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933 外傷性顔面神経不全麻痺等で約1380万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成25年12月26日

丁字路交差点の突き当たり路横断歩道を走行中の被害車(自転車)に突き当たり路を直進してきた加害車(普通車)が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 醜状障害

被害者データ

43歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 5日
実通院日数 17日
事故日 2006/12/10
症状固定日 2008/05/07
固定まで 515日
後遺障害 12級(併合あり)
主な部位 体幹、その他

総損害額

総額 1380万円

慰謝料 339万円
後遺障害慰謝料 290万円
治療費 54万円
逸失利益 889万円
弁護士費用 95万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

麻痺とは

まひ

麻痺

類型:下肢麻痺、上肢麻痺、痙性四肢麻痺、腓骨神経麻痺

主に四肢などについて感覚が鈍ったり喪失したりする、またはしびれたような感覚が生じることを麻痺という。その症状について、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)に大別される。
たとえば外傷性の四肢麻痺では、交通事故の衝撃などにより脊椎、脊髄が損傷したケースが多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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