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後遺障害等級第10級:慰謝料や示談金の金額は?認定までにかかる期間は?

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  • 後遺障害等級第10級の症状や慰謝料とは?
  • 等級の認定にかかる期間は?
  • 事前認定と被害者請求、どちらがよい?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第10級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故により重傷を負った場合、年単位で治療を続けても完治しない可能性があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなれば、症状固定となります。
後遺障害とは、症状固定になっても完治せずに残っている症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二つに分けられ、一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第10級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第10級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第10級に認定される症状は?

後遺障害等級第10級に分類される障害の中でも、特に認定件数が多いのが関節の可動域に関する障害です。
たとえば、10級10号の文面は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」となっております。
三大関節とは、腕では肩関節・肘関節・手関節、脚では股関節・膝関節・足関節となります。

後遺障害等級第10級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 461万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 187万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 550万円
労働能力喪失率 27%

Q2

後遺障害等級第10級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第10級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の7割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は27%とされます。
第10級のときに自賠責から支払われる慰謝料は187万円、自賠責の支払い限度額は461万円になります。
任意保険会社は200万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は550万円となります。

3後遺障害等級の認定までにかかる期間は?

事前認定の流れ
Q1

事前認定の認定期間は?

後遺障害等級の認定の申請を事前認定で行う場合、加害者側の任意保険会社が手続きをしてくれます。
そのため、被害者側の方で書類を準備する手間を省くことができます。
しかし、事前認定では等級の認定までにかかる期間が長くなりやすい、というデメリットがあります。

被害者請求の流れ
Q2

被害者請求の認定期間は?

被害者請求では提出する書類を被害者側が準備しなければならない、というデメリットがあります。
医師が作成する診断書後遺障害診断書、自動車安全運転センターで入手できる交通事故証明書や、被害者自身が記入する事故発生状況報告書などを収集しなければなりません。
しかし、被害者請求を提出さえすれば認定までにかかる期間が3ヶ月を超えることはほとんどないので、提出書類を念入りに準備できる、というメリットがあります

4後遺障害等級第10級に関する疑問は、弁護士に相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第10級について弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の提出書類を適切に作成するためには、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も、専門家に任せた方が安心です。
交通事故の被害にあったら、まずは弁護士に相談しましょう。

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Q2

弁護士に無料相談するためには?

後遺障害等級の認定の申請を決心したなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、事故直後からでも可能です。
後遺障害等級に関する疑問やお悩み、何でもご相談ください。


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