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交通事故の損害に対する慰謝料や逸失利益は、どのようにして計算されるのでしょうか。
このような点を解説していきたいと思います。
交通事故の被害者に支払われる賠償は、慰謝料や逸失利益などさまざまな項目から構成されています。
一般的に「交通事故の慰謝料=交通事故の全賠償額」といったイメージがもたれているような印象が強いです。
慰謝料とはそもそも、人の精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをさします。
交通事故における慰謝料とは、
「交通事故の怪我を治療するために入通院が必要となった」
「交通事故の怪我による後遺障害が残った」
「交通事故で被害者が死亡した」
このようなことで被った精神的苦痛に対する賠償金として支払われます。
交通事故における慰謝料はそれぞれ、
この3つに分けることができます。
逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わなければ将来的に得られたであろう経済的な利益のことをさします。
経済的な利益をかみ砕いていうと、労働の対価である収入をさします。
事故によって手先を使うような職業の方の指が動かなくなったとすれば、もうその仕事を続けていくことができません。
労働能力の一部または全部を喪失することになり、収入を得る機会がうばわれます。
死亡した場合も同じように収入を得る機会をうばわれることになります。
このような状況で被った不利益を補償するために賠償金が支払われます。
逸失利益とおなじように経済的な損失を意味する「休業損害」という損害があります。
交通事故による怪我の症状固定の前までに休業したことで被った収入の減少分がそれにあたります。
一方、逸失利益は症状固定の後に本来なら得られたであろう収入・利益の減額のことを意味します。
治療関係費 | 入院・通院費用など | |
休業損害 | 症状固定前の経済的不利益 | |
慰謝料 | 入通院慰謝料 (傷害慰謝料) | 入院・通院の慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害の慰謝料 | |
死亡慰謝料 | 死亡の慰謝料 | |
逸失利益 | 症状固定後・死亡後の経済的不利益 |
このほかにも、通院交通費・入院雑費・看護料など加害者側に請求できるお金があります。
「請求できたのに請求漏れがあってもらえなかった…」
このような事態にならないよう、交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談しておくことをおすすめします。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料にはそれぞれ基準がいくつか設けられています。
一つずつどのような基準にもとづいて慰謝料が計算されるのかみていきたいと思います。
交通事故のケガに関して入通院にかかった慰謝料の基準として
これらの3つのどれかで算定されることになります。
もっとも、どの基準も入通院慰謝料の基本的な考え方は共通しており、原則として
「症状固定時までの入通院期間」
から算定されることになります。
日額4200円 × 通院期間(または日数の2倍)
自賠責保険基準の傷害慰謝料は、このように計算して算出されます。
任意保険基準では、旧任意保険支払基準の算定表にもとづいて算定されるケースが多いです。
弁護士基準では、過去の裁判例から作成された赤本(日弁連交通事故相談センター著)にもとづいて算定されます。
こちらは、怪我の症状によって
2つに分けられています。
交通事故の後遺障害が認められると、後遺障害の等級に応じて後遺障害慰謝料が受け取ることができます。
交通事故のケガによって負った後遺障害の慰謝料計算の基準として
自賠責保険基準
任意保険基準
弁護士基準
これらの3つそれぞれの基準に、等級ごとの慰謝料が定められています。
自賠責 | 任意保険 | 弁護士 | |
第1級※1 | 1600万 (1800万) | 1600万 (1800万) | 2800万 |
第1級※2 | 1100万 (1300万) | 1300万 | |
第2級※1 | 1163万 (1333万) | 1163万 (1333万) | 2370万 |
第2級※2 | 958万 (1128万) | 1120万 (1128万) | |
第3級 | 829万 (973万) | 950万 (973万) | 1990万 |
第4級 | 712万 | 800万 | 1670万 |
第5級 | 599万 | 700万 | 1400万 |
第6級 | 498万 | 600万 | 1180万 |
第7級 | 409万 | 500万 | 1000万 |
第8級 | 324万 | 400万 | 830万 |
第9級 | 245万 | 300万 | 690万 |
第10級 | 187万 | 200万 | 550万 |
第11級 | 135万 | 150万 | 420万 |
第12級 | 93万 | 100万 | 290万 |
第13級 | 57万 | 60万 | 180万 |
第14級 | 32万 | 40万 | 110万 |
( )内の金額:被害者に被扶養者がいる場合
※1 別表第1
※2 別表第2
交通事故によって被害者が死亡した場合の慰謝料計算の基準として
これらの3つがあります。
自賠責保険基準は、最低限度の保障を定めた自賠責保険で慰謝料の金額が計算されます。
任意保険基準は、各社ごとに損害額算定基準が定められた慰謝料の金額で計算されます。
弁護士基準は、過去におこなわれた死亡事故の裁判例で認められた慰謝料の平均的な金額から計算されます。
金額 | ||
被害者本人 | 350万円 | |
遺族※ | 1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 | |
3人以上 | 750万円 | |
被扶養者がいる場合 | +200万円 |
※被害者の両親・配偶者・子のみ
金額 | |
---|---|
一家の支柱 | 1500万〜2000万 |
母親、配偶者 | 1200万〜1500万 |
その他 | 1300万〜1600万 |
※旧統一任意保険損害額算定基準
金額 | |
---|---|
一家の支柱 | 2800万 |
母親、配偶者 | 2500万 |
その他 | 2000万〜2500万 |
逸失利益は、計算式に当てはめて算定されることになります。
ここでは、後遺障害を負った場合の逸失利益を見ていきたいと思います。
[基礎収入]
×
[労働能力喪失率]
×
[労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数]
このような計算式によって逸失利益は計算されます。
「基礎収入」は、原則として事故前に得ていた収入を基礎として計算されます。
「労働能力喪失率」は、後遺障害で認定を受けた等級ごとに決まっています。
「労働能力喪失期間」は、原則として治療が終わる症状固定時点~就労可能とされる67歳までの期間をさします。
「ライプニッツ係数」は、被害者が損害賠償を一括で受け取ることで余分に得てしまう利息を控除するものです。
ここまでの慰謝料・逸失利益の計算方法は、あくまで一般的な話にとどまります。
事故に遭われた被害者の方の職業や年齢、後遺障害の症状など、さまざまな情況に応じて異なることになります。
交通事故における慰謝料や逸失利益などは、算定につかう基準ごとにもらえる金額が異なってきます。
一般的に裁判所・弁護士基準で算定された慰謝料や逸失利益は、自賠責・任意保険基準に比べて高額になります。
裁判所・弁護士基準によって算定される損害賠償を獲得するには、交通事故を専門的にあつかう弁護士にご相談ください。
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岡野武志
慰謝料を厳密にいうと、加害者側の保険会社から支払ってもらう賠償金すべてをさしているわけではありません。
慰謝料は賠償金のうちの一項目であり、逸失利益も同様に賠償金のうちの一つです。