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治療費はいつまでも支払われることはなく、症状固定したと思われるタイミングで打ち切りを打診されることがあります。
しかし、まだ身体が痛むので治療を続けたい場合、通院期間を延長したくなることもあるでしょう。
目次
まず初めに、治療の打ち切りを宣告された場合の対応の流れの全体図をご紹介します。
後述しますが、上の図の中にも記載されている通り、打ち切りされた後に自費で通院を続けることも可能です。
ひとまずこの章では、以下の内容を解説していきます。
そもそも、なぜ加害者側の任意保険会社は治療の打ち切りを打診してくるのでしょうか。
交通事故で負ったケガの治療のためなら、長く通院したほうが良い気もしますが……。
加害者側の任意保険会社に以下の判断を下されると、打ち切りを打診されることが多いです。
「症状固定」の意味は以下の通りです。
ケガなどの症状が安定し、これ以上治療しても効果が期待できなくなった状態のことをいいます。
任意保険会社も営利企業なので、必要の無い治療に対する費用負担を避けたい気持ちがあるのでしょう。
しかし、任意保険会社から「症状固定しました」と言われたとき、その判断がくつがえることはないのでしょうか。
症状固定に関して当事者間で争いが生じた場合、最終的には裁判所等の第三者機関で判断されます。
もっとも、「症状固定」は主治医の診断を重視した上で裁判所等が判断するケースが多いです。
そのため、加害者側の任意保険会社から「症状固定した」と主張されたとしても、それが正しい判断とは限りません。
任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されたことをきっかけに、主治医から「症状固定」と言われることもあります。
その際、被害者が自費で治療を続けた場合、主治医が症状固定の判断を先延ばしにしてくれるケースもあります。
いつ症状固定したのかによって支払われる損害賠償額も増減します。
そのため、不服がある場合は、適切な症状固定日にしてもらうよう主張することも手段のひとつです。
治療費の一括対応が打ち切られる理由は上述した通りです。
では、休業補償・休業損害が打ち切られる理由も同様なのでしょうか。
なお、休業補償と休業損害は字面がよく似ていますが、それぞれ異なる意味を持っていますのでご注意ください。
に用いられる用語
違いについて詳しく知りたい方は、下のページをご覧になってみてください。
休業補償と休業損害の違いについて詳細に解説されています。
では、各用語の意味を確認したところで、改めて休業補償・休業損害が打ち切られる理由を確認していきましょう。
主に以下の理由があれば休業補償・休業損害は打ち切られることがあります。
休業補償が支給されるためには、厚生労働省が定めた以下の要件を満たす必要があります。
1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、
2. 労働することができないため、
3. 賃金をうけていない
医療照会の中で主治医に休業の必要なしと判断される
打ち切りに関して不服や疑問がある場合は、弁護士などの専門家へ相談するようにしましょう。
場合によっては、弁護士が主治医などに交渉した結果、休業期間が延長される可能性があります。
休業補償 |
---|
✓打ち切り要件 1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、 2. 労働することができないため、 3. 賃金をうけていない という要件を満たしていないとき |
休業損害 |
✓打ち切り要件 医療照会の中で、主治医に休業の必要なしと判断されたとき |
治療費の一括対応の打ち切りタイミングは「症状固定」しているか否かを基準に決められていることがわかりました。
しかし、実際のところどの程度の通院期間で打ち切りを打診されることが多いのでしょうか。
以下を目安にして、各任意保険会社から打ち切りタイミングを決められる場合があります。
ケガの程度や症状によって変動しますが、ひとつの指標として記憶に留めておくと良いかもしれませんね。
加害者側の任意保険会社から治療費の一括対応の打ち切りを打診された際に、
被害者が自費で治療を続けた場合、主治医が症状固定の判断を先延ばしにしてくれるケースもある
と上述しましたが、これ以外にも一括対応を延長する方法はあるのでしょうか。
交渉次第で、治療費の一括対応を延長できる可能性もあります。
延長に成功すれば、
今後も治療費を自己負担せずに治療を受けられる
というメリットがあります。
しかし、加害者側の任意保険会社は、被害者側の交渉に応じてくれるのでしょうか。
任意保険会社は延長交渉に応じる義務はありません。
そのため、交渉に応じてくれなかったり、交渉が上手くいかなかった場合は、一括対応が打ち切られることになります。
延長を認めてもらう可能性を高めるには弁護士に依頼することを推奨しますが、それに関しては後ほど詳細に解説します。
治療費の一括対応を延長することができなかった場合、被害者は治療に関して以下の対応を取ることになります。
① の場合だと治療費を自己負担しなくて済むというメリットがありますが、被害者が十分な治療を受けられない可能性があります。
反面、②の場合は被害者が納得するまで十分な治療を受けることができます。
しかし、②は自己負担した治療費を加害者側の任意保険会社に請求できない可能性があるため、金銭的な負担が大きくなりうるリスクがあります。
方法① | 方法② | 方法③ | |
---|---|---|---|
症状固定とする/しない | する | しない | しない |
自費で治療する/しない | しない | する | しない |
延長交渉する/しない | しない | しない | する |
メリット | 治療費の自己負担なし | 十分な治療を受けられる | 自己負担なし かつ、十分な治療を受けられる |
デメリット | 十分な治療を受けられない可能性 | 治療費の自己負担あり | 延長交渉が上手くいかない可能性 |
それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットを上の表にまとめました。
打ち切りを打診されてどうすればいいのかお困りの場合は、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを貰うことをオススメします。
では、
治療費の一括対応の打ち切りを延長してほしい
という場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
主に以下のようなメリットがあります。
「打ち切りを延長できるかどうか?」
という可能性について相談した後、延長交渉を依頼するかどうか判断することもできます。
そのため、打ち切りの打診が適切なものなのかわからないような場合でも、まずは弁護士に相談してみましょう。
では、
「ケガが原因で今後も仕事を休む必要があるので、もうしばらく休業期間を認めていてほしい」
という場合でも、弁護士に依頼するメリットはあるのでしょうか。
弁護士に依頼すると、以下のような方法で休業損害の支給を延長できる可能性があります。
また、
医療照会において、被害者側が不利になりやすい誘導的な質問がないかチェックする
ということもできる場合があるため、お悩みの方はぜひ弁護士へご相談ください。
なお、注意点として、
交通事故に強い弁護士に相談・依頼する
ということを心がけましょう。
なお、休業損害は、以下の2点を考慮して支給されるかどうかが決められます。
これらはケガの程度や治療状況などにより判断され、特に主治医の意見が重要視されます。
そのため、主治医に「まだ休業の必要がある」と判断してもらえれば、休業損害の支給期間を延長できる可能性があります。
休業損害のキーマンは主治医ということです。
主治医の意見に不服や疑問があり、休業損害の支給期間を延長してほしい場合は、交通事故に強い弁護士へ相談するようにしましょう。
また、治療費の一括対応が打ち切られた後は通院することができなくなってしまうのでしょうか。
治療費の打ち切りはされたものの、まだ身体が痛むため、通院を続けたいというケースもありえそうですが……
治療費の一括対応を打ち切られた後も通院して治療を継続する場合は、健康保険を使用しましょう。
そのため、治療費はいったん自費で負担することになります。
その自費負担分を後で加害者側の任意保険会社に請求することも可能です。
打ち切り後の治療の必要性が認められた場合、加害者側の任意保険会社から自費負担分が支払われる可能性があります。
交通事故は「自由診断」で受ける必要があるので、健康保険は使えないのでは?
と思っている方もいるかもしれませんが、交通事故の場合であっても健康保険を使用することはできます。
上記2点を行えば、健康保険を使用した治療を受けられるでしょう。
交通事故の被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約、などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の通院を打ち切りされそうになると、どうすればいいのかわからず、困惑してしまう方も少なくないでしょう。
治療費の打ち切り後は健康保険を使用した自費通院になるため、できれば打ち切りを延長したいと考えるのではないでしょうか。
交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所へご相談いただければ、打ち切りの延長交渉でお力になれることもあります。
早めにご相談いただければ延長交渉をしやすくなる可能性もあるため、ぜひ今すぐ弁護士へご相談ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の対応について書かれた他の記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の通院の打ち切りについてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
加害者側保険会社から支払われる治療費は、被害者が症状固定に至り、これ以上治療を続ける必要性が無くなったときに打ち切られます。休業損害は、医療照会の中で主治医に休業の必要なしと判断されたときに打ち切られます。ただし、弁護士や医師などに相談することで打ち切りが延期される可能性もあります。 治療費・休業損害の打ち切り時期
打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月で治療費が打ち切られることが多いです。このように、通院期間で打ち切り時期をが決められていることもあります。ただし、けがの程度や症状によって差異があることがあるので、注意が必要です。 打撲・むちうち・骨折の治療費打ち切り
治療費が打ち切られた後も通院したい場合、治療費は一旦被害者側で立て替え、後に加害者側任意保険会社に治療費を請求するという方法があります。この時、保険証を提示して健康保険を使いたいと病院に伝えれば、健康保険を使うことができます。 治療打ち切り後の通院方法
岡野武志
加害者側の任意保険会社から治療費や休業損害の打ち切りを打診され、対応に困ってしまう方も少なくないでしょう。
このページでは、以下の内容を中心に解説していきます。
交通事故の治療の打ち切りについてしっかり学び、適切な対策を取ることができるようにしましょう。