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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
前半:アトム法律事務所の高次脳機能障害の損害賠償解決実績
後半:高次脳機能障害の損害賠償の仕組み
高次脳機能障害とは、頭部が外部からの衝撃を受けて損傷し
などが残っている状態をいいます。
くも膜下出血、脳挫傷などの脳損傷の結果、起こる可能性があります。
最後までお読みいただければ、疑問は解消できます。
ひとつずつみていきましょう。
目次
アトム法律事務所での回収金額の実績を紹介します。
<注意>
頭部に高次脳機能障害が残るほどの怪我ですので、身体には骨折などの他の怪我も発生している傾向にあります。
事故態様の違いもありますので、ひとつの参考としてお読みください。
後遺障害認定:併合6級
大腿骨骨折、右膝骨折、右手骨折、右足首骨折、高次脳機能障害
詳細をみる:高次脳機能障害、大腿骨骨折の増額事例
後遺障害認定:併合7級
右目失明、両股関節壊死症、高次脳機能障害
詳細をみる:高次脳機能障害、右目失明の増額事例
後遺障害認定:併合9級
くも膜下出血、高次脳機能障害、頚椎損傷、頚椎骨折、手の痺れ、右腕開放骨折、右腕粉砕骨折
詳細をみる:高次脳機能障害、右腕開放骨折の増額事例
後遺障害認定:5級2号
高次脳機能障害
詳細をみる:高次脳機能障害の増額事例
ここからは高次脳機能障害における損害賠償額のポイントを2つ紹介します。
高次脳機能障害は冒頭でふれたように
が残っていることをさします。
もう少し分かりやすくいうと次のような症状です。
こういった症状から、社会とうまくなじめなかったり、外見で分からないために周囲から理解を得にくかったりします。
そして、近親者による見守りや声掛けから生命維持に介護が必要な状態まで、程度に違いこそあれ「介護」が必要になる可能性があります。
介護が必要になった場合「将来介護費」を損害賠償請求できます。
「将来介護費」と一口に言っても
など、被害者の状況によって必要な介護費は変わります。
関連記事:将来介護費に認められるものは?
同じ後遺障害等級にみえても、同じ「高次脳機能障害」という状態でも、損害賠償に「介護費用」が含まれると金額は変わります。
損害賠償には逸失利益も含まれます。
逸失利益は、後遺障害を負うことで「将来得られるはずが失ってしまった収入」のことです。
逸失利益を算出する時には
が重要です。
▼交通事故の被害にあう前の収入が高いほど
▼交通事故の被害者が若いほど
原則として、逸失利益は高くなる傾向があります。
関連記事:逸失利益と損害賠償
高次脳機能障害といっても被害者の立場によって逸失利益は変わります。
実際、「慰謝料」の金額を「逸失利益」が上回るケースは多いのです。
逸失利益は損害賠償の金額に大きなかかわりを持ちます。
被害者ご自身が治療やリハビリに専念することはもちろん、ご家族の方も付き添いや介護に集中されたいことと思います。
ぜひ、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
そして、アトム法律事務所への依頼・相談を検討していただきたいです。
24時間・365日の無料相談予約窓口を設けてご相談をお待ちしております。
「契約をするかどうかは別として、まず話だけでも…」
こういったご相談も問題ありません。
むしろ、何も接点のない弁護士に依頼することはおすすめしません。
「この人なら」と思える弁護士に出会っていただきたいです。
主な窓口は「2つ」あります。
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まずは相談者様のお話をお伺いして、ご相談に応じたご案内をいたします。
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お仕事や介護で日々を過ごされている中では、なかなかまとまった時間はとりにくいでしょう。
まずはアトム法律事務所の弁護士の雰囲気を知りたい方にも最適です。
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後遺障害での苦しみや不便はこの先も続いてしまいます。そもそもお金で解決はできませんが、納得のいく損害賠償を受けることは、今後の生活をスタートさせる第一歩でしょう。ご家族だけでの対応には限界もあります。弁護士に出来ることを、ぜひサポートさせてください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士