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今回は、このような「交通事故と健康保険」にまつわるお悩みを特集します。
交通事故による怪我の治療について、健康保険を利用することはできます。
交通事故で負傷した場合も、健康保険の保険給付をうけることができます。
保険診療の治療費は、自由診療に比べて単価が安く、そのうえ3割負担です。
そもそも治療費自体が低額なので、被害者の過失割合が多いときでも、被害者が自己負担するべき治療費の金額は必然的に低くなります。
交通事故では、被害者も過失ゼロにならないことが多いです。
過失割合は、示談交渉の段階で争われるので、後々のことを考えて、念のため健康保険を利用することをおすすめします。
このほか、加害者側が自賠責保険にしか加入していなかった場合も、健康保険を利用して治療することをおすすめします。
自由診療にしてしまうと、医療費がかさみ、自賠責保険の傷害の限度額である120万円にすぐに達してしまいます。
この120万円を超えた治療費は自分で負担しなければなりません。
「自由診療のほうが治療費が高い」という理由で、交通事故を自由診療あつかいとする病院もあるようです。
このほか、「交通事故外傷は、自由診療でないと対応できない」と勘違いしている病院もあるようです。
健康保険は、交通事故外傷でも利用できるので、必要に応じて健康保険の利用を検討しましょう。
健康保険で治療したい場合には、病院側の了解を得て保険会社と相談のうえ、被害者の加入している健康保険組合等に対し第三者行為による旨の届出を提出すれば、保険診療が受けられます。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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このような方も、ぜひご利用ください。
岡野武志
健康保険は、労働者が業務外の事由により負傷等した場合および労働者の被扶養者が負傷等した場合に所定の保険給付を行う制度です。