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交通事故の示談の流れ|示談交渉はいつから?適正な示談金とは?

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交通事故における示談とはどのようなものなのでしょうか。

  • 交通事故における示談の意味とは
  • 事故発生~示談交渉の流れとは
  • 示談金の計算方法とは

交通事故の示談に関する疑問を弁護士が解説します。


1

交通事故における示談とは?

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Q1

示談の意味とは?

交通事故における示談とは…

加害者側の保険会社との話し合いで決められた金銭を獲得することで、交通事故の争いを終結させることを意味します。

そもそも示談の意味としては、

「民事上の紛争ごとにおいて、裁判によらず当事者間の話し合いによって解決をはかろうとすること」

です。

Q2

示談で得られる効果とは?

交通事故の示談が成立することで、保険会社から被害者へ示談金が支払われて民事上の争いが終了します。

示談で得られる効果は、これだけではありません。

示談が成立するということは、

「話し合いで決まった示談金の金額以上のお金を保険会社に請求できなくなる

ことを意味します。

示談成立によって、交通事故の相手方(保険会社)との争いは終結します。

争いは終わっても、後遺障害を負った場合であればその後も苦しみはつづくことになります。

一生つづくであろう苦しみに見合った示談金を得られるよう、示談は慎重におこなわなければなりません。

2

交通事故の発生~示談交渉までの流れ

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

どのような流れで示談はすすむ?

交通事故にあって怪我を負った場合、治療が必要となります。

  • 完治
  • 症状固定
  • 後遺障害等級認定

いずれかの結果を加害者側の保険会社へ通知します。

通知を受けた保険会社は、保険会社基準で算定した示談金を提示してきます。

交通事故の示談までの流れ

提示を受けた示談金で満足できるならばそこで示談成立です。

保険会社基準の示談金では十分な補償が受けられないケースが多くあります。

適正な示談金を得るためには、裁判所・弁護士基準の示談金が得られるように弁護士への相談をおすすめします。

Q2

示談交渉はいつはじめる?

示談交渉を始める時期は、交通事故の内容によって異なります。

  • 死亡事故の場合
  • 傷害事故の場合(後遺障害等級申請なし)
  • 傷害事故の場合(後遺障害等級申請あり)

3つの場合に分けて解説していきます。

死亡事故の場合

死亡事故のケースでは、一般的に「葬儀が終了した時点」から示談交渉をはじめることができます。

被害者が亡くなった時点と同時に損害額の算定をすることはできます。

ただ、葬儀が執り行われ葬儀費用が確定していなければ、すべての損害額を算定することができません。

したがって、死亡事故における示談交渉のはじまりは、多くの場合お葬式が終わったときということになります。

傷害事故の場合(後遺障害等級申請なし)

後遺障害等級の申請をしない場合、「治療が終了した時点」から示談交渉をはじめることができます。

入通院の期間に応じて算定される傷害慰謝料は、「治療期間」をもとに算定されます。

したがって、等級申請なしにおける示談交渉のはじまりは、病院に行く必要がなくなったときということになります。

傷害事故の場合(後遺障害等級申請あり)

後遺障害等級の申請をする場合、「申請に対する回答を得た時点」から示談交渉をはじめることができます。

後遺障害等級が認められた場合は、等級ごとに支払われる慰謝料が異なります。

したがって、等級申請ありにおける示談交渉のはじまりは、等級が認定されるかどうかが分かったときということになります。

3

示談金の内訳・算定方法

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Q1

示談金の内訳は?

交通事故における示談金は、さまざまな項目から構成されています。

交通事故で負ったケガの大きさ・症状によって、治療や入院などに費用がかかります。

また、治療期間は仕事を休まなければならず収入が得られない場合もあります。

怪我を負ったことで受けた精神的な損害に対する金銭的な補償を得ることも示談によって可能となります。

このようにさまざまな項目の金額を合計したものが示談金の内訳となります。

傷害事故・死亡事故のケースそれぞれにかかる一般的な示談金の内訳を紹介します。

傷害事故のケース
内容
治療関係費 治療費
入院費
看護料 入院付添日:6,500円/1日(近親者の場合)
通院付添日:3,300円/1
入院雑費 入院中の雑貨などの雑費
1,500円/1
通院交通費 通院にかかった交通費
その他 将来介護費
装具購入費
学費
など
休業損害 事故が原因で休業した時の損害
傷害慰謝料 入通通院に対する精神的苦痛
逸失利益※ 事故がなければ得られたであろう利益
後遺障害慰謝料※ 後遺障害を負ったことによる精神的苦痛

※後遺障害等級が認定された場合

死亡事故のケース
内容
治療関係費 事故~死亡までに治療・入院した場合、傷害事故のケースとおなじように算定される
看護料
入院雑費
休業損害
傷害慰謝料
葬儀関係費用 葬儀にかかった実費費用
原則150万円まで
死亡慰謝料 一家の支柱:2,800
母親・配偶者:2,500
その他:2,0002,500
死亡逸失利益 死亡しなければ得られたであろう利益
Q2

示談金の算定方法とは?

治療関係費や休業損害などは、実際に損害を受けた額を算定しやすいと思います。

一方、慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償なので金銭に換算しにくいです。

そこで、慰謝料の算定基準というものがもうけられています。

慰謝料の算定基準はいくつかあり、

  • 自賠責保険の基準
  • 任意保険会社の独自基準
  • 裁判所弁護士の基準

いずれかで慰謝料が算定されることになります。

慰謝料金額相場の3基準比較

納得のいく示談金を獲得するには、交通事故を専門とする弁護士にご相談ください。

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Q3

示談金の算定に必要な資料は?

示談金の算定には、それぞれ算定の根拠となる資料が必要になります。

傷害慰謝料の算定、慰謝料の増額、入院雑費の算定などでは、

  • 診断書
  • 診療報酬明細書

が必要です。

後遺障害等級に応じた慰謝料の算定では、

  • 後遺障害診断書
  • 後遺障害等級認定票

が必要となります。

その他にも、葬儀関係費用・通院に使った交通費などの算定に、

  • 各種費用の請求書
  • 領収書

が必要となります。

請求を忘れやすい項目なので、ファイルに整頓するなどして大切に保管しておいてください。

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示談書にサインする前に確認すべきこと

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示談の話し合いがまとまったら、通常は示談書にまとめられて署名押印をして示談が成立します。

示談が成立すると、そのあとは追加で請求したりすることはできなくなります。

そこで、示談書にサインする前に確認しておくべきポイントをおさえておきたいと思います。

Q1

最終的な支払金額を確認?

最終的に支払われる金額を確認しましょう。

交通事故における示談の多くの場合、

  • 治療費などをふくむ損害額の合計
  • 過失相殺額
  • 既払金額
  • 最終的な支払金額

このような金額が記されています。

示談後、新たに受け取ることができるのが最終的な支払金額です。

Q2

後遺障害について示談しないなら?

後遺障害について示談をしないのであれば、仮にのちに後遺障害が発生した場合のことを想定して示談の条件に組み込むことをおすすめします。

示談が成立すると、「あとから後遺障害が出てきた」と申し出ても追加で請求することがむずかしくなります。

交通事故では時間が経ってから後遺障害が認められるケースが多くあります。

さまざまな可能性があることを念頭において、示談することが大切です。

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