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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
ご自身やご家族が交通事故に遭い後遺症が残り、後遺障害14級9号が認定された…
「後遺障害14級9号」についてわからないことがたくさんあると思います。
など、後遺障害14級9号が認定された場合わからないことがたくさんあると思います。
今回は、「後遺障害等級14級9号」について詳しく見ていきましょう。
交通事故被害者の方が気軽に相談できる窓口もご用意しておりますので最後までご覧ください。
目次
ご自身やご家族が交通事故に遭うと怪我を負う場合があります。
また、治療を継続したにも関わらず「後遺症」が残ってしまうことがあります。
治療を継続してもそれ以上改善しなくなった状態を一般的に「症状固定」と呼びます。
症状固定後、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
後遺症とは、一般的に、ある傷病の治療をした後も残存した症状のことをいいます。
後遺症のうち、特定の要件を満たしたものが「後遺障害」として補償の対象となります。
後遺障害認定後、後遺障害等級が認められると、被害者は等級に見合った保険金を受け取ることができます。
後遺障害の認定までの流れは以下の通りです。
後遺障害の14級9号は、自賠責で「局部に神経症状を残すもの」と定められています。
認定基準としては、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能であるかどうかという点が挙げられます。
つまり、残存する症状が、交通事故により発生していると医学的に説明ができるかどうかという事です。
また、後遺障害14級9号の認定基準を満たすかどうかは「むちうち」の場合にも争いになります。
むちうちについては以下をご覧ください。
むちうちは、骨折などと異なりレントゲンで確認することができません。
また、ヘルニア所見もMRIで確認できない場合も多いです。
後遺障害等級14級9号がむちうちで認定されるかは、
以上の点を認定基準に自賠責では判断しています。
後遺障害等級14級9号が認定されるためには以下の点が重要となります。
後遺障害等級14級9号を獲得するには、病院での通院日数を十分に確保することが重要です。
自身の症状を正確に伝え、連続性・一貫性・常時性が認められる形で、経過の診断書に記載してもらいましょう。
申請の際に提出する後遺障害診断書の記載内容も非常に重要です。
原則的に、後遺障害等級14級9号の認定基準を満たすかどうかは書面審査のみで判断されます。
仮に同じ症状でも、自覚症状が詳細に記載されているかどうかによって、認定結果が変わってくる可能性があります。
「症状の改善の余地あり」などの不要な記載がされることで、後遺障害が認定されるべき症状の事案で、認定されない可能性もあります。
提出前に弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害等級14級9号が争いになる症状は、他覚的所見に乏しいことが多いです。
よって、認定基準を満たせるよう様々なことに配慮する必要があります。
また、後遺障害の申請方法によっても認定基準を満たせるかどうかが異なる場合があります。
後遺障害の14級9号の認定可能性を被害者請求の方法で高めるには、有利な資料の分析・収集が必要です。
ご自身だけで行う後遺障害申請方法の「事前認定」では被害者の方にとって不利になったり、判断が難しいこともたくさんでてくると思います。
そのような場合には、後遺障害の申請を被害者請求で行う段階から弁護士に依頼するのが有益と考えられます。
被害者請求と事前認定については以下の記事もご覧ください。
後遺障害慰謝料は、各等級ごとに金額の相場が定められています。
また、同じ後遺障害等級14級9号であっても用いられる基準によって慰謝料の金額が異なります。
後遺障害慰謝料には3つの基準があります。
ここからは、代表的な後遺障害の14級9号の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。
自賠責基準では、後遺障害等級に応じて自賠責保険から被害者に最低限の慰謝料が保障されます。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限補償する保険なので、後遺障害の慰謝料相場は低額です。
後遺障害14級9号が認定された場合、自賠責保険から受け取れる慰謝料の金額は32万円となります。
後遺障害14級9号が後遺障害の中では比較的軽いとはいえ、被害者からするとこの金額では納得いかないかもしれません。
任意保険基準とは、任意保険会社から被害者本人に提示される後遺障害慰謝料の基準です。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、詳しい金額は非公開とされているので具体的にはわかりません。
もっとも、かつては各保険会社の共通の基準が存在しており「級統一任意保険基準」と呼ばれています。
それを参考に計算すると、後遺障害等級14級9号の任意保険基準の慰謝料は40万円となります。
14級9号の場合は、上記の14級の慰謝料よりも下回る金額を提示される場合もあるようです。
弁護士基準(裁判基準)は、弁護士が代理人として交渉や裁判を行った際に得られる慰謝料の基準です。
後遺障害14級9号の場合の慰謝料の弁護士基準の相場は110万円になっています。
また、裁判になると相場以上の慰謝料が認められる場合もあるようです。
弁護士基準での慰謝料が3つの慰謝料の中で最も高額となります。
逸失利益:不法行為がなければ、被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害
逸失利益とはつまり、被害者が交通事故に遭わなければ得られていた経済的利益のことを言います。
逸失利益はご自身でも計算することが可能です。
逸失利益を算出する際に使われる項目をまず確認してみましょう。
基礎収入:後遺障害が残らなければ得られていたであろう収入
労働能力喪失率:後遺障害が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間:後遺障害によって減収が発生する期間
ライプニッツ係数:逸失利益を症状固定時の金額にするための係数
以上の項目を使って、後遺障害の自賠責基準による逸失利益を計算できます。
項目の数値がわかれば、以下の計算式に当てはめるとご自身の逸失利益がわかります。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
また、後遺障害14級9号の逸失利益を計算する場合、労働能力喪失期間の年数が論点になることが多いといえます。
原則的に、労働能力喪失期間は、症状固定時から一般的な就労可能年数である67歳までの年数で計算されます。
しかし、14級9号の「むちうち」による神経症状は一生続くものとは考えられないとされ、労働能力喪失期間の年数が制限される場合が多いです。
具体的に挙げると、任意保険の提案では2~3年、裁判では5年程度に制限されることが多くあります。
もっとも、症状や被害者の労務への支障の程度によって、上記の年数以上の労働能力喪失期間を認めた例もあります。
また、14級9号でも骨折部位の神経症状などむちうち以外の症状の場合は、原因がある程度説明しやすいと言えます。
よって、14級9号のむちうち以外の神経症状の場合には労働能力喪失期間の年数を制限するのが適切でない場合も多いです。
任意保険会社による計算では、14級9号のむちうち以外の神経症状の場合もむちうち同様に労働能力喪失期間の年数を制限することが多いので注意しましょう。
ご自身やご家族が交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった…
そのような事態になってしまった際、せめて適切な慰謝料を受け取りたいと考えますよね。
しかし、ご自身だけでは適切な慰謝料がいったいいくらなのかわからないかもしれません。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、不明なことがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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