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3人の弁護士がこの記事に回答しています
『事故に遭った時、自賠責保険が最低限の補償をしてくれるというけど、実際にいくら貰えるの…?』
突然の事故に遭ってしまった時、自分が受けられる補償はいくらなのか、気になりますよね。
ここでは、事故に遭った時の最低限度の補償である自賠責保険の金額と計算方法について説明しています。
自分が受け取れるはずの適正な慰謝料はいくらなのか?
こちらのページでチェックしてください。
交通事故の慰謝料としては大きく3種類あります。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類について、ここで解説していきます。
入通院慰謝料は、事故が原因で入院や通院をする羽目になったことの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
入院日数や通院日数・期間に基づいて計算されます。
入通院慰謝料と治療にかかった実費は別物ですので、当然ながらどちらも受け取れます。
後遺障害慰謝料は、事故後に後遺障害が残ってしまい、生活や仕事に支障をきたすことの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害等級は1級~14級までに分類されていますが、慰謝料金額はこの等級に応じて決められます。
死亡慰謝料は、事故で命を落としてしまったことの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
亡くなった方だけでなく、その遺族の分も計算の対象となります。
名称 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 入院・通院 | 怪我をした本人 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害 | 怪我をした本人 |
死亡慰謝料 | 死亡 | 死亡した本人と遺族 |
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類
自賠責保険の慰謝料は国土交通省のホームページに計算方法が明示されていますので、正確に計算可能です。
自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4,200円と定められており、日数は「治療期間」か「実通院日数の2倍」の短い方で計算されます。
入通院慰謝料
4,200円 ×(治療期間 or 〔入院・実通院日数×2〕)
弁護士基準と比較してみると、以下のようになります。
入通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院2か月 (実日数20日) |
168,000円 | 520,000円 |
入院1か月 通院6か月 (実日数60日) |
630,000円 | 1,490,000円 |
※重傷事案の場合
ただし、自賠責の入通院慰謝料は、治療費や休業損害などと合わせて上限120万円までと限度額が定められています。
被害が大きい場合には、自賠責のみでは十分な補償は受けられない可能性が高いでしょう。
後遺障害慰謝料は1級~14級の等級に応じて金額が決められています。
弁護士基準との比較をこちらにのせておきます。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1100~1600万円 | 2800万円 |
2級 | 958~1163万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
実は、後遺障害慰謝料についても、逸失利益と合わせた上限金額が決められています。
逸失利益(= 後遺障害を負ったことで失ってしまった、将来得られたであろう労働収入)と合わせても、非常に少ない補償しか受け取れませんので、自賠責のみではその後の生活が苦しくなってしまいます。
自賠責保険の死亡事故慰謝料は、亡くなったご本人分が350万円、ご遺族分が550~750万円、ご本人に被扶養者がいる時はさらに200万円、と定められています。
項目 | 金額 |
---|---|
本人慰謝料 | 350万円 |
遺族2人の慰謝料 | 650万円 |
被扶養者の加算額 | 200万円 |
合計 | 1200万円 |
さらに、慰謝料以外の葬儀費用や逸失利益も含めた総額の上限が3000万円と定められています。
自賠責基準は最低限度の補償です。
相手方から本来受け取れるはずの慰謝料金額を知りたい!という方は、こちらの慰謝料計算機をご利用ください。
自賠責は上限が定められた最低限度の補償
自賠責基準の慰謝料は、最低限度の低い補償であることがお分かりいただけたでしょうか。
では、本来受け取れるはずの適正な慰謝料を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか?
事故の相手方が任意保険に入っている場合は、この保険会社から補償を受け取ることが可能です。
ただし、ここで保険会社が提示してくる金額も、適正な慰謝料とは言えない低い水準の金額になります。
保険会社は、なるべく支払う金額を減らすことで自分たちの利益を増やそうとしてきます。
本当は裁判で認められている適正な慰謝料計算基準(弁護士基準・裁判基準)があるのに、これを認めようとはしません。
それに対して、一般の方が適正な金額まで増額するよう主張しても、保険会社は「どうせ裁判になるわけじゃない」と考えて、増額には応じません。
そこで、弁護士が被害者の味方につき、保険会社側に「本当に裁判になるかもしれない」というプレッシャーをかけることが重要になります。
弁護士が交渉に立ったとたん、保険会社があっさりと弁護士基準やそれに近い水準までの慰謝料増額に応じ、被害者が十分な補償を受け取れた、というケースは頻繁に起きています。
弁護士に依頼すれば弁護士基準への大幅増額の可能性大
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野尻大輔
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