作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故骨折リハビリ

交通事故で骨折|リハビリは慰謝料を請求できる?相場や計算方法を解説

リハビリで慰謝料はもらえる?

交通事故で骨折したらリハビリによって回復がはかられることになります。とくに脚・腕の骨折の場合、筋力低下が顕著なのでリハビリが必要になることはよくあります。
「リハビリで慰謝料はもらえるのか…?」
このような疑問をお持ちになったのではないでしょうか。

リハビリは交通事故被害における損害賠償の対象になります。適正な補償が得られるようにしっかりと交通事故の知識をつけておきましょう。

記事のポイント
  • リハビリ費用は治療費に含まれる
  • リハビリによる収入減は休業損害にあたる
  • リハビリで受けた精神的苦痛として慰謝料を請求できる
  • 適正な金額の損害賠償を得るには弁護士に相談する


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交通事故の骨折リハビリで請求可能な損害賠償

損害賠償の主な項目

骨折のリハビリで請求可能な損害賠償を解説する前に、交通事故被害で請求される主な損害賠償についておさえておきたいと思います。損害賠償の項目は大きく4つに分類されます。

主な損害賠償項目

積極損害

  • 治療費用
  • 入院費用
  • 通院に要した交通費
  • 検査費用
  • 後遺障害診断書の作成費用 など

消極損害

慰謝料

物損

  • 修理代
  • 買替代 など

このような項目が交通事故の損害賠償として請求されるのが基本となっています。

損害賠償の項目は症状固定を境に請求できる項目が違うという点をおさえておいてください。

交通事故示談金の内訳

骨折のリハビリ費用は治療費として請求可

交通事故の骨折でリハビリをおこなうことになったら、症状固定までにかかったリハビリ費用は治療費として損害賠償請求することができます。加害者が任意保険に加入していれば、基本的には保険会社が症状固定までにかかったリハビリ代を病院に直接支払ってくれることになります。

骨折のリハビリで休業したら休業損害

交通事故の骨折でリハビリのために仕事を休んだら、その期間の収入減額分は休業損害として損害賠償請求することができます。リハビリなどで休業した期間・日数は、休業損害を算定するうえで用いられます。

骨折のリハビリでも慰謝料は請求可

交通事故の骨折でリハビリによって精神的苦痛を被ったら、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として損害賠償請求することが可能です。リハビリの回数や期間に応じて慰謝料は算定されることになります。

慰謝料・示談金相場の計算はコチラ

リハビリ期間は基本的に治療期間とおなじようにあつかわれることが分かりました。では、具体的には「どのくらいの金額がもらえるのか?」という点が気になると思います。休業損害や慰謝料等、各項目ごとに計算方法が決められています。

損害賠償の計算方法は項目ごとに細かく、解説していくと複雑です。ここでは簡単に自動で計算してくれる計算機を紹介したいと思います。こちらをお使いください。

治療期間・入院期間、事故発生時の年齢・収入、後遺障害の有無などをご入力いただくだけで、慰謝料や示談金の相場を自動で計算してくれます。ぜひお試しください。

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骨折のリハビリにおける損害賠償請求の注意点

骨折のリハビリで損害賠償を請求するにあたって、いくつか注意していただきたいポイントがあります。いまから解説するポイントに注意しておくことで、適正な損害賠償を得られる可能性が格段に高まります。しっかりおさえていきましょう。

①症状固定の時期

リハビリに関する損害賠償は、「症状固定前」までにかかった分の請求が可能です。症状固定とは、治療やリハビリこれ以上につづけても良くも悪くもならない状態になったことをいいます。

症状固定のタイミング

症状固定の診断を受けるとこれ以上リハビリをつづける必要がないと判断され、症状固定後にかかる費用は事故の相手方に原則として請求できません。症状固定後にかかるリハビリ費用は実費で負担せざるを得なくなります。

まだリハビリが必要なのに症状固定としてしまうと、請求できたはずの費用が請求できなくなってしまいます。症状固定のタイミングは、医師としっかりとコミュニケーションを取りながら決めることが大切です。

注意点

症状固定の時期は、医師と相談のうえ慎重に決定する

②交通事故と骨折・リハビリの因果関係

リハビリに関する費用を損害賠償請求するにあたって、「交通事故による骨折とそのリハビリに因果関係があること」を証明できるのが前提となります。簡単にいうと、交通事故で負った骨折でリハビリすることになった状況を説明することができればよいということです。

骨折は交通事故だけでなく様々なことが原因となって負う可能性があります。何も知らない第三者が骨折した人を見ても、骨折の原因が何なのか知り得る術がありません。交通事故が原因で損害賠償を請求するには、

  • 実際に交通事故があった
  • 交通事故にあったことでリハビリするような骨折をした

このような点を客観的証拠と医学的証拠で示さねばなりません。

実際に事故があったことを証明するには、事故後はすみやかに警察に連絡を入れましょう。また、可能であれば事故現場や事故車両の写真を撮っておくのも事故証明に有効な場合があります。
交通事故にあったことでリハビリするような骨折をしたということを証明するには、事故後はすみやかに病院を受診しましょう。

交通事故の被害者になってしまった場合
注意点

交通事故後はすみやかに警察に連絡し、怪我の有無にかかわらず必ず病院を受診する

③治療費打切りでも必要ならリハビリ継続

骨折は6ヶ月を目途に、治療費の打ち切りが打診されることが多くなっています。

リハビリが完了していないのに、保険会社から治療費を打ち切られたためにリハビリを中止してしまうと、

  • 完治が遅れてしまう
  • 症状が悪化したり、最悪の場合は後遺症が残ってしまう

などのリスクを負うことが考えられます。

費用の打ち切りはリハビリの終了を意味していません。リハビリを続けるかどうかは医師の判断で決定されます。症状固定の診断がされるまでの費用はあとからの請求が可能です。保険会社の言葉に流されることなく、必要なリハビリや治療はしっかりと継続することが大切です。

注意点

治療費が打ち切られたとしても、必要であればリハビリ・治療を中断せずに継続する

④通院頻度の適切さ

リハビリは1日で終了することはありません。定期的なリハビリは根気が必要とされます。仕事や家事があると両立しながらのリハビリとなるので負担も大きく、リハビリに通うのをやめてしまう方も多いです。必要なリハビリや通院をしないと治療の必要なしと判断され、治療費の打ち切りにつながる可能性が高まります。お辛いとは思いますが、リハビリや治療の必要があるなら定期的に通院するようにしましょう。

かといって無意味にリハビリの回数を増やせばいいという意味ではありません。不必要なリハビリだと判断されることも治療費の打ち切りにつながってしまう可能性があります。

  • マッサージだけの施術
  • 湿布・ビタミン剤などをもらうだけ

このような必要性のない治療をうけつづけると損害賠償を請求するうえで不利な影響をおよぼす可能性があります。ご自身の状態に合わせた必要な分のリハビリや治療なのかという点も医師に確認をとりながら通院することが大切です。

注意点

必要に応じた通院・リハビリを定期的につづける

⑤後遺障害等級の認定を得る

交通事故で負った骨折は、症状の内容や重さによって懸命なリハビリをおこなっても後遺症が残ってしまう可能性があります。骨折の後遺症としては、痛み・しびれ・可動域の制限などが考えられます。このような後遺症が残った場合は後遺障害申請をおこない後遺障害等級の認定を得ましょう

後遺障害が認定されることで、等級に応じた

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

の請求が可能になります。

裏を返せば、このような損害賠償項目は後遺障害に認定されなければ請求することができないことを意味します。

ポイント

適正な慰謝料を得るためには後遺障害に応じた等級の認定が重要

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交通事故で骨折したら弁護士に相談!

慰謝料増額を希望するなら弁護士相談

交通事故の被害で損害賠償請求するにあたって、交通事故にあったらすぐに弁護士に相談することが非常に重要なポイントになることをお伝えしたいと思います。

ここまで解説してきたように、適切な頻度のリハビリ受けるなどのポイントは損害賠償請求をするうえで非常に重要です。しかし、このようなポイントに注意していても交通事故を専門的にあつかう弁護士がついていなければ、適正な慰謝料を得られる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。

増額交渉(弁護士なし)

交通事故の損害賠償は、保険会社との話し合い(示談交渉)によって決められていきます。保険会社とご自身のみで話し合いをすすめる場合、適正な金額より相当低い金額で交渉してくるのが常です。

  • 交通事故の知識がない
  • 慰謝料の相場が分からない

このような状況では、妥当な金額が分からず提示を受けた金額のまま示談を結んでしまうことになります。

それでは、適正な金額を得られないリスクが高いです。

一方、交通事故案件に注力する弁護士が示談交渉にあたることで適正な金額を得られる可能性が高まります。

増額交渉(弁護士あり)

どのような基準で慰謝料が算定されているかどうかで、手元に入る金額に影響をあたえます。最も高額な慰謝料が得られる可能性が高いのは弁護士基準による算定です。

慰謝料金額相場の3基準比較

弁護士基準による算定が実現するのは、弁護士が介入した場合のみといっても過言ではありません。

アトム弁護士による無料相談のご案内

交通事故の慰謝料に関するお悩みは、「交通事故問題の知識が豊富な弁護士」に相談するのが解決への近道です。

アトム法律事務所は、

  • 元保険会社側の弁護士としての経験があり、保険会社の裏側に精通している
  • 示談交渉の経験に飛んでいる

このような弁護士が多数在籍しています。

無料相談も受け付けているので、気軽にアトムの弁護士にご相談ください。下記窓口から受付中です。

受付窓口は24時間・365日、専属スタッフが対応しています。電話・LINE・メールからいつでもお問い合わせいただけます。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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交通事故による骨折のリハビリQ&A

骨折のリハビリで請求可能な損害賠償は?

交通事故が原因による骨折のリハビリで生じたさまざまな損害は、損害賠償として請求することが可能です。リハビリ費用は治療費、リハビリ期間の収入減額分は休業損害、リハビリで受けた精神的苦痛は入通院慰謝料として損害項目にあげられます。 損害賠償の主な項目

安易な症状固定は注意が必要?

リハビリがまだ必要なのに安易に症状固定にしてしまうと、症状固定後にかかったリハビリ費用などを原則として請求することができなくなってしまいます。症状固定のタイミングは、医師と相談のうえで慎重に決める必要があります。 症状固定のタイミング

治療費打ち切り後もリハビリが必要ならどうする?

保険会社から治療費打ち切りの打診があっても、リハビリがまだ必要な場合はリハビリを中断せずに継続することが大切です。治療費打ち切りを理由にリハビリを中断してしまうと、完治が遅れたり、悪化して後遺障害が残ったりするリスクが生じます。適切な治療を継続するようにしてください。 治療費打ち切り後の対応

治療費打ち切りにつながらない通院方法は?

リハビリは定期的な継続が必要ですが、不必要なリハビリだと保険会社に思われないようにすることが大切です。マッサージだけの施術湿布やビタミン剤だけもらうなどは不要な治療だと判断されかねません。必要に応じた通院や定期的なリハビリをおこなうことがポイントです。 適切な通院頻度と治療の内容

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