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625 脊柱管狭窄症等で約1234万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成21年11月25日

丁字路交差点において、直進する被害者運転の原動機付自転車と、対向車線から交差点を右折進行した加害者の運転する普通乗用車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

57歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 57日
実通院日数 215日
事故日 2003/12/26
症状固定日 2004/10/20
固定まで 300日
後遺障害 12級12号
主な部位 脊椎・脊髄、頭部、体幹、下肢

総損害額

総額 1234万円

慰謝料 480万円
後遺障害慰謝料 290万円
治療費 229万円
逸失利益 338万円
弁護士費用 10万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊柱管狭窄症とは

せきちゅうかんきょうさくしょう

脊柱管狭窄症

類型:腰部脊柱管狭窄症、頸椎脊柱管狭窄症、頸部脊柱管狭窄症

脊柱管の狭小化により、脊髄または椎間孔付近の坐骨神経根が圧迫される症状。歩行や荷重により負荷が加わると背部痛,神経根圧迫の症状,下肢の痛みやしびれを引き起こす。
原因として先天性のもの、加齢による変形性関節症・椎間板疾患・脊椎症、外傷による狭小化、慢性関節リウマチなどの慢性疾患が挙げられる。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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