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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
目次
後遺障害とは、怪我の治療をおこなっても症状の改善がみられず、症状が残った状態を言います。
「後遺症」という言葉がありますが、後遺障害とは別物です。後遺症とは、治療をうけても完治せずに症状が残ってしまうことをさします。一方、後遺障害は交通事故の怪我により後遺症が残ったことで労働能力を失うなど一定の要件を満たした状態のことをさします。
後遺障害は症状が重いほうから1級~14級までの区分で等級が設定されています。
後遺障害等級の認定を受けるための申請方法は2通りあります。
▼後遺障害等級の申請方法▼
どちらの申請方法でも、まずは担当医師による「後遺障害診断書」の作成を依頼することが必要です。
後ほど詳しく解説しますが、後遺障害の等級認定の可能性を高めるには「被害者請求」を選択することがポイントとなります。
後遺障害14級の認定率(構成比率)は、後遺障害等級のなかでも最も多い「58.1%」となっています。後遺障害が認定された方の中で約6割の人が14級という割合になります。
認定の割合が高いので認定されやすいという印象があるかもしれません。しかし、上記の認定率はあくまで後遺障害が認定された方の中での割合です。後遺障害の認定自体はそう容易ではありません。
後遺障害の認定には、一定の認定基準を満たす必要があります。
後遺障害14級の症状を正確に知ることで、14級の認定基準をおさえることができます。こちらの表をご覧ください。
自賠責保険の後遺障害等級(等級表)
号数 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
このような症状にあてはまると、後遺障害等級14級に認定されることになります。
後遺障害等級が14級に認められても認められなくても、怪我と交通事故の因果関係が認められれば、傷害慰謝料などの損害賠償を加害者側に請求することができます。
これらの損害賠償の算定方法としては、実費相当で請求できるもの以外は、症状固定までの通院日数などにもとづいて算定されることになります。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料という損害賠償を交通事故の相手方に請求することができます。後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する損害賠償が後遺障害慰謝料となります。
後遺障害慰謝料は、各等級ごとに慰謝料金額の目安が基準として設けられています。もっとも、14級の後遺障害が認定されたとしてもそこで安心してはいけません。慰謝料を受け取れるという意味では、14級だからといって皆一律に同じ金額の慰謝料を請求できるということではありません。
後遺障害慰謝料の算定基準は3つあります。後遺障害慰謝料を算定する際に使用する基準が違えば、同じ14級でも受け取る金額に差が出ることになります。
14級の後遺慰謝料
14級 | |
---|---|
自賠責基準 | 32万円 |
任意保険基準※ | 40万円 |
弁護士基準 (裁判基準) |
110万円 |
※旧統一任意保険の基準
ご覧のとおり、弁護士基準(裁判基準)が一番金額が高くなっています。
保険会社に提示された金額を鵜呑みにしていると、本来もらえるはずだった金額よりも少ない慰謝料となってしまう可能性があります。
弁護士基準による算定で慰謝料を受け取るには、弁護士に相談いただくことからはじめていただきたいです。
14級の後遺障害慰謝料について詳しくはこちら
後遺障害が認定されると、逸失利益という損害賠償を交通事故の相手方に請求することができます。後遺障害が残ったことで将来的に得られるはずだった収入の減額分を補償するのが逸失利益となります。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
逸失利益は一般的にこのような計算式を用いることになります。この式にあてはめれば大体の逸失利益を導き出すことは可能です。
ですが、それが本当に妥当で適正なものなのかどうかの判断は、やはり交通事故の専門家である弁護士に相談いただきたいです。
14級の逸失利益について詳しくはこちら
後遺障害等級が同じ14級であったとしても、ご自身の収入・年齢などによって得られる損害賠償の金額相場は変わってきます。ご自身のケースに合った金額が知りたいという方はこちらをお使いください。
こちらを使えば、あなたのケースに合った慰謝料などの総額を知ることができます。指定された項目を入力するだけなので操作は簡単です。ぜひご利用ください。
その他に、アトム法律事務所の解決実績を詳しくご覧になりたい方は、「14級の解決実績」のページをご覧ください。
後遺障害等級14級の認定を得るには、申請方法を「被害者請求」でおこなうことをおすすめします。
被害者請求は、お怪我をされた被害者ご自身で資料などを集めて後遺障害の等級認定を申請する方法です。ご自身で資料を集めるといった手間がいることにはなりますが、認定に有利な資料を添付することができます。
事前認定は、相手方が加入している任意保険会社が被害者に代わって後遺障害の等級認定を申請する方法です。後遺障害診断書以外の必要書類等をご自身で集める必要はありませんが、認定に有利な資料を添付することができません。
2つの申請方法の違いを説明しましたが、どちらが認定の可能性が高いのかは一目瞭然だと思います。
被害者請求で申請する
後遺障害等級の申請や慰謝料についての保険会社とのやり取りは、一朝一夕にできることではありません。「交通事故の専門知識」がないと保険会社の言うままに示談がすすんでしまう可能性が高くなります。そうなるともらえるはずだった示談金・慰謝料がもらえないという事態になりかねません。
アトム法律事務所の弁護士は数多くの交通事故案件を担当し、交通事故の専門知識を蓄えてきました。アトムの弁護士に相談したいという方は、無料相談をぜひご利用ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士