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「交通事故の被害者になってしまった…」
交通事故は日々の生活において加害者にも被害者にもなる可能性があります。
もし、ご自身やご家族が交通事故の被害者になってしまったら…
身近に起こり得る交通事故について、知らないことばかりですよね。
また、保険や示談金など、いったいいくら貰えるのか金銭的な面も不安です。
今回は「交通事故の被害者になったら」といったテーマでお送りします。
治療費は原則的に怪我が完治するまで支払われます。
被害者の一定期間の治療費は、原則加害者側の保険会社が負担します。
一般的には、事故後3か月~6か月ほど、症状固定されるまでと考えておきましょう。
症状固定になると、その後治療を続けたとしても基本的に自己負担になります。
また、治療などで会社を休んだ場合、「休業補償」をもらえます。
休業補償をもらうためには、
といったことが必要です。
また、物損部分の示談は、治療終了前に行うことが多いです。
物損部分とは、修理代や代車料などのことを呼びます。
治療中に押さえるべきポイント
基本的には、加害者側の自賠責保険や任意保険を使って、治療費を賄うことになります。
もっとも、通勤中や業務中の事故では労災保険も利用することが可能です。
自賠責保険と労災の二重取りをすることはできません。
もっとも、少しでも片方から支給を受けた場合にもう片方から支給を受けられないということではありません。
片方の保険で補いきれなかった損害についてもう片方から支給を受けることは妨げられません。
例えば、治療費について、自賠責保険の支払い上限額である120万円を超えてかかってしまった場合には、残りの分を労災から支給を受けることができます。
つまり、業務中の事故であれば自賠責保険や任意保険で賄えない分を労災で補填することができるということですね。
加害者の保険に満足できない場合、交通事故被害者も自分自身の保険を利用できる場合があります。
被害者の自動車保険に
などの特約がついている場合には、一定の場合に限り、その被害者側の保険会社に対して賠償金の請求をすることができます。
加害者が無保険の場合、被害者は泣き寝入りするケースも考えられます。
しかし、被害者の自動車保険に無保険車傷害保険という特約がついているケースがあります。
その場合、被害者に後遺障害が残るか死亡した場合に限り、加害者に任意保険がついているのと同じレベルでの補償を受けることができます。
事故に遭ったときは、まず加害者がどのような保険に加入しているか確認しましょう。
被害者自身の保険としては、
などが挙げられます。
車を運転する際には、必ず自賠責保険に入らなければいけません。
また、多くの方が自賠責保険とは別に任意保険に加入しています。
自賠責保険:被害者が最低限の補償を受けられるよう強制加入となっている保険
任意保険:自賠責保険では補償しきれない部分を補償するために任意に加入する保険
自賠責保険は、事故の被害者の方を最低限補償するものであり、賠償金には限度額が定められています。
また、自賠責保険から支払われるのは、怪我に対する損害賠償だけです。
実際には、事故にあえば車も損害を被ることがほとんどのはずです。
そのように、自賠責からの限度額を超える分については、加害者の任意保険から支払われることになります。
加害者側が自己都合で任意保険の支払いを拒否する場合があります。
その際、加害者の自賠責保険に対し、「「治療関係費」「休業損害」「傷害慰謝料」を請求することが可能です。
もっとも、自賠責の傷害による損害の支給額は総額120万円までとなります。
被害者が死亡による損害では3000万円が上限となります。
怪我などが全く伴わない物損事故においては自賠責保険を利用することはできません。
任意保険に加入していない場合には全額加害者の個人負担となります。
交通事故は、誰しもが被害者にも加害者にもなる可能性があります。
今回は、被害者になった際の対応をみていきましょう。
自分が交通事故の被害者になってしまった場合は、まず以下のことを確認しておきましょう。
まず、何よりも先にするべきことは、お互いの安否を確認したうえで、
110番通報で警察に連絡
することです。
多くの場合は、加害者側が警察に連絡を入れます。
加害者が連絡をしていない場合は、被害者であっても必ず警察に連絡をしてください。
人身事故ではなく、たとえ物損事故であったとしても連絡を入れる必要があります。
物損事故:怪我人などがおらず、器物の損壊のみが生じた事故
人身事故:交通事故で被害者が怪我をしたり死亡してしまった事故
たとえ、お互いにケガのない物損事故の場合でも、警察への連絡を怠ると道路交通法違反に問われてしまいます。
人身事故の場合は加害者に以下の項目を確認しておくことが大事です。
以上の情報は、のちに損害賠償請求などを行う際に必須です。
目撃者がいれば、目撃者の氏名や連絡先も確認しましょう。
加害者が加入している保険会社に連絡すれば、治療費の支払いなどの連絡が数日中に入ります。
数日経っても、加害者側の保険会社から連絡がなければ、加害者に必ず確認の連絡をとりましょう。
人身事故の被害者になった場合は、病院へ行き、診断書を発行してもらいましょう。
その後、診断書を持って警察へ人身事故の届け出をします。
軽微な事故であると、警察が「物損事故」で処理しようとする傾向があります。
過失割合の争いがあり、怪我をしている場合は、必ず人身事故としての届け出を行いましょう。
人身事故が認められると、警察の事故係が捜査に入ります。
事故係は、事故現場の調査(車両同士の位置関係や道路状況、スリップ痕などの確認、検証)を行います。
警察からの質問には、偽りなく事実をはっきり述べましょう。
交通事故直後の被害者がとるべき対応の流れをもう一度図でおさらいしておきましょう。
交通事故の被害者になると、加害者側に損害賠償の請求をします。
加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社の担当者が窓口となります。
場合によっては、保険会社の弁護士とやりとりをすることもあります。
保険会社とのやり取りに不満があるときは、担当者に具体的に対応の悪さを指摘し、改善を求めましょう。
それでも、改善されなければ、その担当者の上司に担当者交代の申し入れをしましょう。
人身事故であれば、「運転者本人」と「車の保有者」が責任を負うことになります。
人身事故の場合、運転者本人だけでなく、車両の保有者も賠償責任を負うことがあります。
こちらについては「自動車損害賠償保障法第3条」に記載されています。
物損事故の場合は、加害車両の保有者に責任はなく、運転者本人のみに責任があります。
また、加害者が業務中の事故であれば、「運転手の使用者(勤務先の会社など)」が使用者責任を負います。(民法第715条)
たいていの場合、交通事故の被害者は加害者側と示談交渉することになります。
加害者の業務遂行中の事故であれば、加害者の就業先も確認するようにしましょう。
交通事故の解決までには様々なプロセスがあります。
まず、交通事故の全体像を図で把握しておきましょう。
交通事故の最終的な解決方法は、大きく分けて3つあります。
通常、交通事故の多くは「任意交渉」で解決されます。
「任意交渉」とは加害者側の保険会社との示談のことです。
ADR機関とは、訴訟手続きに頼らず民事上の紛争を解決するため、公正な第三者が関与して解決を図る機関です。
交通事故の被害者が加害者と示談しない場合、加害者から損害賠償金を受け取るための手段として、民事訴訟の提起があります。
交通事故の民事裁判は被害者と加害者とが示談しない場合の最終的な解決手段になります。
交通事故の示談金の算定基準としては、
が考えられます。
任意交渉の場合、まずは「保険会社の示談額基準」で示談金が提示されます。
任意保険会社の示談金基準は、裁判所基準・弁護士基準よりも低くなります。
弁護士に依頼していれば、「裁判所基準・弁護士基準」で損害額を算定することが可能です。
弁護士は、裁判所基準・弁護士基準で交渉していくことになります。
つまり、場合によっては、弁護士に依頼した方が示談金額が高くなるということです。
交通事故の示談金内訳も確認しておきましょう。
さらに、後遺障害等級認定がなされた場合
も示談金の中に含まれることになります。
加害者との示談が締結したからといって、数日で被害者の手元に示談金が振り込まれるわけではありません。
最終的に解決すると、被害者と加害者側の保険会社の間で、示談書を作成する必要があります。
示談金が振り込まれる期間は、事故や示談交渉の状況によって異なります。
通常は、加害者側の任意保険会社と示談の内容を合意してから入金まで2週間ほどかかります。
保険会社がついていれば、慰謝料を含む示談金は保険会社から一括して振り込まれます。
加害者側に保険会社がついていなければ、被害者としては、加害者本人と直接交渉するしかありません。
交渉成立したとしても、加害者が一括して示談金を支払える資力のない人であるケースもあります。
その場合、分割で支払われるのを待つしかない、ということになります。
後遺障害等級の認定によって、示談金は変化します。
交通事故の示談金は、通常、「治療費」「休業損害」「入通院慰謝料」などです。
しかし、怪我が完治せずに後遺症が残れば、以下の項目が加算されます。
逸失利益逸失利益は症状固定時の年齢、収入、労働の能力喪失率で、金額が異なります。
また、後遺症の慰謝料には、後遺障害等級ごとに大体の目安があります。
こちらも等級が1級~14級まで定められており、金額が定められています。
以下の表を参考にご覧ください。
等級 | 慰謝料 |
1 | 2,800 |
2 | 2,370 |
3 | 1,990 |
4 | 1,670 |
5 | 1,400 |
6 | 1,180 |
7 | 1,000 |
8 | 830 |
9 | 690 |
10 | 550 |
11 | 420 |
12 | 290 |
13 | 180 |
14 | 110 |
※慰謝料の単位は万円
完治せず症状固定に至った場合は、担当医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
さらに、後遺障害診断書を用いて後遺障害等級の認定を申請します。
また、後遺障害認定の申請には2つの方法があります。
事前認定:加害者の任意保険会社に行ってもらう方法
被害者請求:被害者が自分で必要書類を集めて申請する方法
後遺障害等級認定は、最終的な示談金の金額が変わってくるので非常に重要です。
後遺障害等級認定の結果が不服であれば、「異議申し立て」を申請することもできます。
後遺障害等級認定については、以下の記事もご覧ください。
交通事故は誰にでも起こり得ることです。
こちらの記事を読んで、「事故後の手続きがよくわからない…」と思った方もいるかもしれません。
もし、交通事故の被害者になった際に、弁護士に相談することができれば安心ですよね。
こちらでは、弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
交通事故発生直後の対応を把握しておけば、余裕をもって対処することが可能です。
もっとも、実際に交通事故に遭った場合、イレギュラーなことが起こることも予想されます。
そのような場合は、弁護士に相談してみましょう。
お一人では解決できないことも、弁護士に相談や依頼をすることで解決できる問題がきっとあるはずです。
交通事故の被害者になってしまうと、パニックになってしまうかもしれません。
そんなとき、交通事故にくわしい弁護士に相談することができれば安心です。
当事務所では、
で弁護士と直接相談することが可能です。
お一人で悩まずにまずは、弁護士にご相談ください。
岡野武志
症状固定後の治療費については、原則、相手側の保険会社からは支払われなくなります。
よって、症状固定後にも治療を続けたい場合には、後遺症慰謝料を使って治療費を支払うことになるでしょう。