弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
5人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故の慰謝料に関するこうした疑問に、弁護士がお答えします。
慰謝料とは、
交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償
のことを示します。
交通事故に遭うと、加害者に対して慰謝料や損害賠償金を請求できます。
この二つの違いは以下の通りです。
慰謝料 | 損害賠償金 | |
---|---|---|
意味 | 他人の不法行為による精神的苦痛に対する補償 | 損害がなかった状態に戻すための補償 |
対象 | 基本的に人損のみ | 人損、物損 |
交通事故の際に請求できる慰謝料には、
があります。
傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
対象 | 交通事故や事故後の入通院による精神的苦痛 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛 |
条件 | 基本的に常に請求できる | 後遺障害等級が認定された場合請求可能 |
傷害慰謝料は、交通事故によりこれまでに受けた精神的苦痛に対して支払われます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害によってこれから受ける精神的苦痛に対して支払われます。
後遺障害等級とは、交通事故で残った後遺障害の症状や状態に応じて付けられた等級のことです。
この等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
傷害慰謝料は、入通院期間を入通院慰謝料算定表に照らし合せることで算出されます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに定められています。
傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も、算出方法が上記のように定められています。
したがって、その算出方法に従って確かめれば、慰謝料の相場を知ることができます。
ただし、慰謝料は加害者側との示談交渉によって最終的に決められます。
上記の方法で算出した金額が必ず受け取れるとは限りません。
慰謝料の算出方法は上で紹介した通りですが、実は、傷害慰謝料を算出する入通院慰謝料算定表には、
が存在します。
基本的に慰謝料の支払いは任意保険会社によって行われます。
そのため、任意保険会社が慰謝料を算出する際の基準があるのです。
弁護士基準での入通院慰謝料算定表は以下のようになっています。
任意保険会社の基準は、現在では各社で異なり、非公開となっています。
参考として以前各社共通で使われていた基準と弁護士基準を比較すると、
というように、かなり開きがあります。
現在の保険会社基準と比べても、基本的に弁護士基準の方が設定金額が高いです。
後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の基準も、弁護士基準と任意保険会社基準で異なります。
弁護士基準 | 旧任意保険会社基準* | |
---|---|---|
1級 | 2800万円 | 1300万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 |
慰謝料は、示談金の一部です。
したがって、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は示談交渉の中で決められます。
交通事故の示談の流れは、
というものです。
すでに解説したように、慰謝料算出の際に任意保険会社が用いる基準と、被害者側が用いる弁護士基準は異なります。
そのため、示談で加害者サイドと被害者サイドが提示する慰謝料の料金が違うのです。
示談交渉によって、いかに弁護士基準の金額に近づけられるかがカギとなります。
実際にアトム法律事務所が担当した事例で、慰謝料が争点となったものをご紹介します。
①相談内容 |
・事故で後遺障害が残り、後遺障害等級14級に認定された ・保険会社から既払い金を差し引き約123万円の示談金を提示された |
②弁護士の見立て |
・傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益*が特に低く算出されていた |
③結果 |
・傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を再計算し主張 ・3週間で約250万円に増額成功 |
*逸失利益とは、後遺障害によって労働力を失ったために得られなくなった収入を補償するもの
被害者自身で示談交渉に臨んでも、保険会社の提示金額を大幅に増額させることは難しいのが現状です。
弁護士に依頼して交渉してもらった方が、示談金額の増額が見込めます。
アトム法律事務所では、無料相談を行っています。
慰謝料の相場や保険会社による提示金額の増額可能性などを確かめに、ぜひご連絡ください。
無料相談の結果本格的に依頼することが決まったら、加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約によって、弁護士費用を負担してもらえるかもしれません。
野尻大輔
損害賠償は人損も物損も対象になりますが、慰謝料は基本的に人損だけが対象です。
例えば交通事故で愛車が壊れてしまい、精神的苦痛を受けたとしても、それは物損として扱われます。
したがって、慰謝料は支払われません。
ただし、非常にまれなケースとして、物損にも慰謝料が認められることもあります。