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交通事故の示談金は「いつ」受け取ることができるのでしょうか。
目次
交通事故で受け取れる示談金の支払い時期は、原則として示談成立「後」になります。
示談成立後といっても、示談成立から2~3日後にすぐ支払われるというわけではありません。
保険会社内の事務処理手つづきが済んでから、口座に振り込まれることになるため示談成立から2週間前後になるでしょう。
▼示談成立~示談金振り込みまでの流れ
示談の内容がまとまったら保険会社から示談書が送付されてくる
↓
示談書に間違いがないことを確認し、署名・押印して保険会社に返送する
↓
保険会社が事務処理の手続きをふんで、指定の口座などに示談金を振り込む
このような流れで示談金を受け取ることになります。
示談成立後に示談金が支払われるというのは原則的な話であって、絶対ではありません。
交通事故による損害の内容によっては、示談成立「前」にお金が必要となるシーンがたくさんあります。
このような事態に対応するために、示談成立前に受け取れる示談金があることをおさえておく必要があります。
示談成立を待たずして受け取れる示談金については、のちほど解説します。
最後までご覧ください。
相手方の任意保険会社と示談交渉をはじめるには…
交通事故による「損害額の合計」がどのくらいになるのか
ということを算定しなければなりません。
交通事故の示談金として支払われるのは、
など、事故によって被った損害に対する賠償の合計となります。
とくに慰謝料に関しては、
死亡事故の場合
後遺障害がない場合
後遺障害が残った場合
でそれぞれ算定時期が異なります。
事故の内容によって算定できる項目・時期はこのようにさまざまです。
それぞれのパターンごとに見ていきたいと思います。
交通事故によって被害者が亡くなった場合、死亡慰謝料が遺族に支払われることになります。
このようなケースで示談交渉をはじめる時期は、一般的に「葬儀が終了した時点」となります。
交通事故の被害者が亡くなったことに対する死亡慰謝料は、被害者が亡くなった時点から算定可能です。
ただ、葬儀がおこなわれるのが一般的です。
したがって多くの場合は、葬儀がおこなわれ葬儀費用が確定したあとから示談交渉が開始されることになります。
怪我の治療をうけて後遺障害が残らなかった場合でも、傷害慰謝料(入通院慰謝料)が支払われることになります。
このようなケースで示談交渉をはじめる時期は、「治療が終了した時点」となります。
交通事故による怪我の治療にかかった期間にもとづいて傷害慰謝料は算定されます。
怪我が完治して後遺障害もなく、入通院する必要がなくなった時点で慰謝料を算定することができます。
怪我の治療をうけても後遺障害が残った場合、傷害慰謝料にくわえて後遺障害慰謝料が支払われることになります。
このようなケースで示談交渉をはじめる時期は、「後遺障害等級の申請に対する回答を得た時点」となります。
後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級ごとに、慰謝料の金額は異なります。
また、後遺障害等級は申請したからといって必ず希望の等級になるとも、認定されるともかぎりません。
したがって、等級が認定されるかどうかの回答を得た時点で慰謝料を算定することができます。
示談成立の時期は、事故の内容ごとにさまざまです。
示談成立の時期は、事故から何ヶ月後、何年後と一概に言い切ることはできません。
示談交渉が開始できる時期になったら、通常は相手方の任意保険会社から示談金額が提示されます。
提示された示談金額で納得する場合は、すぐに示談成立となります。
示談金の支払いに関しては、示談成立後すぐではないという点はご留意ください。
原則として示談金の支払いは示談成立後となりますが、
など交通事故の内容によっては、示談成立前にお金を用立てる場面が幾度となくあらわれます。
貯蓄が十分にある方は費用を立て替えても問題ないかもしれませんが、すぐに費用を捻出できないという方もいます。
立て替えるにしても、示談成立までの期間が長期におよべば立替分が高額になり、経済的に苦しくなる可能性があります。
このような事態に対応するため、示談金の一部を示談成立「前」に受け取ることができます。
治療が終わったあとに全損害額を請求することも、立て替えた分の治療費を数回に分けて請求することもできます。
交通事故の相手方が任意保険に入っている場合、任意保険から直接、病院に治療費を支払うのが原則です。
事故後、任意保険の担当者から連絡が来ると入通院先の病院を聞かれます。
保険会社の担当者がその病院に連絡し、保険会社が直接、治療費を払ってくれる流れとなることが一般的です。
保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれれば、被害者側で立て替える必要はありません。
ただ、最終的に受け取る示談金から治療費の分が差し引かれることになります。
休業損害とは、交通事故を原因として仕事を休まざるを得なくなったことで減ってしまった収入を意味します。
この休業損害は、通常、月ごとに補償を受け取ることができます。
給与所得者の場合、勤め先に「休業損害証明書」を作成してもらいます。
あわせて、「源泉徴収票」もご用意ください。
自営業者の場合は、前年度の「所得税確定申告書」が必要となります。
必要書類を保険会社に提出すると、休業損害に対する休業補償が支払われます。
通院のためにかかった交通費は、都度、保険会社に請求することができます。
通院にかかる交通手段は、バス・電車といった公共交通機関の利用が原則となっています。
足を骨折している、高齢であるなどやむを得ない理由がある場合は、タクシーの利用が認められる場合があります。
自家用車の利用が認められる場合は、
などの実費を請求することができます。
示談金をいつ受け取ることができるのかご不安をお持ちではありませんか?
保険会社から提示された示談金が妥当なものなのか気になるという方も多いのではないかと思います。
アトム法律事務所では、交通事故の被害でお悩みの方に向けた無料相談をおこなっています。
24時間・365日、電話窓口やLINEでお問い合わせいただけます。
気軽にご利用ください。
交通事故に詳しい弁護士が、適正な示談金額をお教えします。
成瀬潤
一般的に、交通事故の相手方は任意保険に加入していることが多いです。
このような場合、相手方の任意保険会社との示談が成立した後にまとめて示談金が支払われる流れとなります。