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目次
そもそも、弁護士特約とは何なのでしょうか。
弁護士特約の意味は以下の通りです。
交通事故に基づく加害者に対する損害賠償請求につき、弁護士に相談・依頼する費用を任意保険会社が負担する自動車保険の特約の一つ
弁護士特約を使用すると、一般的に、
まで被害者側の任意保険会社が負担してくれます。
なお、以下の画像のように、
被保険者だけではなく、被保険者と同居している配偶者やその子供でも弁護士特約を使用できるケースがあります。
弁護士に依頼すれば、
などのメリットがあります。
そのため、弁護士特約が使える場合は、積極的に弁護士に依頼するようにしましょう。
では、交通事故の弁護士特約はむちうちでも使えるのでしょうか。
各任意保険会社の補償内容にもよりますが、通常はむちうちでも弁護士特約を使用できるでしょう。
ただし、以下のケースなどでは特約を使えません。
など
むちうちでも弁護士特約を利用できると聞いて安心しました。
それでは、いざ弁護士に依頼するとなった場合、どのような弁護士に依頼するべきなのでしょうか。
極力、交通事故に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
一口に弁護士といっても、その得意分野は個人によりけりです。
もし交通事故案件に不慣れな弁護士に依頼してしまった場合、交渉に手間取ってしまったり、適切な賠償金を受け取ることができない可能性があります。
そのため、交通事故案件を多く手がけている経験豊富な弁護士事務所に依頼することを推奨します。
交通事故に強い弁護士を探す
アトム法律事務所は交通事故案件に対応しているため、お困りの方はぜひご相談ください。
などに関することでお力になれる場合があります。
では、実際に交通事故に遭った場合、弁護士特約はどのようにして使えばいいのでしょうか。
弁護士特約を利用するにあたり、以下の2点を行うようにしましょう。
① については、被害者側の任意保険会社に事故の報告をすることです。
通常は、「事故発生状況報告書」という書式に必要事項を記入して任意保険会社に報告することになるでしょう。
② については、被害者と弁護士との間の委任契約の内容を被害者側の任意保険会社に報告することです。
着手金、報酬金についての合意内容を記載した「委任契約書」を保険会社に提出することになるでしょう。
① 事故の報告と②委任契約の通知を行えば弁護士特約の適用を受けることができるでしょう。
もしも手続きに不安がある場合は、加入している任意保険会社に直接問い合わせてみることをオススメします。
報告内容 | 対象書面 | |
---|---|---|
交通事故の報告 | ・事故の日時、場所、状況の報告 ・加害者の氏名、住所の報告 |
事故発生状況報告書 |
弁護士との契約内容の通知 | 着手金、報酬金などの合意内容 | 委任契約書、委任状 |
上述した通り、むちうちなどの軽症では高額な慰謝料を受け取りづらいです。
どうしても低い金額のイメージがありますが、弁護士に依頼すればいくら増額することができるのでしょうか。
通院期間にもよりますが、参考までに、
むちうちで3ヶ月通院した場合の傷害慰謝料(治療実日数30日、治療期間90日)
を弁護士基準と自賠責基準で比較した表が以下です。
傷害慰謝料 (3ヶ月通院) |
|
---|---|
弁護士基準 | 53万円 |
自賠責基準 | 25.2万円 |
差額 | 27.8万円 |
弁護士に依頼した場合、27.8万円増額されていることがわかります。
なぜ、弁護士に依頼するとここまで増額できるのでしょうか。
なぜかというと、弁護士が交渉した場合は、
① 被害者側の弁護士が弁護士(裁判)基準の慰謝料を請求したものの、請求した金額を支払ってくれなかったので裁判を提起したとする
↓
② 裁判では過去の判例に基づいて作成された弁護士(裁判)基準の金額の判決が出る可能性が高い
↓
③ その場合、加害者側の任意保険会社からすると、裁判をする・しないに関わらず支払う慰謝料金額があまり変わらない
↓
④ 結果、加害者側の任意保険会社は弁護士(裁判)基準の慰謝料で示談に応じる
という流れになるケースが多いためです。
現実的な選択肢として裁判を起こすことができるというプレッシャーを相手方にかけること自体に意味があるんですね。
このように、弁護士に依頼すればむちうちでも慰謝料を増額できる可能性が高まります。
相手方との交渉なども代わりにやってくれる場合があるため、煩雑な手間を削減できることもあります。
弁護士に依頼するとこのようなメリットがあるため、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
むちうちなどの交渉で困ったときは弁護士にご相談ください
交通事故のむちうちでお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士のLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故の弁護士特約についておわかりになったでしょうか。
むちうちなどの軽症であっても、通常は弁護士特約が適用されます。
アトム法律事務所に相談すれば、傷害慰謝料などを通常よりも増額できる可能性があるため、ぜひご相談ください。
もし「弁護士特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼可能な場合があります。
また、対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故のむちうちに関することで弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、むちうちに関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故のむちうちについてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士に示談交渉などを依頼する場合に、その費用を保険会社が負担してくれる制度のことです。負担してもらえる金額は一般的に、①法律相談・書類作成費用:10万円②依頼後の弁護士費用等:300万円とされています。また、これは被保険者ご本人だけではなく、ご家族も利用することができます。 弁護士費用特約の解説
むちうちでも、弁護士費用特約を使うことはできます。しかし、①自分が過失100%の加害者②事故発生時に弁護士特約に入っていなかった③天変地異による損害等の場合には、弁護士費用特約を利用することはできません。また、弁護士と言っても得意分野は人それぞれですので、依頼する際には交通事故に強い弁護士を探すことが大切です。 弁護士費用特約が使えない場合とは
むちうちで弁護士に依頼すると、傷害慰謝料が増額する可能性があるというメリットがあります。弁護士が示談交渉することで、「現実的な選択肢として裁判を起こすことができる」というプレッシャーを相手方にかけることができるからです。特にむちうちは軽傷とされやすく、慰謝料金額も低額になることが多いため、これは大きなメリットです。 弁護士に依頼したらむちうちの慰謝料が増額する?
岡野武志
被害者側の任意保険に弁護士特約が付いている場合、300万円までの弁護士費用を負担してくれるケースがあります。
ただ、「交通事故のむちうち程度で弁護士に依頼してしまって本当にいいのだろうか?」と迷っている方も少なくないでしょう。
このページでむちうちで弁護士に依頼するメリットなどについて解説していくので、
最後まで読んでしっかり学び、弁護士に依頼するべきかどうか判断できるようになりましょう。