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交通事故における休業損害はどのように計算されるのでしょうか。
休業損害にまつわる疑問について弁護士が回答していきます。
目次
交通事故により休業せざるを得なくなったことで発生した損害を「休業損害」といいます。
事故がなければ得られたはずの収入を補填するのが休業損害です。
主婦・パートタイマーの方でも交通事故にあって働くことができなくなったら、休業損害を請求することができます。
収入が全くない専業主婦や、パートタイマーの場合などでも休業損害の請求は可能です。
年金受給者といった働かなくても収入があるような人は、原則として休業損害を請求することはできません。
▼休業損害を請求できるのはどんな人?
※内定が出ていたなどの証明ができる場合
▼休業損害を請求できないのはどんな人?
※内定など出ていない場合
給与所得者における休業損害の請求では、「休業損害証明書」が必須となります。
その他には、源泉徴収票を勤務先に依頼する必要があります。
休業損害証明書については、勤務先に発行をお願いする必要があります。
休業損害証明書に記載されるのは、
などです。
ご自身で証明書に記入したとしても、さいごは勤務先に確認をもらってください。
確認したことの証明として、勤務先の署名・押印が必要です。
ここまでは、給与所得者の場合に必要な書類についての解説でした。
主婦や自営業者の場合は、必要な書類がまた異なります。
職業別に確認しておきたいと思います。
休業損害請求に必要な資料
▼給与所得者 |
---|
・診断書 ・休業損害証明書 ・源泉徴収票 |
▼主婦 |
・診断書 ・主婦自認書 ・住民票 ・事故前の非課税証明書(課税証明書) ・主婦業に支障が生じたことが分かる資料 |
▼自営業者 |
・診断書 ・所得税確定申告書類一式 |
給与所得者/主婦/自営業者ごとに必要な資料は以上のとおりです。
過不足のないように保険会社に資料を提出してください。
休業損害について計算するには、基本的な算定方法があります。
[算定基礎日額] × [実休業日数]
休業損害は、基本的にこのように算定されます。
算定基礎日額を決めるにあたっては、
このどちらかの基準が用いられることになります。
自賠責保険基準での基礎日額は、基本的に「5,700円」と決まっています。
任意保険基準での算定日額は、「事故前の収入」から割り出されることになります。
さらに、これらは給与所得者か自営業かなどによっても算定方法が変わってきます。
休業損害は、被害者の方の立場によって算定方法が異なります。
これら3つに分けて休業損害の算定方法について詳しく説明します。
給与所得者における休業損害は、自賠責保険と任意保険それぞれで基準が異なります。
自賠責保険における給与所得者の休業損害の算定方法は、原則として
5,700円 ✖ 実休業日数
です。
任意保険における給与所得者の休業損害の算定方法は、
1日あたりの基礎収入 ✖ 実休業日数
です。
1日あたりの基礎収入は、
事故前3ヶ月の収入÷90日
で算出されます。
主婦(家事従事者)における休業損害は、自賠責保険と任意保険それぞれ基準が同じ場合が多いです。
自賠責保険における家事従事者の休業損害の算定方法は、原則として
5,700円 ✖ 実休業日数
です。
弁護士が交渉に入らない場合の任意保険基準も同じように計算されるケースが多いです。
ケースによっては、女性の平均賃金を求めた統計資料「賃金センサス」が1日当たりの基礎収入額となることもあります。
この場合は、10,000円くらいまでの日額となります。(平成29年賃金センサス)
兼業主婦/主夫のような場合は、
弁護士がついていれば、このどちらかの高いほうで算定されることになるでしょう。
自営業者における休業損害は、自賠責保険と任意保険それぞれで基準が異なります。
自賠責保険における自営業の休業損害の算定方法は、原則として
5,700円 ✖ 実休業日数
です。
任意保険における自営業の休業損害の算定方法は、
1日あたりの基礎収入 ✖ 実休業日数
です。
1日あたりの基礎収入は、
事故前年度の確定申告書記載の所得金額÷365日
で算出されます。
休業損害が受けられる期間は、「休業の必要性がある期間」となります。
休業の必要性は、医師による医学的な知見から作成された「診断書」から判断されることになります。
診断書の発行には、まず、医師にご自身の仕事内容を具体的に伝えてください。
症状と仕事内容を照らし合わせて、休業の必要があるのか判断してもらってください。
ちなみに、医師免許のない「整骨院の先生」は診断書を作成することはできません。
保険会社は、事故から一定の期間が経過すると休業損害の打ち切りを打診してきます。
事故発生から3ヶ月くらいに打診されるケースが多い
時間の経過と治療によって、快方に向かっていると考えられるからです。
休業損害の打ち切りを打診されても、休業を継続する必要があるかどうか判断するのは医師です。
などの診断が出されていない場合は、休業しつづけたほうがいいでしょう。
休業の必要性があるかどうかを保険会社に説明するのは、ご自身だけではむずかしい可能性があります。
休業の延長を希望する場合は、弁護士に一度ご相談いただきたいと思います。
アトム法律事務所では24時間・365日、相談予約を受け付けています。
LINEや電話で交通事故のお悩みを弁護士に直接お話しすることもできます。
※ご利用の時間帯によって、お待たせする可能性があることをご了承ください。
交通事故を専門的にあつかう弁護士がアドバイスをさせていただきます。
岡野武志
交通事故にあって怪我を負うと、仕事を休まなければならない可能性が出てきます。
収入が途絶える状況をカバーするために、加害者側の保険会社に休業損害を請求することができます。