後遺障害等級第9級の症状(例)*
手の指に関する障害 |
1号:両眼の視力が0.6以下になったもの 6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 9号:1耳の聴力を全く失ったもの 12号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 15号:1足の足指の全部の用を廃したもの |
*後遺障害等級表を参照しています
Q1
後遺障害等級第9級に認定される症状は?
後遺障害等級第9級には1号から17号までの種類があり、様々な障害が9級に分類されております。
たとえば、9級10号や9級11号には「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」という文言が含まれています。
労働をすること自体は可能であるが、障害のために特定の仕事(自動車の運転や高所作業、立ち仕事など)が行えなくなったり専門医から禁止された、という状態です。
後遺障害等級第9級の関連項目
項目 |
金額など |
自賠責保険の支払い限度額 |
616万円 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
245万円 |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
690万円 |
労働能力喪失率 |
35% |
*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります
Q2
後遺障害等級第9級の慰謝料や逸失利益の金額は?
第9級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の3分の2程度になると見なされるので、労働能力喪失率は35%とされます。
第9級のときに自賠責から支払われる慰謝料は245万円、自賠責の支払い限度額は616万円になります。
任意保険会社は300万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は690万円となります。