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627 脊柱管狭窄症等で約430万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成22年10月13日

道路左側路側帯を歩行中の被害者に、同方向から走ってきた後ろから普通乗用車が衝突、そのまま走り去った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

66歳・男性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

実通院日数 101日
事故日 2008/02/28
後遺障害 無等級
主な部位 脊椎・脊髄、上肢、体幹

総損害額

総額 430万円

慰謝料 250万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 180万円
弁護士費用 25万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊柱管狭窄症とは

せきちゅうかんきょうさくしょう

脊柱管狭窄症

類型:腰部脊柱管狭窄症、頸椎脊柱管狭窄症、頸部脊柱管狭窄症

脊柱管の狭小化により、脊髄または椎間孔付近の坐骨神経根が圧迫される症状。歩行や荷重により負荷が加わると背部痛,神経根圧迫の症状,下肢の痛みやしびれを引き起こす。
原因として先天性のもの、加齢による変形性関節症・椎間板疾患・脊椎症、外傷による狭小化、慢性関節リウマチなどの慢性疾患が挙げられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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