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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
高次脳機能障害の損害賠償について判例をご紹介します。
本記事でとりあげた交通事故はすべて「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称・赤い本)2019」に掲載されています。
最後までお読みいただければ、疑問は解消できます。
ひとつずつみていきましょう。
目次
高次脳機能障害の損害賠償の内訳をみるまえに、高次脳機能障害の症状を押さえておきましょう。
高次脳機能障害によって、
↓
こういった苦しみがあることを前提にお読みください。
後遺障害認定:別表第1後遺障害等級表1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
損害賠償の内訳(一部抜粋)
後遺障害認定:併合4級(高次脳機能障害は5級2号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
損害賠償の内訳(一部抜粋)
後遺障害認定:後遺障害等級表2級3号
※等級は平成13年政令第419号による改正前のもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
※等級は平成13年政令第419号による改正前のもの
損害賠償の内訳(一部抜粋)
ここまでお読みいただきありがとうございます。
以下の関連記事では高次脳機能障害の判例について、高次脳機能障害と認定された背景を詳しく解説しています。
一つの判例でもいろいろな見方があります。
取りあげている判例も違いますので、関心のある方はお役立てください。
高次脳機能障害の損害賠償に関しては、「医学的な知識」が重要なポイントです。
ですから弁護士選びの際には交通事故の解決実績に着目してほしいです。
アトム法律事務所には多数の解決実績があります。安心してお任せください。
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高次脳機能障害の損害賠償については、その方のご状況に合わせた主張が大切です。お身体に残った高次脳機能障害の詳細をお伺いし、どのような不利益を被っているのかを不足なく適正に主張するために、解決実績の豊富な弁護士にお任せください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士