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626 腰部脊柱管狭窄症等で約720万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年6月19日

杭打機のキャタピラーが走行出来るように、建設業者により無許可で道路に敷設されたパネルの前部に被害者の乗る自転車の車輪が接触し、転倒したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

67歳・男性(事業所得者)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

実通院日数 83日
事故日 2009/02/17
症状固定日 2010/09/06
固定まで 567日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、上肢

総損害額

総額 719万円

慰謝料 540万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 12万円
逸失利益 110万円
弁護士費用 7万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊柱管狭窄症とは

せきちゅうかんきょうさくしょう

脊柱管狭窄症

類型:腰部脊柱管狭窄症、頸椎脊柱管狭窄症、頸部脊柱管狭窄症

脊柱管の狭小化により、脊髄または椎間孔付近の坐骨神経根が圧迫される症状。歩行や荷重により負荷が加わると背部痛,神経根圧迫の症状,下肢の痛みやしびれを引き起こす。
原因として先天性のもの、加齢による変形性関節症・椎間板疾患・脊椎症、外傷による狭小化、慢性関節リウマチなどの慢性疾患が挙げられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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