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293 脳挫傷等で約4215万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成24年12月7日

青信号に従って交差点に進入した自動車が、赤信号に違反して交差点に進入した自動車と出会い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 聴力障害
  • 視覚障害

被害者データ

22歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 35日
実通院日数 27日
事故日 2006/01/29
症状固定日 2007/02/06
固定まで 374日
後遺障害 8級(併合あり)
主な部位 頭部、その他、体幹

総損害額

総額 4215万円

慰謝料 980万円
後遺障害慰謝料 830万円
治療費 3万円
逸失利益 3104万円
弁護士費用 400万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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