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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭い後遺障害12級14号に認定されると、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害12級14号の慰謝料金額は、効果的な示談交渉や、後遺障害等級の異議申し立てによる等級アップで増額できる場合があります。
どのように示談交渉に臨むべきか、等級アップが見込めるのはどのような場合かも含めて解説していきます。
後遺障害12級14級は、外貌に醜状を残すものと定義されています。
外貌とは、腕や足以外で日ごろ露出のある部分、つまり頭部・顔面部・頸部を指します。
醜状とは、傷痕のことです。
では具体的に、どのような傷痕が該当するのかをご紹介します。
頭部の傷痕
顔面の傷痕
頸部の傷痕
鶏卵大以上の傷痕
ただし外貌醜状とは、周りから見てもわかるような傷痕のことを指します。
したがって、髪の毛で隠れていたり、正面から見ただけでは見つけられなかったりする傷痕については、該当しません。
また、傷跡の大きさなどによっては、12級14号よりも高い等級が該当したり、部位によっては別の等級が該当したりすることもあります。
等級が変わると後遺傷害慰謝料も変わるため、本当に自分の傷痕が12級14号に該当するものなのか、次項で確認してみましょう。
外貌醜状、交通事故による傷痕が該当する後遺障害等級には、12級14号の他、7級12号、9級16号、14級4号5号があります。
それぞれの詳細は、以下の通りです。
頭部の傷痕
顔面の傷痕
頸部の傷痕
手のひら大以上の傷痕
顔面の傷痕
5センチメートル以上の線状痕
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの傷痕
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの傷痕
後遺障害12級14号に認定されたけれどほかの等級に該当するかもしれない、という場合は、後遺障害等級認定の異議申請の手続きをとると、等級が変わる可能性もあります。
また、12級14号に認定された傷痕の他にも等級が認定された後遺障害があると、後遺障害等級の併合が行われ、総合的に見て等級が上がる可能性もあります。
等級が変わると、それに伴い後遺障害慰謝料の金額も変わります。
後遺障害等級が正しく認定されることは非常に重要なことですので、疑問があれば弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害12級14号の後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
自賠責基準 | 93万円 |
---|---|
任意保険基準 | 100万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険からもらえる慰謝料の金額です。
自賠責保険は被害者に対する最低限の補償を目的としているため、金額は低いですが、必ずこの金額を受け取ることができます。
任意保険基準は、示談交渉で加害者側が提示してくる金額です。
弁護士基準は、被害者が弁護士を立てた場合に示談交渉で提示できる金額です。
つまり簡単に言うと、実際の後遺障害慰謝料の金額は、以下の条件をもとに示談交渉で話し合われて決まるということです。
前提
自賠責基準が定める93万円を最低限の金額とする
加害者側
示談交渉で100万円を提示
被害者側
示談交渉で290万円を提示(弁護士を立てた場合)
もちろん、その他の様々な状況・条件を鑑みて、双方が提示する金額に若干のずれが出ることはありますので、ご注意ください。
なお、後遺障害等級が認定された場合、後遺傷害慰謝料だけではなく、後遺障害逸失利益も請求できるようになります。
後遺障害逸失利益の金額については、こちらの記事をご確認ください。
労災では、慰謝料の給付は行っていません。
しかし、後遺障害の残存に対しては、障害補償給付、障害特別支給金、障害特別一時金を給付しています。
労災でも後遺障害等級の認定基準は同じですので、12級14号の各補償金額をご紹介します。
障害補償給付 | 給付基礎日額*✖156日 |
---|---|
障害特別支給金 | 20万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額**✖156日 |
*事故前3ヶ月間の収入(特別賞与等除く)÷その間の暦日数
**事故前1年間の特別賞与÷365日
労災に対する給付金請求の手続きは、こちらの記事をご覧ください。
ここまでご紹介してきた後遺障害12級14号は、県民共済では11級14号に当たります。
県民共済で11級14号の場合、受け取れる金額は以下のようになります。
後遺障害共済金✖7%
後遺障害共済金は、月々の掛け金に応じて決まっています。
各後遺障害共済金と合わせて考えると、補償金は以下のようになります。
共済内容 (月掛け金) | 後遺障害共済金 | 補償金 |
---|---|---|
総合保障1型 (1000円) | 330万円 | 約23.1万円 |
総合保障2型 (2000円) | 660万円 | 約46.2万円 |
総合保障3型 (3000円) | 990万円 | 約69.3万円 |
総合保障4型 (4000円) | 1320万円 | 約92.4万円 |
ただし、各都道府県によって県民共済の詳細が異なる場合があります。
利用前には、加入している県民共済に確認してみてください。
後遺障害12級14号認定されて弁護士に相談すると、以下のことが期待できます。
後遺障害等級認定の結果について異議申し立てをして等級が上がれば、請求できる慰謝料の金額は上がります。
しかし、異議申立で等級が変わる確率は決して高くはありません。
後遺障害等級認定のサポート経験がある弁護士に相談することで、効果的なサポートを期待できます。
また、本記事でご紹介した後遺障害慰謝料の金額を見てもわかるように、示談交渉で加害者側が提示する金額と弁護士基準の金額には大きな開きがあります。
しかし、被害者は弁護士を立てていなければ弁護士基準の金額を提示することはできません。
加害者側から提示された金額の増額を試みても、加害者側の保険会社は弁護士の主張でないと聞き入れないという方針をとることが多く、非常に難しいのです。
このような場合には、弁護士に相談することがベストです。
弁護士に相談といっても、獲得した賠償金額からその費用を支払ったり、弁護士費用特約を利用して弁護士費用を保険会社に払ってもらったりすることが可能です。
まずはお気軽に、相談してみてください。
アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を受け付けています。
という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
後遺障害12級14号に該当する後遺症には、「外貌醜状」があります。具体的には、①頭部の傷痕(鶏卵大以上の傷痕、頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損)②顔面の傷痕(10円硬貨以上の傷痕、3センチメートル以上の線状の傷痕)③頸部の傷痕(鶏卵大以上の傷痕)があります。 後遺障害12級14号とは
後遺障害7級12号、9級16号、14級も、後遺障害12級14号と同じように「外貌醜状」に対して認定される後遺障害等級です。しかしそれぞれ、傷痕の形状や部位、大きさが異なります。たとえば外貌醜状で14級に認定されたけれど、12級の方が妥当ではないかと思う場合には、等級認定の異議申し立てを行うこともできます。 外貌醜状の後遺障害等級の解説
後遺障害12級14号の場合、後遺障害慰謝料の金額は、①自賠責基準なら93万円、②任意保険基準なら100万円、③弁護士基準なら290万円となります。実際にいくらの金額を受け取れるのかは、示談交渉によって決められます。 後遺障害12級14号の後遺障害慰謝料