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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
頚椎捻挫(けいついねんざ)は、交通事故の中でも最も頻繁に起こる症状で、一般的にはむちうちとも呼ばれています。
交通事故で衝突した際の刺激などで生じてしまうことが多く、首の痛みや手指のしびれなどを伴います。
では頚椎捻挫となって通院し、あるいは通院したものの後遺症が残ってしまった場合には慰謝料はいくら受け取れるのでしょうか。
「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つに分けて、弁護士が解説します。
交通事故や転倒・頭をぶつけた場合など、首を強く後ろに曲げる力がかかることで発症する状態
同様の症状を示す病名・俗称として
などの呼び名があります。
「腰椎捻挫」も似たような症状が出ますが、受傷部分が頚部(首)ではなく腰部であることが違いです。
頚椎捻挫には様々な症状が出ますが、代表的なものは以下の通りです。
この他に顔面のしびれ、眼の炎症、自律神経症状などを発症することもあります。
頚椎捻挫は、一般的には2~3カ月で治癒すると言われています。
ですが後遺障害を残すような症状の場合、6カ月以上の継続的な通院が必要と言われています。
十分な治療を行っても、なおこれ以上は良くも悪くもならないという状態で残ってしまう症状
この後遺障害が残ると、そのぶん慰謝料が増えることがあります。
ですので、症状が残っている場合は必ず病院で言うようにしましょう。
頚椎捻挫の代表的な後遺障害は以下の通りです。
このほかにも、頭痛やめまいなど頚椎捻挫の症状が残存することもあります。
これらの多くは首などの神経が圧迫されることで起こる神経由来の症状であるという共通点があります。
なお、多くの場合頚椎捻挫は後遺障害を残さずに完治します。
頚椎捻挫では、受傷した際に椎間板や脊髄を損傷していた場合に後遺症が残ることがあるのです。
実際にこれらの症状によっていくら慰謝料が増えるのかは「後遺障害慰謝料」の項で解説します。
傷害を負って入院・通院した精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
「傷害慰謝料」も同じものを指す
入通院慰謝料を含む慰謝料には、3つの算定基準があります。
3つの使いどころを簡単にまとめると、以下のようになります。
ということになります。
それぞれの基準に基づく金額は原則として
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準です。
では仮に、
という場合で、3つの基準を比べてみましょう。
なお、「任意保険基準」は各保険会社内の基準ですので、あくまでも目安となります。
頚椎捻挫で通院3カ月の入通院慰謝料
自賠責基準 | 任意保険基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
25万2000円 | 37万8000円 | 53万円 |
*任意保険基準の額は各保険会社で異なる
もう一つの例として
の場合、入通院慰謝料は以下のようになります。
頚椎捻挫で通院6カ月の入通院慰謝料
自賠責基準 | 任意保険基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
50万4000円 | 64万3000円 | 89万円 |
どちらの場合であっても、弁護士基準ではひと際高い慰謝料を請求できることがわかります。
何故このような違いが出るのか、参考に各基準の計算方法を見てみましょう。
自賠責基準では、以下のような算定方法が用いられます。
任意保険基準は、各保険会社が個別に内部で基準を持っているため定まった基準ではありません。
ですが過去にはおおむね、以下のような算定方法が用いられていました。
弁護士基準は、過去の裁判で請求が認められた慰謝料額から定められています。
原則として入通院期間を基礎として他覚所見のないむちうち、打撲などの場合、それ以外の症状の場合で別の表を利用して算定します。
慰謝料を多く受け取るには、もっとも金額算定基準の高い弁護士基準での請求を行うのが一番です。
ですが、個人で弁護士基準の金額を主張しても相手方が受け入れてくれるとは限りません。
スムーズに交渉を進めるには、弁護士に依頼する必要があります。
なぜなら、弁護士基準というのはつまるところ「裁判になればこれだけ支払われる」という金額です。
弁護士が介入してくると訴訟を起こされる可能性が高くなります。訴訟をすると費用が余計にかかってしまいますから、保険会社はそれを避けるため、弁護士基準に近い金額の支払いを認めてくれる傾向があるのです。
首の痛みなどの後遺障害が残ってしまい、後遺障害等級に認定された場合は後遺障害慰謝料が追加で支払われます。
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
14段階の後遺障害等級に応じて支払われる
この後遺障害慰謝料にも入通院慰謝料と同様に3つの基準があり、金額も自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準となっています。
では実際に、頚椎捻挫の場合の後遺障害等級と慰謝料を見てみましょう。
12級13号
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
93万円 | 100万円* | 290万円 |
*任意保険基準の額は各保険会社で異なる
14級9号
14級9号 局部に神経症状を残すもの | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
32万円 | 40万円* | 110万円 |
*任意保険基準の額は各保険会社で異なる
こちらの場合であっても、弁護士基準が最も高額になっていることがわかります。
そして、「12級」の290万円と「14級」の110万円でも大きな差があります。この差はなぜ生じているのでしょうか。
局部とは体の一部、神経症状とは痛みやしびれなど神経由来の症状を指します。
「頑固」については明確な基準はなく、
などが揃い、痛み・しびれ症状を医学的に証明可能であれば、後遺障害等級12級に認定される可能性があります。
他覚的所見に乏しい場合、痛みやしびれの原因となった損傷を証明するのは困難です。それでも
など、痛み・しびれ症状を医学的に説明・推定可能であれば、後遺障害等級14級に認定される可能性があります。
「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」を含めた、相手方から受け取れる保険金総額の目安を知るには慰謝料計算機が便利です。
後遺障害等級や、通院日数を記入するだけで金額が算定されます。
最初に「軽傷・むちうち」の項目を選んだうえでお試しください。
頚椎捻挫は交通事故で最も頻繁に起こる外傷です。
ですがその内で適正な慰謝料を受け取っている人はあまりいない、というのが現状です。
多くの被害者が、相手方保険会社の提示してくる金額をそのまま受け取っているためです。
首の痛み、頭痛、めまいなど、頚椎捻挫の症状はより的確に評価され、その精神的苦痛に見合ったぶんの慰謝料が支払われなければなりません。
もしも事故にあって現在首の痛みを覚えている方や、相手方保険会社の提示した金額にご不安のある方はぜひLINE・電話での無料相談をご利用ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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