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481 腰部脊柱管狭窄症等で約1184万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年9月27日

被害者が普通貨物自動車を運転中、対向車線を走行する加害者運転の普通自動車が居眠り運転のため中央線を越え、被害車と正面衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

61歳・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 20日
実通院日数 339日
事故日 2004/09/15
症状固定日 2006/03/15
固定まで 547日
後遺障害 14級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄

総損害額

総額 1184万円

慰謝料 280万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 206万円
逸失利益 99万円
弁護士費用 41万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊柱管狭窄症とは

せきちゅうかんきょうさくしょう

脊柱管狭窄症

類型:腰部脊柱管狭窄症、頸椎脊柱管狭窄症、頸部脊柱管狭窄症

脊柱管の狭小化により、脊髄または椎間孔付近の坐骨神経根が圧迫される症状。歩行や荷重により負荷が加わると背部痛,神経根圧迫の症状,下肢の痛みやしびれを引き起こす。
原因として先天性のもの、加齢による変形性関節症・椎間板疾患・脊椎症、外傷による狭小化、慢性関節リウマチなどの慢性疾患が挙げられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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