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733 高次脳機能障害等で約2120万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成22年11月26日

停止車両の間を第1車線から第5車線に車線変更した被害者の原付自転車が第5車線を直進していた加害者の大型自動二輪車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

55歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 107日
実通院日数 122日
事故日 2002/11/27
症状固定日 2004/10/07
固定まで 681日
後遺障害 9級10号
主な部位 頭部、上肢、体幹

総損害額

総額 2119万円

慰謝料 890万円
後遺障害慰謝料 650万円
治療費 4万円
逸失利益 753万円
弁護士費用 72万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

高次脳機能障害とは

こうじのうきのうしょうがい

高次脳機能障害

注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態を指す。昨今では画像診断の発達などにより、大脳の広範な部位の障害と考えられるようになった。
高次脳機能障害は軽傷の場合発見しにくいこともあり、家族など普段本人によく接触している人からの情報が必要な場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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