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後遺障害等級第10級:慰謝料や逸失利益の相場は?使える保険の種類は?

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  • 後遺障害等級第10級の症状や慰謝料とは?
  • 任意保険か自賠責保険、どちらに請求する?
  • 労災保険や健康保険も使用できる?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第10級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故で負った怪我は、治療を続けても完治しない場合があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなれば、症状固定となります。
後遺障害とは、症状固定後にも残っており改善が期待できない症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構の行う後遺障害等級の認定は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために必要となります。
事前認定では、加害者側の任意保険会社が書類を提出することになります。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第10級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第10級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第10級に認定される症状は?

後遺障害等級第10級に分類される障害の中でも、特に認定件数が多いのが関節の可動域に関する障害です。
たとえば、10級10号の文面は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」となっております。
三大関節とは、腕では肩関節・肘関節・手関節、脚では股関節・膝関節・足関節となります。

後遺障害等級第10級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 461万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 187万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 550万円
労働能力喪失率 27%

Q2

後遺障害等級第10級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第10級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の7割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は27%とされます。
第10級のときに自賠責から支払われる慰謝料は187万円、自賠責の支払い限度額は461万円になります。
任意保険会社は200万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は550万円となります。

3加害者側と被害者側、それぞれの保険について

自賠責と任意保険
Q1

加害者側から支払われる保険金は?

基本的に、自動車の運転手は自賠責保険に強制加入しています。
そのため、人身事故では自賠責保険から保険金を請求することが可能です。
ただし、自賠責保険の補償額には限度があるため、被害者の損害額が自賠責保険の補償範囲を上回る場合も多いです。

労災保険
Q2

被害者自身の保険から支払われる保険金とは?

交通事故では、被害者自身が加入している保険からも保険金が支払われます。
最も利用する機会が多いのは自動車保険となります。
被害者が歩行中であったり自転車に乗っていた場合の事故でも、自動車保険が適用できる可能性があります。

4後遺障害等級第10級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第10級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑であり、被害者本人が金額を計算するのは難しい場合があります。
交通事故により後遺障害が残った場合、弁護士に相談してください。

弁護士の写真
Q2

弁護士への無料相談ができる?

後遺障害等級の認定の申請を決心したなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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