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729 高次脳機能障害等で約5741万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成22年7月30日

横断歩道を歩行中の被害者歩行者と、交差点を右折してきた加害者運転の普通乗用車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

41歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 12日
実通院日数 142日
事故日 2004/03/19
後遺障害 5級2号
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 5740万円

慰謝料 1554万円
後遺障害慰謝料 1400万円
治療費 234万円
逸失利益 3827万円
弁護士費用 250万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

高次脳機能障害とは

こうじのうきのうしょうがい

高次脳機能障害

注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態を指す。昨今では画像診断の発達などにより、大脳の広範な部位の障害と考えられるようになった。
高次脳機能障害は軽傷の場合発見しにくいこともあり、家族など普段本人によく接触している人からの情報が必要な場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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