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交通事故では、被害者と加害者の過失割合について争われることが多いです。
過失割合の大きさは、賠償額に影響を与えます。
過失割合について検討の必要があるという方は、しっかりと確認していただきたいと思います。
目次
交通事故では、事故の当事者双方に何らかの過失があるケースが多いです。
過失があるならば、責任を負うことになります。
被害者と加害者、お互いの過失の度合いを示したものを過失割合といいます。
過失割合に応じて、加害者は賠償額を負うことになります。
被害者がもつ過失割合分は、全賠償額から減額されることになります。
これを過失相殺といいます。
交通事故の状態は一つ一つの事故によって異なり、過失割合についてもそれぞれです。
事故を個別に裁判所に判断してもらえればいいですが、交通事故数は数多いため被害者救済に時間がかかってしまいます。
そこで、ある程度、交通事故の典型的な事故類型が設定されています。
過失割合の決め方は、過去の裁判例に則って作られた過失割合基準表に当てはめるケースが多いです。
保険会社も、この基準表を参考にして過失割合を出しています。
過失割合基準表として主に使用されているのは、2つあります。
これらに照らして過失割合は決定されることが多いです。
多くの場合、示談金が提示される前に加害者側の保険会社から過失割合が提示されることになります。
提示を受けた過失割合が適正妥当なものであるかどうかを見極めるためには、基準表を読み解く必要があります。
過失割合に関する争いは、非常に複雑です。
納得のいく過失割合となるようにするためには、交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談することが大切です。
過失割合を決めるには、交通事故の証拠・資料が必要になります。
事故の当事者同士の主張だけで過失割合は判断できません。
当事者の言い分が食い違ったりして真実が分からなければ、事故類型を確定することができません。
当事者ではない第三者の公的機関が作成した証拠であれば、信用性が高いです。
信用性の高い証拠や資料を集める方法を解説します。
人身事故の場合、必要になるのは「交通事故証明書」です。
事故を警察にきちんと報告していれば、自動車安全運転センターが交通事故証明書を作成しています。
センターに申請して、交通事故証明書を入手しましょう。
交通事故証明書は、
このような方法で入手することができます。
交通事故証明書を取得したら2点確認すべきことがあります。
です。
当事者欄には甲欄と乙欄があり、一般的に
甲欄:加害者の名前
乙欄:被害者の名前
が記載されています。
甲欄の過失割合が大きいと判断されがちなので、自分の名前がどちらに記載されているのかみておくことが大切です。
事故照会番号には、交通事故の捜査を担当する警察署が記載されています。
この番号は、刑事記録を取り寄せるのに必要となります。
つづいては、刑事記録について解説します。
事故の資料として重要になるのが、「実況見分調書」などの刑事記録の謄写です。
実況見分調書とは、警察が事故の状況などを細かく記載した書面のことです。
などが記載されています。
交通事故証明書の事故照会番号にある警察署にいって、交通事故の加害者の
を確認する
↓
送致先の検察庁の記録係に
を伝えて、刑事記録の謄写を依頼する
このような手順で刑事記録の謄写を入手することができます。
検察庁に刑事記録の謄写を申請するのは、刑事裁判が始まる前までの段階です。
裁判が始まれば、記録の保管場所は裁判所に移ります。
また、裁判が終わり、判決が確定すれば記録は検察庁で保管されることになります。
過失割合が決まりかけたころに、加害者側の保険会社から「変更の可能性がある」と連絡がある場合があります。
話がまとまりそうになった過失割合が変更になるのは、事故それぞれで原因は異なります。
ただ、想定される多くのケースでは
このような場合で過失割合が変更される可能性が高いです。
「自動車」と「自動車」による人身事故があった場合、物損事故も同時に生じていることになります。
ですが、人身事故と物損事故はそれぞれ別の過失割合となる可能性があります。
同じ交通事故で発生した人身事故と物損事故であっても、事故処理を行う保険会社の担当はそれぞれ別の担当者がつくことになります。
数多くの案件を抱える担当者は、処理期間が比較的短い物損事故に関しては手早く終了させようとする傾向にあります。
このとき交渉材料として使われるのが「過失割合を数%まけるので提示金額に納得してほしい」などといった被害者に有利な過失割合の提示です。
物損事故において提示された被害者に有利な過失割合は、必ずしも人身事故でも適応されるとはかぎりません。
物損事故と人身事故は同じ過失割合にならない可能性があるという点を留意しておく必要があります。
交通事故の発生直後には分からなかった証拠が、時間の経過とともに新証拠として出現することがあります。
この新証拠によって過失割合が変更される可能性があります。
新証拠の出現は、被害者にとって有利にも不利にも動くことが考えられます。
「100:0」だった過失割合が、新証拠の出現によって「80:20」になると突然言われても、納得いかないこともあると思います。
ただ、「80:20」の過失割合を新証拠が証明しているのであれば、「100:0」に戻すことは裁判をおこなっても厳しいでしょう。
過失割合は、さまざな要因で変更される可能性があります。
自分にとって有利な変更であれば問題ないです。
ですが、自分にとって不利な方向へ動いた場合、その変更が妥当なものであるのかの見極めが重要になります。
過失割合についての話し合いにかぎったことではありませんが、保険会社との話し合いには冷静な対応がポイントとなります。
「変更理由は何なのか」をきちっと保険会社に聞いて、適切な過失割合なのかどうかを検討すべきです。
適切な過失割合なのかどうかの判断は、専門的な知識がないとむずかしいと思います。
納得のいく結果が得られるようにするには、交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では、24時間・365日いつでも弁護士相談についてのご案内をおこなっています。
交通事故の過失割合についてお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
岡野武志
事故によって負ったケガがものすごく重大だったとしても、被害者の過失が全くゼロといえるケースばかりではありません。
当事者双方に過失があるなら、被害者は加害者でもあり、加害者は被害者でもあるといえるでしょう。