作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故脳死

交通事故による「脳死」の後遺症|後遺障害は認定される?慰謝料は?

交通事故で脳死は後遺症?

交通事故による「脳死」はどのようにあつかわれることになるのでしょうか。

  • 交通事故で負った脳死は後遺障害に該当するのか
  • 脳死は何級の後遺障害に認定されるのか
  • 脳死で請求できる慰謝料はどのくらいなのか

脳死と後遺症に関する疑問を弁護士が解説していきたいと思います。

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

脳死とは、呼吸・循環機能などをつかさどる脳幹の機能が失われた状態をいいます。交通事故などによる頭部への強い衝撃(頭部外傷)が、脳死に至る多くの原因となっています。

1

交通事故の脳死は「後遺障害」なのか?

脳死は後遺障害に該当する

脳死とは、生きていく上で必要な呼吸・循環機能の調節などをつかさどる脳幹をふくむ脳全体の機能が失われた状態をさします。

日本の法律上、脳死は臓器提供時を除き「個体死(人の死)」には該当しません。交通事故による脳死の状態は、後遺障害としてみなされます。
もっとも脳死となると数日以内で亡くなられるケースが多くなっていますので、このような場合は死亡事故としてあつかわれることになります。

交通事故の脳死と植物状態の違い

脳死と近い意味合いで使われることの多い言葉で「植物状態」というものがあります。脳死も植物状態も、意思疎通ができず寝たきりになるという点では共通していますが、まったく別の状態といえます。

植物状態は生きていく上で必要な呼吸・循環機能の調節などをつかさどる脳幹をふくむ脳全体の機能は失われておらず、回復する可能性があります。
脳死と植物状態の違いは、脳幹の機能が失われているかどうかの違いになります。

2

脳死における後遺障害等級と慰謝料

脳死で予想される「後遺障害等級」

脳死で予想される後遺障害等級はつぎの通りです。

「脳死」の後遺障害等級

1級1号(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

脳死の場合、後遺障害で最も重い等級である1級が認定される可能性が高いです。
とはいえ脳死状態となった場合は数日以内で亡くなられてしまう方が多いため、現実的には死亡に対する損害賠償を請求することになります。脳死で後遺障害の申請をおこなうようなケースは非常に稀であるといえます。

脳死の後遺障害認定で請求できる「慰謝料」

脳死による後遺障害等級1級で請求することが可能になる後遺傷害慰謝料の金額はつぎの通りです。

後遺障害等級1級における後遺障害慰謝料
弁護士基準任意保険基準*自賠責基準
12,800万円1,300万円1,100万円

* 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定

慰謝料の算定基準はご覧の通り、弁護士基準/任意保険基準/自賠責基準のいずれかを用いて算定されることになります。最も高額な後遺傷害慰謝料が得られるのは弁護士基準による算定です。

慰謝料金額相場の3基準比較

後遺障害等級の認定で得られる慰謝料としては先述の「後遺障害慰謝料」があげられますが、交通事故に関する補償のお金として請求することができる損害賠償の項目は多岐にわたります。

治療費や休業損害など、さまざまな損害項目の合計が損害賠償額となります。

3

交通事故「脳死」の損害賠償については弁護士に相談

適正な慰謝料で算定されていますか?

保険会社から提示を受けた慰謝料や損害賠償が適正な金額か不安だという方は、一度、こちらの計算機をお使いください。

交通事故における損害賠償の金額は、被害にあわれた方の年齢や収入、後遺障害の有無などによって金額がさまざまです。各々の状況に応じた損害賠償の目安を知ることができる計算機です。ぜひお試しください。

弁護士相談の窓口はこちら

「保険会社が提示してきた金額に疑問がある」
「保険会社との示談交渉に不安がある」

このようなお悩みをお持ちの方は、今すぐ弁護士に相談していただきたいです。保険会社は交通事故問題の専門家なので、専門知識なくお一人で対等に交渉するのは限界があります。交通事故に注力する弁護士にご依頼いただければ、専門知識をもって保険会社との交渉をすすめます。

増額交渉(弁護士あり)

アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の解決に注力してきた実績があります。詳しくは「解決実績」のページをご覧ください。
アトム弁護士に相談したいという方は、こちらの窓口からお問い合わせください。

LINE電話メールから簡単にお問い合わせいただけます。無料相談を実施していますので、この機会をご活用ください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

?

交通事故による脳死Q&A

脳死は後遺障害?死亡?どちらに該当する?

脳死は後遺障害に該当します。日本の法律上、臓器提供時をのぞいて脳死は個体死(人の死)には該当しないとされています。交通事故で脳死と診断されたら後遺障害に該当しますが、数日以内で亡くなられるケースも多いため、このような場合は死亡事故としてあつかわれることになります。 脳死と後遺障害について

脳死は後遺障害何級に認定される?

脳死で予想される後遺障害等級は1級1号(別表第1)です。「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とされており、後遺障害のなかで最も重い1級が認定される可能性が高いです。もっとも脳死状態になってから数日以内に亡くなられるケースも多いので、脳死で後遺障害の申請がおこなわれるのは稀だそうです。 脳死の後遺障害等級

脳死における後遺障害慰謝料の金額は?

後遺障害1級で請求可能な後遺障害慰謝料は、基準によって金額相場が異なります。弁護士基準で2800万円、任意保険基準で1300万円、自賠責基準で1100万円です。自賠責基準と弁護士基準を比べると2倍以上の差があります。最も高額な慰謝料が得られるのは、弁護士基準による算定です。 後遺障害慰謝料と3基準

全国/24時間/無料相談

無料相談窓口のご案内