むちうちに関する後遺障害等級表の文言
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
Q1
むちうちの後遺障害、12級13号と14級9号の違いは?
むちうちは自動車事故の代表的な症状であり、事故の際に首が鞭のようにしなることで発症し、首や肩の痛みの他に手のしびれや頭痛や目まいなど様々な症状を併発します。
交通事故の後遺障害として認定される症状も、むちうちが最多となっております。
むちうちが後遺障害として認定される可能性のある等級は12級13号と14級9号です。
14級9号/12級13号に認定された場合の比較
項目 |
14級9号 |
12級13号 |
自賠責保険の支払い限度額 |
75万円 |
224万円 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
32万円 |
93万円 |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
110万円 |
290万円 |
労働能力喪失率 |
5% |
14% |
Q2
12級と14級、慰謝料や逸失利益の金額はどれほど違う?
12級13号が認定された場合、労働能力は健常者の8割~9割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は14%とされます。
第12級のときに自賠責から支払われる慰謝料は93万円、自賠責の支払い限度額は224万円になります。
任意保険会社は100万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は290万円となります。