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今回は、このような「慰謝料」や「休業損害」に関する疑問をまとめます。
「交通事故の慰謝料」とは・・・
加害者によって引き起こされた交通事故により被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償のこと
です。
損害賠償には、慰謝料以外に、治療関係費や、仕事を休んだときの休業損害などの賠償も含まれます。
精神的損害の賠償。賠償として支払われる金銭のこと。
不法行為などの一定の事由に基づいて損害が生じた場合に、その損害を塡補して損害がなかったのと同じ状態にすること。
損害を金銭に評価して、その金銭を支払わせるという損害賠償の方法。
交通事故で怪我をした場合の、慰謝料には2種類あります。
「傷害慰謝料」は、事故による痛みや、入通院しなければならないことで感じた精神的苦痛を金銭的に評価して、賠償してもらうものです。
「後遺障害慰謝料」は、後遺障害によって、今後も感じる精神的苦痛を金銭的に評価して、賠償してもらうものです。
後遺障害慰謝料については、原則「後遺障害等級認定」をうけた後遺症のみ、金銭賠償の対象になります。
以下の苦痛に対する慰謝料
後遺障害による苦痛(後遺障害等級認定がされた後遺症に限る)に対する慰謝料
交通事故の示談金は、交通事故を当事者が解決するために合意の上で授受する金銭です。
示談金は、慰謝料を含む人的損害、物的損害など、交通事故によって生じた損害をまとめた総額を意味します。
したがって、「示談金=慰謝料」ではありません。
原則として、物的損害だけの場合、慰謝料は支払われません。
例外的に、「被害者にとって特別の主観的・精神的価値ある物」が壊れてしまった場合、慰謝料が支払われるケースもあるようです。
交通事故で自動車が損壊したケースで、慰謝料を支払ってもらうのは難しいでしょう。
慰謝料計算については、「入通院慰謝料算定表」があります。
「入通院慰謝料算定表」は、裁判基準(弁護士基準)にもとづいて作成されています。
保険会社の支払い基準よりも、慰謝料は高額になります。
「入院慰謝料算定表」は、通称「赤い本」に掲載されています。
「赤い本」とは、「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)のことです。
原則として、「入通院慰謝料算定表」の「別表Ⅰ」を用います。
「別表Ⅱ」は、むち打ち症で他覚所見がない場合等(症状を裏付けるMRIなどの画像所見がない場合など)に用います。
入通院慰謝料算定表は、1か月単位(30日扱い)が基準値になります。
1か月未満の端数については、日割り計算されます。
保険会社独自の基準でも、同じような計算方法が用いられます。
保険会社の基準値は、赤い本の基準よりも低いものです。
そのため、保険会社の基準では、被害者が納得できる示談金を受け取れないことが多いのも事実です。
保険会社の提示した金額に不満がある場合には、弁護士に相談して、「裁判基準・弁護士基準で受け取れる金額はどのくらいなのか」について、確認してみるとよいでしょう。
赤い本 (裁判基準) |
保険会社の 支払基準 |
|
---|---|---|
金額 | 高い | 低い |
計算 | 1か月単に(30日扱い)が基準値。 1か月未満の端数は、日割り計算。 |
支払ってもらえる慰謝料が知りたい方は、こちらの慰謝料計算機をお使いください。
慰謝料の請求ができる時期は、次のとおりです。
慰謝料が算定できる時点で、請求ができます。
傷害慰謝料 |
---|
症状固定時または完治した時点 (入通院が終了した時点) |
後遺障害慰謝料 |
---|
後遺障害等級が認定された時点 |
死亡慰謝料* |
---|
死亡した時点 |
*被害者自身の亡くなったこと自体に対する慰謝料や、その遺族(相続人)の慰謝料
傷害の場合、本来ならば、入通院が終了しなければ正確な慰謝料は算定できません。
しかし、入通院の目安となる期間があるので、参考にしてみてください。
3か月~6か月
6か月~1年前後
(手術のための入院期間とリハビリ期間も含む)
⑪渉外交通事件
資料(後遺障害等級別表、労働能力喪失率表、簡易生命表、賃金センサス表など)
付録(損害賠償請求調査事項整理票、訴状作成のチェックポイントなど)
通院先の病院は、変更できます。
救急搬送されたり、最初に治療を受けたりした病院で、その後も治療を続けなければならない義務はありません。
交通事故でなくても、医師との相性や、診療内容について悩んだとき、通院先の病院を変えることはありますよね。
それと同様に、交通事故でも、通院先の病院の変更は可能です。
通院が嫌になって、病院に行かなくなる方も多いです。
病院に行かなければ、いつまでも治らないですよね。
怪我が治らないだけでなく、頻繁に通院していないことを理由に、保険会社から「治療費の打ち切り」を申し入れられる可能性が高いです。
治療費だけでなく、慰謝料の額も減少してしまいます。
慰謝料は、傷害慰謝料であれば入通院期間に応じて計算されるものです。
入通院期間が減少すれば、もらえる慰謝料の金額も減ってしまいます。
医師との相性がよくない。診療方針に疑問がある。
↓
通院したくなくなる。
↓
通院日数・通院期間が減少する。通院をやめる。
↓
① 保険会社から「治療費の打ち切り」を打診される。
(自費で通院しなければならない)
② 慰謝料は、通院日数や通院期間に応じて計算される。
通院日数・通院期間が減少すると、十分な慰謝料が受け取れない。
病院を変更したい場合、あたらしい通院先を見つける必要があります。
通院先を見つけるコツは、次のとおりです。
※加害者側の保険会社に聞いた場合、保険会社とかかわりのある病院を紹介される可能性があります。
転院先の候補が見つかったら、転院する前に、保険会社に相談しておくことをおすすめします。
「変更の必要性」を認めてもらえなければ、治療費を支払ってもらえなくなってしまいます。
あらかじめ相談しておけば、そのような不都合性を回避できます。
整骨院に転院したい場合には、整骨院の通院について「医師の指示」が必要とされるケースもあります。
保険会社に相談する際には、「なぜ変更する必要があるのか」きちんと説明することが重要です。
加害者側の保険会社に説明する内容は、次のとおりです。
通院先をひんぱんに変更すると、転院に応じてくれないこともあるようです。
これには、支払手続が煩雑になる等の理由があります。
通院先を変更するときは、転院先の情報を十分に収集して、コロコロと変更しないように気を付けましょう。
変更の連絡を入れるときは、電話や書面で問題ありません。
交通事故で怪我をして入院・通院した場合、仕事を休まなければなりません。
その分のお給料については、休業損害として休業補償を受けることができます。
休業損害とは、仕事を休んだことによる収入の喪失のことです。
事故がなければ働いて得られたであろう給料やボーナス等の減収が、休業損害にあたります。
仕事を休んだことによる収入の喪失
休業損害は、休業補償として加害者側に支払うように請求することができます。
通常、加害者側の保険会社に請求することになります。
休業補償で問題になりやすいのは、次のような争点です。
自賠責保険の場合、休業補償の日額は、原則として「5,700円」です。
下記の計算式によって算出された「算定基礎日額」が5,700円よりも高く、給料明細等で証明できる場合、その金額が支払われます。
この場合の、上限金額は1万9,000円です。
事故前3か月の給料の合計額÷90日=算定基礎日額
ちなみに、この計算式で「事故前3か月分の給料の合計額」とありますが、これは「基本給」と「付加金」の合計額です。
手取りの金額ではありません。
任意保険の場合、
算定基礎日額✖実際に休んだ日数(実休業日数)
という計算式で算定した金額になります。
事故前3か月の給料の合計額÷90日
算定基礎日額✖実休業日数(実際に休んだ日数)
この計算式で算出された金額が、5,700円を下回る場合でも、その金額しか支払われません。
主婦の休業補償の金額(目安)は、次のとおりです。
主婦は、家事労働として評価され、自賠責保険では日額5,700円です。
5,700円
裁判所基準では、通常全女性の平均賃金から算出される算定基礎日額になります。
「約1万円」or「10,351円(2018年発生の交通事故の場合)」
任意保険でも弁護士に依頼しないと、自賠責保険と同じ日額5,700円で計算されることが多いのが事実です。
事故に遭った前年の申告所得を基礎に、申告所得額÷365日で割って日額を算定します。
事故に遭った前年の申告所得額÷365
事案によっては、固定経費(事業を維持するためにかかる経費)を申告所得に加算できます。
保険会社が、固定経費を算定基礎に加算して計算してくればよいですが、実際にはほとんどありません。
この機会に、おぼえておくとよいでしょう。
休業補償は、休業損害、つまり収入の減額を補償するものです。
失業中の場合だと、就労の蓋然性が高いとき、休業補償を受け取れる可能性があります。
算定は、自賠責保険の日額5,700円を基礎にするケースが多いようです。
「賃金センサス」が参照される可能性もあります。
給与所得者の場合・・・
の提出が、必要になります。
休業損害証明書は、就業先で作成してもらいます。
源泉徴収票が手元にない場合、就業先で再発行してもらいましょう。
その後、これらの書類は、加害者側の保険会社に提出してください。
就業先で、「休業損害証明書」と「源泉徴収票」を入手
↓
これらの書類を保険会社に提出
ちなみに、休業損害証明書の記載内容は、次のとおりです。
自営業者の場合・・・
事故前年の「所得税確定申告書」一式
などの提出が必要です。
確定申告をしていない人や、赤字申告の人は、「賃金センサス」を参考に算定することになります。
休業補償が認められるのは、「休業の必要性」があるときだけです。
「なんとなく体調不良だから仕事を休んだ」との理由では、当然に休業補償は支払われません。
「休業の必要性」は、被害者側が証明します。
主治医の医学的判断も含めて、説明しなければなりません。
医師に「被害者の仕事内容では、就労制限が必要である」といった内容の「診断書」を作成してもらいましょう。
たとえば、むち打ち症の場合だと、「休業の必要性」があると判断されるのは最大でも事故から3か月間くらいがほとんどです。
休業補償を打ち切られてしまったけれど、吐き気や、めまいで、実際には働けないというケースもなかにはあります。
この場合、次のような対応策が考えられます。
まずは、医師に診断書を作成してもらえないか確認しましょう。
それが不可能だった場合、加害者の保険会社に対して、「賠償金(傷害慰謝料)の内払い」が可能かどうか打診してみましょう。
この「賠償金の内払い」は、最終的にもらえる示談金を前もって支払ってもらうものです。
したがって、示談金の支払い段階では、「既払金」となります。
そのため、最終的にもらえうる金額が目減りするデメリットがあります。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では交通事故の無料相談予約窓口を設置しています。
相談受付実施中です。
交通事故の慰謝料について気になる方は、こちらの慰謝料計算機を使ってみてください。
みなさんのお悩みが早期に解決されることを願って、適切な解決策をご提示させていただきます。
交通事故のお悩みは、アトム法律事務所までご相談ください。
野尻大輔
慰謝料は、「金銭賠償」の一種です。
「金銭賠償」とは・・・
不法行為などによって損害が生じた場合に、金銭で損害を埋め合わせ(填補)して、損害がなかったのと同じ状態にすること
です。