作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

開放骨折後遺症

【交通事故】開放骨折の後遺症とは…肘・足首の開放骨折|慰謝料・治療期間の平均も解説

開放骨折の後遺症には何がある?
  • 開放骨折が肘や足首に生じるとどんな後遺症が残るのか?
  • 交通事故で開放骨折を負うと、慰謝料や入通院期間はどの程度になるのか?

交通事故などが原因で開放骨折(複雑骨折)を負ってしまうと、
手足のしびれ・可動域制限などの後遺症が残ってしまうことがあります。
開放骨折の後遺障害認定基準、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料、入通院期間などについてこれから解説していくので、
気になる方はぜひご覧になってみてください。


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開放骨折(複雑骨折)の後遺症

開放骨折とは、骨折部が皮膚や粘膜を突き破るなどして外界と交通した病態をいいます。
つまり、折れた骨が身体の外に飛び出してしまった状態のことです。
特に脛の皮膚のすぐ下にある脛骨は開放骨折が生じやすく、開放骨折が生じた場合、骨髄炎など感染症のリスクが高まります。
また、開放骨折は複雑骨折と呼ばれることもありますが、どちらも同じ意味です。

なお、開放骨折の症状固定後、以下のような症状(後遺症)が残ると後遺障害等級が認定される可能性があります。
(症状固定…それ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態)

  • 腕や足にしびれ・痛みが残った
  • 関節が曲がりにくくなった
症状固定のタイミング

後遺障害等級が認定された場合、相手方から傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
そして後遺障害慰謝料の金額算定基準には自賠責基準弁護士(裁判)基準の2種類があります。
自賠責基準よりも弁護士(裁判)基準のほうが高額な後遺障害慰謝料が算定されますが、
弁護士(裁判)基準の金額を受け取るためには、通常、弁護士に相手方との交渉を依頼する必要があります。

ここまでのまとめ
  • 開放骨折(複雑骨折)後遺症が残ると後遺障害等級が認定される可能性がある
  • 後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料が支払われる
  • 弁護士に交渉を依頼すれば後遺障害慰謝料が増額される可能性がある

後遺障害等級認定の申請手続きの流れ・手順については以下のページで解説しているため、ぜひご参考にしてみてください。

①開放骨折を肘に負ったケース

交通事故に遭遇した場合、足首に開放骨折が生じることがあります。
これから肘・足首に残りうる後遺障害について解説していくので、ぜひご参考にしてみてください。

開放骨折を肘に負った場合に残存しうる後遺障害

開放骨折を肘に負って後遺症が残った場合、主に以下の表の後遺障害等級が認定される可能性があります。

肘の開放骨折|後遺障害等級
神経症状を残すもの
等級 症状
149 局部に神経症状を残すもの
1213 局部に強固な神経症状を残すもの
機能障害
等級 症状
126 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1010 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
86 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
変形障害
等級 症状
128 長管骨に変形を残すもの
88 1上肢に偽関節を残すもの
79 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
醜状障害
等級 症状
144 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
12級相当 上肢の露出面に2分の1程度以上の醜状を残すもの

各症状に該当しているとみなされるための詳細な認定基準は以下の通りです。

肘の開放骨折|後遺障害認定基準
神経症状を残すもの
《局部に神経症状を残すもの》
▽神経系統の障害が医学的に推定されている
《局部に強固な神経症状を残すもの》
▽他覚的検査(MRI撮影など)により神経系統の障害が証明されている
機能障害*1
関節の機能に障害を残す
障害の無い関節と比べ、可動域が3/4以下に制限されているもの(肘関節では目安として115°以下)
関節の機能に著しい障害を残す
障害の無い関節と比べ可動域が1/2以下のもの(肘関節では目安として80°以下)
関節の用を廃す
関節がまったく動かない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10程度以下のもの(肘関節では目安として20°以下)
変形障害
長管骨に変形を残すもの
▽上腕骨が15°以上屈曲して癒合したもの
▽骨端部に癒合不全を残すもの
▽上腕骨が50°以上ズレてくっついたもの
1上肢に偽関節を残すもの
▽長管骨の骨幹端部に癒合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としないもの
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
▽長管骨の骨幹端部に癒合不全を残し常に硬性補装具を必要とするもの
醜状障害
▽自賠責基準では肩の付け根から指先まで、労災基準ではひじ関節以下から指先までに醜状があるものが対象
▽上肢の露出面に1/2程度以上の醜状=てのひら*23倍程度以上の大きさのもの

*1 表記されている角度は屈曲と伸展(肘を水平に伸ばして曲げ伸ばしする動き)の合計値
*2 てのひらの指の部分を除いた面積

肘の後遺障害に応じた後遺障害慰謝料金額

肘の開放骨折で後遺障害等級が認定された場合、以下の表の金額を基準にした後遺障害慰謝料を相手方から受け取ることが可能です。

肘の開放骨折|後遺障害慰謝料
神経症状を残すもの
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
149 32万円 110万円
1213 93万円 290万円
機能障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
126 93万円 290万円
1010 187万円 550万円
86 324万円 830万円
変形障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
128 93万円 290万円
88 324万円 830万円
79 409万円 1000万円
醜状障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
144 32万円 110万円
12級相当 93万円 290万円

上記はあくまで目安です。
そのため、個別事情に応じた正確な金額を知りたい場合は、弁護士などの専門家に相談することを推奨します。

②開放骨折を足首に負ったケース

開放骨折を足首に負った場合に残存しうる後遺障害

開放骨折を足首に負って後遺症が残った場合、主に以下の表の後遺障害等級が認定される可能性があります。

足首の開放骨折|後遺障害等級
神経症状を残すもの
等級 症状
149 局部に神経症状を残すもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
機能障害
等級 症状
127 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1011 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
87 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
変形障害
等級 症状
128 長管骨に変形を残すもの
89 1下肢に偽関節を残すもの
710 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
短縮障害
等級 症状
138 1下肢を1cm以上短縮したもの
108 1下肢を3cm以上短縮したもの
85 1下肢を5cm以上短縮したもの
醜状障害
等級 症状
145 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
12級相当 下肢の露出面に2分の1程度以上の醜状を残すもの

各症状に該当しているとみなされるための詳細な認定基準は以下の通りです。

足首の開放骨折|後遺障害認定基準
神経症状を残すもの
局部に神経症状を残すもの
▽神経系統の障害が医学的に推定されている
局部に強固な神経症状を残すもの
▽他覚的検査(MRI撮影など)により神経系統の障害が証明されている
機能障害*1
関節の機能に障害を残すもの
▽障害の無い関節と比べ、可動域が3/4以下に制限されているもの(足首では目安として50°以下)
関節の機能に著しい障害を残すもの
▽障害の無い関節と比べ可動域が1/2以下のもの(足首では目安として35°以下)
関節の用を廃す
▽関節がまったく動かない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10程度以下のもの(足首では目安として10°以下)
変形障害
長管骨に変形を残すもの
▽脛骨が15°以上屈曲して癒合したもの
▽脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
▽脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
1下肢に偽関節を残すもの
▽脛骨の骨幹端部に癒合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としないもの
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
▽脛骨の骨幹端部に癒合不全を残し常に硬性補装具を必要とするもの
短縮障害
▽上前腸骨棘(腰骨の突き出た点)から下腿内果下端(踝の骨の下端)までを計測する
▽計測の際にはレントゲン写真を使用し、提出する
醜状障害
▽自賠責基準では太腿から足の甲まで、労災基準ではひざ下から足の甲までに醜状があるものが対象
▽下肢の露出面に1/2程度以上の醜状=てのひら*23倍程度以上の大きさのもの

*1 表記されている角度は背屈(足を甲側に曲げる動き)と底屈(足の裏側に曲げる動き)の合計値
*2 てのひらの指の部分を除いた面積

足首の後遺障害に応じた後遺障害慰謝料金額

足首の開放骨折で後遺障害等級が認定された場合、以下の表の金額を基準にした後遺障害慰謝料を相手方から受け取ることが可能です。

足首の開放骨折|後遺障害慰謝料
神経症状を残すもの
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
149 32万円 110万円
1213 93万円 290万円
機能障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
126 93万円 290万円
1011 187万円 550万円
87 324万円 830万円
変形障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
128 93万円 290万円
89 324万円 830万円
710 409万円 1000万円
短縮障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
138 57万円 180万円
108 187万円 550万円
85 324万円 830万円
醜状障害
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
145 32万円 110万円
12級相当 93万円 290万円

上記はあくまで目安です。
そのため、個別事情に応じた正確な金額を知りたい場合は、弁護士などの専門家に相談することを推奨します。

2

開放骨折(複雑骨折)の慰謝料・治療費

①交通事故で開放骨折|傷害慰謝料の平均額

まず、交通事故で開放骨折(複雑骨折)を負ってしまった場合、傷害慰謝料はいくら支払われるのでしょうか。
実例35件から独自調査してみたところ、
開放骨折を負った交通事故では、傷害慰謝料が平均1,453万円中央値1,340万円支払われていることがわかりました。

開放骨折の傷害慰謝料
平均値 中央値
1,453万円 1,340万円

※交通事故の実例35件から調査
※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります

傷害慰謝料平均額の調査に用いた実例は以下のページで閲覧できるため、気になる方はぜひご参考にしてみてください。

②交通事故で開放骨折|後遺障害慰謝料の平均額

次に、交通事故で開放骨折(複雑骨折)を負って後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料はいくら支払われるのでしょうか。
実例31件から独自調査してみたところ、
開放骨折を負った交通事故では、後遺障害慰謝料が平均1,036万円中央値950万円支払われていることがわかりました。
(※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります)

開放骨折の後遺障害慰謝料
平均値 中央値
1,036万円 950万円

※交通事故の実例31件から調査
※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります

後遺障害慰謝料平均額の調査に用いた実例は以下のページで閲覧できるため、気になる方はぜひご参考にしてみてください。

③交通事故で開放骨折|治療費の平均額

最後に、交通事故で開放骨折(複雑骨折)を負ってしまった場合、治療費はいくら支払われるのでしょうか。
実例28件から独自調査してみたところ、
開放骨折を負った交通事故では、治療費が平均467万円中央値270万円支払われていることがわかりました。
(※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります)

開放骨折の治療費
平均値 中央値
467万円 270万円

※交通事故の実例28件から調査
※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります

治療費平均額の調査に用いた実例は以下のページで閲覧できるため、気になる方はぜひご参考にしてみてください。


3

開放骨折(複雑骨折)の入通院・症状固定までの期間

①交通事故で開放骨折|入通院期間

続いて、交通事故で開放骨折(複雑骨折)を負ってしまった場合、入通院期間はどの程度の長さになるのでしょうか。
実例33件から独自調査してみたところ、
開放骨折を負った交通事故では、入通院期間が平均344日中央値227日になっていることがわかりました。
(※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります)

開放骨折の入通院期間
平均値 中央値
344 227

※交通事故の実例33件から調査
※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります

入通院期間の調査に用いた実例は以下のページで閲覧できるため、気になる方はぜひご参考にしてみてください。

②交通事故で開放骨折|症状固定までの期間

交通事故で開放骨折(複雑骨折)を負ってしまった場合、症状固定までの期間は程度の長さになるのでしょうか。
実例33件から独自調査してみたところ、
開放骨折を負った交通事故では、症状固定までの期間が平均1,060日中央値745日になっていることがわかりました。
(※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります)

開放骨折の症状固定までの期間
平均値 中央値
1,060 745

※交通事故の実例33件から調査
※実例の中には開放骨折以外の症状を含むものもあります

症状固定までの期間の調査に用いた実例は以下のページで閲覧できるため、気になる方はぜひご参考にしてみてください。


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開放骨折(複雑骨折)を負った交通事故の相談はアトム法律事務所へ

LINE相談

アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。
交通事故で開放骨折(複雑骨折)を負った被害者の方はぜひご相談ください。
ご相談いただければ、慰謝料の増額交渉や後遺障害等級の認定手続きについてお力になれる可能性があります。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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開放骨折に関するQ&A

開放骨折とは?

開放骨折とは、骨折部が皮膚や粘膜を突き破るなどして外界と交通した病態をいいます。つまり、折れた骨が身体の外に飛び出してしまった状態のことです。開放骨折では、骨髄炎など感染症のリスクも高まりますので、注意が必要です。 開放骨折の後遺症を解説

肘の開放骨折の後遺症は?

肘に開放骨折が生じた場合、神経症状や機能障害、変形障害、醜状障害といった後遺症が生じる可能性があります。これら対して後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が決まります。 肘の開放骨折の後遺症と慰謝料金額

足首の開放骨折の後遺症は?

足首に開放骨折が生じた場合、神経症状、機能障害、変形障害、短縮障害、醜状障害といった後遺症が残る可能性があります。こうした後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が決まります。 足首の開放骨折の後遺障害と慰謝料

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