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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
高次脳機能障害とは、脳損傷の結果で起こりえます。次のような診断名がついた場合は、高次脳機能障害につながる恐れがあります。
この記事では高次脳機能障害について
を中心に解説していきます。
最後までお読みいただければ、疑問は解消できます。ひとつずつみていきましょう。
目次
高次脳機能障害には
(1)認知障害
(2)行動障害
(3)人格変化
といった症状がみられます。もう少し分かりやすく、具体的に症状をあげていきます。
「記憶力の低下」や「物忘れ」などともよばれる症状です。新しい体験を覚えていられないことは「記銘力(きめいりょく)」といい、この記銘力低下も症状のひとつです。
高次脳機能障害の苦しみの一つに、周囲とうまくなじめないという辛さがあります。外見上は異常がないので、他者から見ると「なぜルールを守れないのか」と思われてしまい、理解が得られません。仕事内容の制限を受けたり、職場に適応することが難しくなり、就労できないという問題につながりやすくなります。
「性格の変化」ともいえます。
交通事故前の被害者をよく知る人は別として、交通事故後の被害者しか知らなかったり、遠い知り合い程度だったりすると、「元々からそういう人」と誤解をされてしまいます。そして、なかなか人格変化が高次脳機能障害の症状のひとつと結びつかないこともあります。
交通事故の損害賠償では、これらを求めていくことになります。内訳を一つずつみていきましょう。
治療費は、実際に治療にかかった費用全般をさします。高次脳機能障害が残ったということは、例えばくも膜下出血や脳挫傷など、脳に大怪我を負った結果かと推察します。
その治療費・手術費用、入院にかかった費用、診断や検査の費用など全般です
休業損害は交通事故によって仕事を休まざるをえず、その分減ってしまった収入などへの補償です。
交通事故前の収入を元に「得られたはずの収入」を算定していきます。専業主婦などの金銭的収入を得ていない人でも問題ありません。弁護士に依頼することで、適正な休業損害の獲得を目指せます。「休業損害・休業補償」に関心のある方は以下の関連記事もご確認ください。
<関連記事>休業損害・休業補償
入通院慰謝料は入通院の月数(長さ)によって変わります。
下記の表の通りです。
0 | 1 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
入通院慰謝料は「傷害慰謝料」ともいわれます。
30日単位の基準になっているので、端数分は日割りで計算をします。
逸失利益とは、交通事故で高次脳機能障害をおうことで失われた「将来の利益」です。仕事を辞めなくてはいけなくなったり、労働能力低下による減収も「逸失利益」とみなされます。
次の計算式で算出可能です。
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数
↓被害者の年齢が18歳未満で未就労者であれば、計算式は以下の通りです。
被害者が18歳未満の未就労者の場合
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数
逸失利益は損害賠償の中でも占める割合が高くなる傾向があります。つまり逸失利益を適正に受けとることが、損害賠償全体の適正獲得につながります。
関心のある方は、以下の関連記事もお役立てください。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて一定の基準額が設けられています。入通院慰謝料は入院や通院の長さに比例していましたが、後遺障害慰謝料は後遺障害の等級ごとに目安となる金額が設定されています。
通常、後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」が行います。高次脳機能障害の認定等級に関しては、別途、専門家で構成される「自賠責保険審査会高次脳機能障害専門部会」でも審査されるという特徴があります。
詳細は後述しますので、このまま読み進めてください。
高次脳機能障害の損害賠償においては、その症状の重さに応じて介護が必要となる事例もあります。「将来介護費」が認められる傾向にあることが、高次脳機能障害の損害賠償における特徴といえるでしょう。
将来介護費として
に関心のある方は以下の関連記事をお役立てください。
関連記事:将来介護費に認められるものは?
後遺障害等級は、1級から14級まであります。後遺症の部位や程度によって分けられています。高次脳機能障害については、別途「高次脳機能障害認定基準に関する補足的な考え方」が設けられています。
「高次脳機能障害認定基準に関する補足的な考え方」では、
の2つに区分されています。
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する
身体機能は残存しているが高度の痴呆のため、生活の維持に必要な身の周りの動作に全面的な介護が必要である
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要する
著しい判断力の低下や情動の不安定などにより、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている
身体動作としては排泄、食事などの活動を行うことができるが、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視が欠かせないもの
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛け・介助なしでも日常の動作が行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があるため、一般就労が全くできない、または困難なもの
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能とされる。しかし。新しい作業の学習や環境が変わると作業を継続できないなどの問題がある。このため一般人と比べると作業能力が著しく制限されており、就労維持には職場の理解と援助を欠かせないもの
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができない
一般就労を維持することは可能であるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどから一般人と同等の作業を行うことができないもの
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される
一般就労は維持できる。しかし、問題解決能力などに障害が残っており、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
就労についての記載は特にありません
局部に神経症状を残すもの
就労についての記載は特にありません
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて目安があると解説してきました。しかし、そもそも慰謝料の算定基準自体が一つではありませんので、同じ後遺障害等級でも基準ごとに金額が違うので要注意です。
慰謝料の算定基準は3つあり、相場は「弁護士基準」で算定した時が最も高くなります。自賠責保険や任意保険の基準は、相手方の保険会社が使う基準になります。
実際にどれくらいの違いが出るのかを比較してみましょう。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準※1 | 自賠責基準 |
---|---|---|---|
1 | 2,800 | 1,300 | 1,100 |
2 | 2,370 | 1,120 | 958 |
3 | 1,990 | 950 | 829 |
4 | 1,670 | 800 | 712 |
5 | 1,400 | 700 | 599 |
6 | 1,180 | 600 | 498 |
7 | 1,000 | 500 | 409 |
8 | 830 | 400 | 324 |
9 | 690 | 300 | 245 |
10 | 550 | 200 | 187 |
11 | 420 | 150 | 135 |
12 | 290 | 100 | 93 |
13 | 180 | 60 | 57 |
14 | 110 | 40 | 32 |
※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定
※2 慰謝料の単位は万円
全ての後遺障害等級において、弁護士基準での算定が慰謝料が最も高いことがわかります。等級によっては3倍以上の差がついています。同じ後遺障害等級であるのに、基準が違うだけであれば弁護士基準で獲得したいところです。
相手方から提案される金額が適正ではない可能性があります。それは、後遺障害慰謝料の基準表で明らかなとおりです。示談内容として提案される金額は、弁護士基準と比べて低い基準で算定されています。算定基準そのものが低いので、総額が低くなることは当たり前なのです。
損害賠償が適正に認められるように、弁護士基準で交渉をするのが「弁護士」の役割です。また、後遺障害慰謝料は「等級」によって大きく変わります。ですから、後遺障害等級を適正に認定されることが重要です。
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高次脳機能障害は、ご本人はもちろん、周囲の人の生活も変えてしまうほどの重い後遺障害です。にもかかわらず、加害者側から提案された示談内容が必ずしも適切とは限りません。そのまま示談を結ぶと、適正な金額の慰謝料を受けとれない可能性があります。「この金額が妥当なのか?」と弁護士に必ず確認をとって、納得のいく損害賠償獲得を実現しましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士