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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭い骨折をすると、治療期間はいつまで続くのかが気になると思います。
また、骨折の治療期間中や治療期間後は何をすればいいのかは、治療期間中から気になることかと思います。
そこで本記事では、骨折の治療期間はどれくらいなのか、その後の流れはどのようなものかについて、解説しています。
骨折の治療期間は、一般的に6ヶ月と言われています。
骨の癒合にかかる期間は4週間~12週間と言われていますが、その後リハビリや経過観察などがありますので、治療自体は半年ほどになるようです。
ただし、骨折した部位によって骨の癒合のしやすさは異なりますし、骨折の程度によっても治療期間は変わります。
そのため、6ヶ月というのはあくまで一般的な期間と考え、実際の治療期間については担当の医師に確認することをお勧めします。
交通事故によるけがの治療費は基本的に、加害者側の保険会社が支払います。
しかし、そろそろ治療は終わるだろうという頃になると、治療費の打ち切りを通知されます。
骨折の場合は、治療開始から6ヶ月で通知されることが多いです。
打ち切り後も治療を継続することは可能ですが、その分の治療費は自費になる可能性があることにご注意ください。
治療費打ち切りに関する詳細はこちらをご覧ください。
骨折の治療期間中は、治療に専念することが最も大切ですが、いくつか意識しておくべきことがあります。
治療中に支払った経費は、示談交渉の際に加害者側に請求することができます。
その際、費用の証明として領収書が必要になりますので、破棄せずに保管しておいてください。
また、治療期間中に休業した場合に請求できるのが、休業損害です。
これは示談成立を待たなくても、毎月申請することで受け取ることができます。
休業損害を示談交渉の際に請求すると、実際の休業期間中は無収入状態になってしまいますので、休業損害の申請は治療期間中に行うことをお勧めします。
休業損害の金額・申請方法についてはこちらをご覧ください。
骨折の治療期間が終わると、その後の流れは後遺症が残ったか残らなかったかによって変わります。
後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請をして、その結果を受けてから示談交渉に入ります。
後遺障害等級認定に申請して後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級認定の申請方法には2種類あります。
両者の違いは
です。
こうした手続きを経て、後遺障害等級認定の結果が出たら、示談交渉に進みます。
骨折によって後遺障害等級何級に認定されるのか、後遺障害慰謝料はいくらもらえるのかということについては、こちらをご覧ください。
→骨折全般についてはこちら
→腰椎圧迫骨折についてはこちら
→骨盤骨折についてはこちら
→大腿骨骨折についてはこちら
→脛骨骨折についてはこちら
→鎖骨骨折についてはこちら
後遺症が残らなかった場合は、そのまま示談交渉に入ります。
交通事故で骨折された場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
骨折の治療期間が終わると、後遺障害等級認定の申請や示談交渉を行うことになります。
弁護士は、専門的な知識・経験をもとにしたサポートを通してそうした負担や不安を軽減いたします。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。