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交通事故の後遺障害認定に納得がいかない…
後遺障害の認定について疑問をお持ちでしょうか。
交通事故を専門的にあつかう弁護士が詳しく解説します。
目次
人が怪我したとき完治すれば喜ばしいことですが、後遺症が残ってしまう可能性があります。
たとえば肘を骨折して、骨折が治っても腕を曲げにくくなったなど、さまざまな後遺症があります。
このような後遺症が将来的に回復する見込みがないことが医学的に証明され、労働能力の低下・喪失が認められるものを「後遺障害」といいます。
後遺障害の等級を認定するのは、医師ではありません。
「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という専門の認定機関がおこないます。
自賠責損害調査事務所による後遺障害等級の認定は、原則、書面審査のみでおこなわれます。
認定には「後遺障害診断書」という医療的な証拠となる書面が必要です。
後遺障害診断書は、医師に作成してもらわなければなりません。
診断書はあくまで認定に必要な書面であって、医師が等級を認定するわけではありません。
後遺障害等級の認定までの期間は、スムーズにいって通常、申請から1ヶ月~2ヶ月とされています。
後遺障害等級が認められると、
という損害賠償が得られることになります。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで本来得られたであろう利益を補償する賠償金です。
後遺障害等級の申請をしなかったり、申請しても認定されなかった場合の損害賠償額は低額となることが予想されます。
損害に見合った賠償をうけるためには、適切な後遺障害等級認定を得ることが重要になります。
交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では、交通事故の後遺障害認定などでお困りの方向けに無料相談をおこなっています。
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気軽に弁護士に相談可能ですので、ぜひご利用ください。
後遺障害等級認定の申請手続きは大きく2通りの方法があります。
申請手続きは、
となります。
どちらも認定までの大まかな流れは同じですが、請求する人が異なります。
加害者側の任意保険会社が申請手続きをおこなう
被害者が自ら申請手続きをおこなう
認定に不可欠な「後遺障害診断書」の作成依頼は、事前認定・被害者請求ともに被害者がおこなうことになります。
被害者請求の手続き方法の流れはこのとおりです。
被害者請求を行う場合は通常、加害者側の任意保険会社にその旨を連絡し、
これらの写しを送付してもらえるよう依頼します。
写しと原本が相違ないという押印も必要です。
送られてきた交通事故証明書に記載されている加害者側の自賠責保険会社を確認します。
自賠責保険会社に必要書類を一式送付してもらい、必要な書類を集めていきます。
書類が集まったら、加害者側の自賠責保険会社に書類すべてを提出すれば被害者請求の手続きは終了です。
被害者請求の場合、後遺障害診断書以外の医学的証拠となるカルテなどさまざまな資料をご自身で集めなければなりません。
被害者請求は、被害者側にとっては手間がかかるので面倒だと思われるかもしれません。
ですが手間がかかる分、自分にとって有利となる医学的証拠を提出できるとも言えます。
納得のいく後遺障害等級認定を将来的に得られるようにするには、少しの手間をかけることを惜しんではいけません。
少しの手間を惜しんだことで納得できないと悔やむより、よい結果が待っているのではないでしょうか。
事故直後のケガの治療方針が、後遺障害認定の結果を左右することがあります。
このような対応にとどまることで、適切な後遺障害認定を受けられない可能性が出てきます。
事故から時間が経過したあとに後遺障害が出てくることもあります。
後遺障害がたとえ事故のケガによるものであっても、時間経過によって事故のケガとの因果関係が疑われてしまうことになります。
そうなることで、後遺障害の認定が受けられないというリスクが高まります。
納得のいく後遺障害認定を受けるためには、後遺障害認定を見据えて事故直後の治療方針を検討する必要があります。
後遺障害等級の認定には、認定率があがる後遺障害診断書の書き方があります。
認定をおこなう自賠責損害調査事務所に、後遺障害の症状がきちんと伝わる内容に仕上げられていることです。
後遺障害等級の認定に際して、医師作成の後遺障害診断書は欠かせません。
とはいえ、すべての医師が後遺障害等級の認定に有効な後遺障害診断書を作成できるとはかぎりません。
後遺障害診断書には統一の書式がありますが、細かな部分までの書き方までに指定はありません。
そのため医師ごとに書き方がまちまちで、適正な等級認定に必要な情報が抜けているという可能性が否めません。
医師に任せきりにするのではなく、
など内容に不備がないか確認しておくことが、適切な後遺障害等級認定を得る道につながります。
後遺障害等級の認定結果に不満がある場合は、異議申立てをおこなうことができます。
異議申し立てをおこなう場合は、
このような点がポイントとなります。
一度でも出された認定結果がくつがえされる可能性は極めて低く、簡単ではありません。
納得のいく等級を得るには、有利な医学的な証拠を初回申請から出し尽くしておくことが大切です。
野尻大輔
後遺症が残ったという事実だけで、後遺障害が認定されるわけではありません。
後遺障害の内容に応じて等級が定められており、この等級に該当する場合のみに後遺障害が認められることになります。