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交通事故の被害者になり、後遺障害が残ってしまった…
「後遺障害の慰謝料はいくらもらえる?」という点が不安になりますよね。
後遺障害の慰謝料について、弁護士基準という基準をご存知でしょうか。
など、後遺障害の慰謝料についてわからないことがたくさんあると思います。
今回は、「後遺障害慰謝料の弁護士基準」についてみていきましょう。
詳しい解説は弁護士の先生にお願いします。
交通事故によって怪我をした被害者は、治療に励むことになります。
しかし、治療を行っても怪我が完全に完治しない場合があります。
怪我による痛みや症状が後遺症として残存することを後遺障害と呼びます。
後遺症の中でも後遺障害として認定されたものに対し、金銭的補償として後遺障害慰謝料が支払われます。
交通事故被害者は、何らかの後遺症が残ってしまうケースが多いです。
もっとも、その症状や苦痛の程度は様々で、後遺症のすべてが「後遺障害」として認定されるわけではありません。
全ての交通事故を個別に検討するとなると、
などの問題が起こります。
大小すべての交通事故を個別に検討し、慰謝料を支払うかどうか決定するのは非常に困難です。
そこで、自賠責保険では、後遺症のうち、自賠法施行令の後遺障害として認定されたものだけを慰謝料支払いの対象とすると定めています。
自賠責保険では、後遺症のうち、障害の程度に応じて1級~14級までの等級が定められています。
その等級によって、支払われる後遺障害慰謝料が決定されます。
後遺障害等級の基準を設けることで迅速に公平な慰謝料の支払いが実現されています。
後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れは以下の記事をご確認ください。
後遺障害慰謝料には3種類の基準が設けられています。
その基準によって、それぞれ慰謝料の相場が異なります。
自賠責基準では、後遺障害等級に応じて、自賠責保険から被害者に最低限の慰謝料が補償されます。
任意保険基準は、任意保険会社から被害者本人に提示される後遺障害慰謝料の基準です。
弁護士基準は、弁護士が代理人として交渉や裁判を行った際に得られる慰謝料の基準です。
以上のように、後遺障害慰謝料には基準があり、それぞれで貰える後遺障害慰謝料が異なります。
「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の中で一番高い基準となるのは、弁護士基準です。
弁護士基準での後遺障害慰謝料額が、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高くなります。
もっとも、弁護士基準の後遺障害慰謝料を実現するためには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
通常、被害者が弁護士を付けずに保険会社と交渉すると、任意保険基準での慰謝料の支払いになります。
弁護士に依頼し、保険会社と交渉してもらうと、弁護士基準での支払いを受けられることがあります。
なぜなら、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、交渉が決裂すると裁判に移行する可能性が高いからです。
保険会社は、被害者に弁護士がつくと、示談金の提示額を大幅に増額せざるを得なくなります。
それぞれの基準の後遺障害慰謝料については以下の記事もご覧ください。
後遺障害慰謝料では、3つの基準があって弁護士基準が一番水準が高いとわかりました。
では、交通事故の後遺症としても多い、後遺障害14級と後遺障害12級ではいくらもらえるのか見ていきましょう。
後遺障害14級は、交通事故の後遺障害の大部分を占めています。
14級の後遺障害としては、眼・歯・耳・手足・神経障害・醜状痕について9種類の障害が定められています。
14級のうち最も認定されることが多い後遺障害は、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」です。
いわゆるむちうち症(頚椎捻挫や外傷性頚部症候群)のうち、レントゲンやMRI画像などで痛みの原因を明確に把握できないものが14級に当たります。
他覚的所見のない、むちうち症が14級に認定されるかを予測するのは非常に困難です。
14級の後遺障害認定を受けることができると、弁護士基準での後遺障害慰謝料相場は110万円になります。
もっとも、14級が認定されれば自動的に慰謝料相場の110万円を払ってもらえるわけではありません。
被害者が自分で保険会社と交渉すると、40万円での水準で示談されることになります。
14級の慰謝料を相場水準で支払ってもらうためには、弁護士を通じて保険会社と交渉するか裁判を起こすかの2択になります。
つまり、弁護士に依頼すると、弁護士基準の110万円で後遺障害慰謝料が支払われる可能性が高まるということです。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
慰謝料金額 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害12級は、後遺障害の中でも2番目に多いものとなっています。
後遺障害12級は、14種類の障害が認められています。
その中でも、
などの認定件数は比較的多いといえます。
後遺障害12級の弁護士基準の慰謝料相場は290万円です。
裁判になった場合、裁判官もこの相場を重視します。
それに対し、後遺障害12級の自賠責基準の慰謝料は93万円です。
この場合は、弁護士基準の相場との差額約200万円については加害者本人か任意保険会社に請求します。
被害者は、被害者請求という手続をとれば自賠責保険から12級の慰謝料93万円を直接受け取ることもできます。
もっとも、その後で被害者が弁護士を立てずに保険会社に差額を請求しても、任意保険基準の相場との差額である7万円程度の提示しか受けられないことが多いです。
弁護士に依頼するだけで、慰謝料が3倍にもアップすることがわかります。
一度、任意保険と示談をしてしまうとやり直すことはできません。
早めに弁護士に依頼することが適切な後遺障害慰謝料を受け取るための近道です。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
後遺障害慰謝料 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
後遺障害慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士に依頼することが重要です。
相手側の任意保険会社から提示される後遺障害慰謝料は、弁護士基準を大きく下回っていることが多いです。
後遺症が残る怪我であっても、交通事故の後遺障害等級が認定されない例は多くあります。
弁護士に早めに依頼すると、有利な後遺障害等級を認定してもらえる場合もあります。
一度、後遺障害で無等級の判断がされてしまうと、結果を覆すのは弁護士でも非常に困難です。
後遺障害等級の獲得は、最終的には慰謝料や示談金額の大幅増額につながります。
適切な後遺障害等級が認められるか否かで、示談金額は大幅に増減します。
重傷の人身事故被害に遭った被害者は、特に弁護士に依頼した方がよいといえます。
交通事故の被害者となり、どう行動すればよいかわからず途方に暮れている方もいると思います。
当事務所では、LINEや電話で弁護士に無料相談することが可能です。
交通事故に遭われ、後遺障害が残った被害者の方は、適切な後遺障害慰謝料を受け取るべきです。
弁護士基準の後遺障害慰謝料を獲得するには、弁護士に依頼することが重要です。
交通事故の被害者となった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故の被害者となり、お困りの方は、以下の
で弁護士にお気軽にご相談ください。
野尻大輔
交通事故の被害者は後遺障害により、今後、生活上の不便を強いられるなど精神的苦痛を負います。
後遺障害による精神的苦痛に対する補償を後遺障害慰謝料と呼びます。