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このような後遺障害の慰謝料に関するお悩みを解説していきます。
本来支払ってもらえる慰謝料の目安が知りたいという方もおられますよね?
自分で計算できる慰謝料計算機も掲載中です。
交通事故の慰謝料でお悩みの方は必見です。
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって、被害者がこうむった精神的苦痛の賠償金のことです。
交通事故の慰謝料には、次の3種類があります。
交通事故によって怪我をした場合には傷害慰謝料を請求できます。
このほか、後遺障害等級が認定されれば、別途後遺障害慰謝料を請求できます。
交通事故によって死亡した場合には死亡慰謝料を請求できます。
このような傷害、後遺障害、死亡の慰謝料について、簡単にご自身で計算できる慰謝料計算機をご用意しました。
適正な慰謝料金額の目安を知るために、便利です。
是非お試しください。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が基準になります。
「赤い本」の基準額は、次のとおりです。
「無等級」の場合であっても、後遺傷害の程度によって後遺障害慰謝料が認められるケースもあります。
これに対して、2歯以下の場合は等級非該当ですが、「無等級 X」として後遺障害慰謝料が認められる可能性があります。
複数の後遺障害等級に該当する場合には、「併合による等級繰り上げ」がされるケースもあります。
後遺障害等級が認定された場合、逸失利益の計算も問題になります。
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう経済的利益、具体的には交通事故がなければ稼ぐことができたであろう収入などです。
逸失利益の計算式は、次のとおりです。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
この計算式では、本来得られたであろう収入に対して、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を掛け合わせることによって、減収分(目安)を求めることができます。
ライプニッツ係数とは、中間利息控除のための指数です。
項目 | 意味 | |
① | 基礎収入 | 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
② | 労働能力喪失率 | 後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
③ | 労働能力喪失期間 | 後遺障害によって減収が発生する期間 |
④ | ライプニッツ係数 | 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数 |
傷害慰謝料の計算については、次の3つの基準があります。
なぜ、このような基準が設けられているのでしょうか?
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償額なので、何らかの基準がなければ、個々人によって計算の仕方が異なってしまうでしょう。
ですが、それでは、同じような被害でも金額にバラつきが出て不公平だったり、予測が困難という不都合が生じます。
したがって、慰謝料算定について、実務上、3種類の基準が用いられているのです。
加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険の保険会社から自賠責の補償部分も一括して支払ってもらえます(=任意一括払い)。
自賠責保険では、自賠責基準による支払いしか受けられません。
これは、あくまで最低限の補償しか受けられないということです。
被害者にとって頼りになるのは、任意保険です。
任意保険会社から支払いを受けるには、示談交渉が必要です。
このとき問題になるのが、慰謝料の算定について
ということです。
通常、任意保険会社の独自の支払基準にしたがって計算された金額が提示されます。
これは、保険会社独自の基準で計算された金額は、裁判基準(弁護士基準)の金額をかなり下回るものです。
被害者に有利な算定基準は、裁判基準(弁護士基準)です。
示談交渉では、相手方の保険会社から、保険会社独自の支払い基準にもとづく金額を提示されます。
しかし、裁判になったらこのくらいの金額になるという点を弁護士が交渉することで、示談金額のアップを目指すことができます。
自賠責 基準 | 任意保険 基準 | 裁判基準・ 弁護士基準 | |
いつ | 自賠責 に請求 する時 | 任意保険会社 との示談交渉 | |
金額 | 低い | 中くらい | 高い |
現在、公表されている裁判基準(弁護士基準)には、次のようなものがあります。
① 公益財団法人日弁連交通事故相談センター編 東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』
(通称『赤い本』)
② 公益財団法人日弁連交通事故相談センター編『交通事故損害算定基準』
(通称『青い本』)
このうち、赤い本(①)では、東京地裁の実務に基づき賠償額の基準が示されています。
東京地裁の判断は、地方裁判所のなかでも権威あるものとされてるため、赤い本の基準をつかって計算されることが多いです。
これに対して、青い本(②)は、全国の裁判例が広く掲載されているものです。
そのため、地方の実情にもとづいた主張をするときに用いられることが多いです。
ここでは、赤い本の入通院慰謝料算定表の基準について紹介します。
赤い本の入通院慰謝料算定表は、別表Ⅰと別表Ⅱに分かれています。
別表Ⅰでは、比較的重症のケースの慰謝料がわかります。
別表Ⅱでは、むち打ち症で他覚所見がない場合等の慰謝料がわかります。
原則として、入通院期間を基準に「別表Ⅰ」をみていきます。
「別表Ⅰ」については、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」ようです。
「長期」とは、おおむね通院期間が1年以上にわたる場合のことです。
「別表Ⅱ」についても、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間を目安とすることもある」ようです。
さきほどの入通院慰謝料算定表は、1か月単位(30日扱い)を基準値とする早見表です。
1か月未満の入通院期間がある場合、日割り計算されます。
次のようなケースで、慰謝料を考えてみましょう。
傷害:むち打ち症(他覚所見なし)
通院:197日間(=6か月と17日)
入院:なし
この場合、たて軸の「通院」に注目します。
まず、6か月分の慰謝料については、通院「6月」の行を見ると89万円とあります。
6か月を超える部分、つまり17日分については、日割り計算になります。
「7月」の欄をみると「97万」とあるので
(97ー89)万円÷30日×17日分=93万5,333円
となります。
死亡慰謝料は、死亡した被害者の立場に応じて基準があります。
立場 | 慰謝料 |
一家の支柱 | 2,800 |
母親・配偶者 | 2,500 |
独身・子ども | 2,250 |
※慰謝料の単位は万円
慰謝料が計算できたら、いよいよ請求ですね。
死亡慰謝料、後遺症慰謝料、傷害慰謝料それぞれについて請求できる時期は、次のとおりです。
死亡時
後遺障害等級が認定された時
症状固定時または完治した時
入通院にかかる日数は、実際に入通院してみないと分からないけれど、目安があれば知っておきたいですよね。
むちうち症の場合は、一般的に3か月~6か月前後といわれています。
骨折などの重傷の場合は、6か月~1年前後が目安です。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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このような方も、ぜひご利用ください。
野尻大輔
たとえば、3歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ=クラウンやブリッジなどの人工物で歯を補うこと)を加えた場合、14級に該当します。