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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で怪我を負い、後遺障害等級12級6号が認定された…
「後遺障害等級12級6号」について気になることがたくさんありますよね。
など、後遺障害等級12級6号についてわからないことが多くあると思います。
今回は、「交通事故の後遺障害12級6号」について詳しくみていきましょう。
交通事故で怪我を負い、治療を継続したとしても後遺症が残ってしまう場合があります。
治療を継続したにも関わらずそれ以上治療によっての改善が期待できない状態を「症状固定」と呼びます。
交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定を申請する手続き」を行います。
後遺障害申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると判断されたものを後遺障害と呼びます。
後遺障害の等級が認定されると、後遺障害に対しての後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
後遺障害等級の申請手続きなどについては以下の記事もご覧ください。
後遺障害等級の申請手続きについてのページ
続いて、後遺障害等級12級6号とはどんな症状かみていきましょう。
後遺障害12級において比較的多いと言えるのは、以下のような症状の認定件数です。
また、12級の後遺障害には14種類あり、14級に次いで認定される件数が二番目に多い後遺障害です。
他の後遺障害12級の認定症状についても表で確認しておきましょう。
1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失ったもの |
10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
以上のような後遺障害が認定されると後遺障害等級12級となり、後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
その中でも後遺障害等級12級6号は、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」を指します。
12級6号も12級に認定される中でも多く認定される後遺障害等級の一つです。
逸失利益とは、交通事故がなければ本来得られたであろう利益のことです。
後遺障害が残存すると、労働労力が喪失し、得られるはずだった利益が得られない場合があります。
また、被害者が死亡することによって、生存していれば労働することで得られたはずの利益が得られません。
以上のように、本来の労働能力で得られたはずの収入や利益の減少を賠償する金銭が逸失利益です。
では、後遺障害12級6号の逸失利益をみていきましょう。
後遺障害12級6号の逸失利益の計算方法があります。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
以上の式に被害者の情報を当てはめると逸失利益を求めることができます。
また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。
基礎収入 |
後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
労働能力喪失率 |
後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
労働能力喪失期間 |
後遺障害によって減収が発生する期間 |
中間利息控除係数 |
逸失利益を症状固定時の金額にするための係数 |
後遺障害12級6号の逸失利益は、喪失率を14%、喪失期間を67歳になるまでの期間で計算するのが原則です。
もっとも、後遺障害12級6号の場合でも、具体的な症状などにより、任意保険会社は労働能力喪失率や喪失期間を争ってくる場合があります。
任意会社は逸失利益をかなり低く見積もって提案をしてくる場合があります。
ご自身だけではその数値が正しいのかどうかわからない方も多いと思います。
その提案が妥当なものかどうか、示談する前に必ず弁護士に相談してみましょう。
後遺障害の逸失利益っを計算するための労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間です。
つまり、後遺障害等級12級6号の場合も「症状固定時から67歳までの期間」となります。
もっとも、同じ12級でも12級13号が認定された場合には、逸失利益の期間が争点になることが多いといえます。
具体的には、むちうち症の場合には労働能力喪失期間を10年程度に制限するかどうかが争点になります。
後遺障害の12級13号が認定された場合に受け取れる逸失利益の金額は、この労働能力喪失期間を何年で計算するかで大きく変わってきます。
後遺障害慰謝料には3種類の基準が設けられています。
その基準によって、同じ後遺障害等級12級6号であっても慰謝料の相場が異なります。
交通事故の慰謝料の基準には以上の3つの基準があります。
それぞれの基準の意味と、後遺障害等級12級6号が認定された場合の慰謝料をみていきましょう。
自賠責基準とは、後遺障害等級に応じて、自賠責保険から被害者に支払われる後遺障害慰謝料の基準です。
交通事故で後遺障害の12級6号が認定された場合の慰謝料として、自賠責基準では最高93万円となります。
後遺障害の等級が12級6号の場合は93万円以上受け取ることはできません。
自賠責基準は3つの基準の中でももっとも低いので十分な慰謝料とは言い難いかもしれません。
任意保険基準は、任意保険会社から被害者本人に提示される後遺障害慰謝料の基準です。
任意保険基準は各保険会社ごとに異なりますので、旧統一保険基準を目安とします。
交通事故で後遺障害の12級6号が認定された場合の慰謝料として、任意保険基準の相場は100万円となります。
任意保険基準は自賠責基準よりも高くなりますが、後遺障害等級12級6号での増額幅は7万円なのでまだ十分とは言えません。
弁護士基準は、弁護士が代理人として交渉や裁判を行った際に得られる慰謝料の基準です。
交通事故で後遺障害の12級6号が認定された場合の慰謝料として、弁護士基準での相場は290万円となります。
以上のように弁護士基準での慰謝料が3つの基準のうち、一番高額となります。
もっとも、弁護士基準で慰謝料を受け取るには弁護士への依頼が必須です。
ご自身の慰謝料に納得いかず、十分な慰謝料を受け取りたいと考えた場合はまず弁護士への相談を検討しましょう。
慰謝料の弁護士基準については以下の記事もご覧ください。
交通事故の被害者となり、後遺障害が残ってしまった…
そのような場合、適切な慰謝料を受け取りたいと考えますよね。
しかし、ご自身だけでは適切な慰謝料がいったいいくらなのかわからないかもしれません。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、不明なことがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
後遺障害12級6号は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」と定義されています。いわゆる「関節機能障害」に関する後遺障害です。後遺障害等級は1級から14級までありますが、12級は比較的多く認定される後遺障害等級のひとつです。 後遺障害「12級6号」について
逸失利益を算定するときは、後遺障害等級も重要ですが、①被害者の収入②被害者の年齢などの被害者個人の要素も関連します。後遺障害12級6号の逸失利益計算については、下記のページで詳細をチェックしてください。 後遺障害12級6号の逸失利益を計算
後遺障害慰謝料の金額は①自賠責保険の基準②任意保険の基準③弁護士基準で異なります。自賠責基準では最高93万円、任意保険基準は各保険会社ごとに非公表(以前の統一基準ベース:100万円)、弁護士基準では290万円が相場です。弁護士基準での慰謝料獲得には、弁護士の存在が欠かせません。 3基準の違いを詳しく解説