アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生
類型:関節機能障害,関節拘縮
骨折や脱臼、筋肉や腱の損傷、神経の損傷などにより関節が今までのように動かなくなることがある。これを可動域制限という。
大別して、関節周囲軟部組織が原因で生じた関節可動域制限を拘縮、関節構成体自体が原因で生じた関節可動域制限を強直という。これらが合併して発症している場合も多い。
事故などの強い衝撃により関節が破壊されたり変形したりする。あるいは筋肉や腱、神経などに損傷を負うことが原因となる。
可動域制限がなぜ発生しているかにより治療方針は異なる。
筋肉などの緊張が継続したことによる拘縮であればストレッチや温熱療法、薬物療法。関節の破壊や変形を要因とする場合には手術療法が考えられる。
いずれにせよ、担当医の判断を仰ぐべきである。
アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生