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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
むちうちは、多くの交通事故被害者の方を悩ませています。
悩みは人それぞれですが、
これらの悩みは、「自覚症状」であることに原因があります。
むちうちの症状の存在を周囲に知ってもらうには、MRIなどの画像検査結果が欠かせません。
ではMRIで「異常なし」となると、打つ手はないのでしょうか。
MRI検査の結果によって、むちうちの後遺障害等級認定は左右されてしまいます。
しかし「MRIで異常がない」ということで、ただちに後遺障害等級認定が不可能なわけではありません。
順番に解説していきます。
MRIは核磁気共鳴画像法(かくじききょうめいがぞうほう)という、生体内部の情報を画像にして確認する検査方法のひとつです。
むちうちは、強い力が身体にかかり、首(頸部・けいぶ)が通常の動きとは異なり、ムチのようにしなる状態をいいます。異常な動きの結果、筋肉・神経を傷めてしまいます。
首に起こると「むちうち」、腰では「ぎっくり腰」などともいわれています。
いずれも身体の内部で起こっていることなので、外見上は分かりません。そういった体内の変化を、誰が見てもわかるように証明することで、後遺障害認定を目指すのです。
事実、後遺障害認定の重要な要素に障害の医学的な証明があります。
MRI検査の結果は医学的な証明としてあつかわれます。
被害者の主張だけでは自覚症状でしかなく、後遺障害認定は厳しいものになるでしょう。
後遺障害12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」は、MRIなどの画像検査結果で症状が明らかに分かる必要があります。
むちうちでは、12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
12級13号の方が後遺障害の程度は重いとされており、その「重さ」を示す基準として、画像検査の結果が求められるのです。
MRIで異常なしでも、14級9号に認められる可能性があります。
後遺障害14級は「局部に神経症状を残すもの」とされており、12級と比べると「頑固な」という表現はなされていません。
MRIで「異常なし」でも、むちうちの存在・症状を示す方法をとれば良いのです。
12級13号 | 14級9号 | |
MRI「異常なし」 | 認定されない | 認定される |
障害の存在 | 証明できる | 説明できる |
後遺障害認定のポイントには、交通事故直後から症状が一貫していることがあげられます。
最初は頭痛を訴え、次には腰、そして手のしびれなど、主張が変遷していることは好ましくありません。医師に対しては、感じている症状を正確に伝えるようにしましょう。
むちうちでの後遺障害認定には、通院期間や実際の通院日数がポイントになるとされています。
具体的には
など、該当しているかを確認してください。
これは、
こういったことの表れと考えられているのです。
たとえば、後方から軽くぶつけられた程度では、後遺症として残るほどのむちうちにはなりづらいと考えられています。
そして「痛み」が続いているならば、相応の通院をしているはず、と想定されているのです。
こういった通院の実績も後遺障害認定では重要なのです。
むちうちを示すための神経学的検査の代表として4つご紹介します。
腱を打つと反射が起こることを確認する検査。末梢神経障害が起こっていると、腱反射は弱まったり、消失してしまうので、腱反射の異常を見ることで末梢神経障害の有無を確認できる。
筋力の低下が起こっているか、どの程度まで筋力低下が起こっているのかを確認する検査。筋力の低下がみられる部位によって、神経の障害がどこで起こっているかを確認することができる。
皮膚の触覚、痛覚をみる検査。皮膚の感覚がにぶくなったり、失われている部位は、神経の障害部位ごとに異なる。皮膚の感覚をみることで、神経障害の有無や部位を確認できる。
スパーリングテストでは、頭部を症状の出ている方向に傾けさせます。
ジャクソンテストでは、頭部を後ろに倒させます。そして頭部を圧迫することで、神経根の障害の有無を確認します。神経根に障害があれば、その神経根の関連部位に疼痛やしびれが表れます。
特に反射は意識して制御できる反応ではありませんので、反射がみられるということは非常に有効です。
MRI画像でむちうちが証明できない場合でも、こういった神経学的検査で示していきましょう。
被害者の主張している症状と神経学的検査結果が一致していれば、説得力を高められるでしょう。
筋肉や神経に電気的刺激を与えることで、電気的活動を確認する検査方法です。この検査方法では、筋肉や神経に異常があるかが分かります。
筋力低下の原因を確認する針筋電図検査、神経の異常の有無をしらべる神経電動速度検査があります。これらを電気生理学的所見といい、画像所見と同様に他覚的な所見とされています。
まず、MRIで「異常なし」となると、2つのパターンが考えられます。
MRIで「異常あり」とされ、後遺障害12級に認定されたケースと比較してみましょう。
弁護士に依頼した場合の後遺障害慰謝料の違いを示します。
等級 | 弁護士基準 |
12 | 290 |
14 | 110 |
差額 | 180 |
※慰謝料の単位は万円
12級と14級では、後遺障害慰謝料に180万円の差があります。
とても大きな差と言えるでしょう。
弁護士に依頼した場合の後遺障害慰謝料の違いを示します。
等級 | 弁護士基準 |
12 | 290 |
非該当 | 0 |
差額 | 290 |
※慰謝料の単位は万円
後遺障害等級が非該当であれば「後遺障害慰謝料」を受けとることは難しいでしょう。
もしかすると、慰謝料や休業損害などを増額交渉できるかもしれません。しかし、原則として後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されたら請求することができるものです。
むちうちは交通事故の中でも発生頻度が高く、その一方で後遺障害認定が難しいという、被害者泣かせのものです。
MRIで「異常なし」の場合は、後遺障害認定のハードルはさらに上がってしまいます。
まずは弁護士にご自身の状況・症状を話すところから始めてみませんか。
身体に後遺症が残っている事実をどう説明していくか、一緒に考えながら後遺障害等級認定を目指しましょう。
弁護士への無料相談予約は随時受け付けております。
交通事故の分野は、「法律」の知識だけでなく「医学的な知識」も必要です。症状を説明するためにどんな検査をすればいいのか、どんな資料を用意するべきなのか…これらは交通事故の解決実績が豊富な弁護士の腕の見せどころなのです。
アトム法律事務所は交通事故の被害者救済のため、被害者には無料相談の時間を設けています。ぜひ気軽に使ってみてください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。