むちうちに関する後遺障害等級表の文言
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
Q1
むちうちの後遺障害、14級9号と12級13号の違いは?
むちうちは自動車事故の代表的な症状であり、事故の際に首が鞭のようにしなることで発症し、首や肩の痛みの他に手のしびれや頭痛や目まいなど様々な症状を併発します。
交通事故の後遺障害として認定される症状も、むちうちが最多となっております。
むちうちが後遺障害として認定される可能性のある等級は14級9号と12級13号です。
14級9号/12級13号に認定された場合、非該当の場合の比較
項目 |
14級9号 |
12級13号 |
非該当 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
32万円 |
93万円 |
なし* |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
110万円 |
290万円 |
労働能力喪失率 |
5%* |
14%* |
*傷害慰謝料や治療費などは請求できます
Q2
14級9号が認定された場合、慰謝料や示談金の金額は?
14級9号が認定された場合、労働能力喪失率は5%とされます。
第14級のときに自賠責から支払われる慰謝料は32万円、自賠責の支払い限度額は75万円になります。
任意保険会社は40万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は110万円となります。