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物損事故で保険は使える?人身事故以外も通院慰謝料はもらえる?物損は被害者が損する?

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交通事故は、誰しもが被害者や加害者になる可能性があります。

また、交通事故には物損事故人身事故があります。

ご自身が物損事故に巻き込まれた際、様々な疑問が浮かぶと思います。

  • 物損事故と人身事故の違いは?
  • 物損事故から人身事故への変更は可能?
  • 物損事故で保険は使える?

など、今回は「交通事故における物損事故」についてみていきましょう。

詳しい解説は弁護士の先生にお願いします。


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物損事故とは?人身事故との性質の違いは?

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Q1

交通事故における物損事故とは?人身事故との違いは?

物損事故とは、交通事故でもケガ人などがおらず、器物の損壊のみが生じた事故のことです。

それに対し、人身事故は、交通事故で被害者がケガをしたり、死亡してしまった事故のことを指します。

「器物」とは、車両だけではありません。

家屋や電柱、ガードレール、縁石、フェンスなども含まれます。

死傷者が出るような事故の場合、器物の損壊も生じることがほとんどです。

しかし、その場合は物損事故ではなく「人身事故」となります。

「物損事故」の特徴をみていきましょう。

自賠責保険が適用されない

物損事故のケースでは、自賠責保険や任意保険の対人賠償保険は利用できない。

自賠責保険や任意保険の対人賠償保険は、人身事故のみに適用されるものになる。

対物損害賠償は使える

事故の加害者が任意保険の対物賠償保険に加入している場合、その保険は使うことが可能。

行政処分、刑事処分、民事処分が軽い

物損事故で処理した場合、加害者側の行政処分(免許取り消しなど)が軽くなることが多い。

などの特徴があります。

物損事故は、刑事処分(罰金など)もなく、交通事故の行政処分の基準となる付加点数が加算さないこともあります。

Q2

物損事故の流れは?

実際に物損事故に巻き込まれてしまった場合、パニックになってしまうかもしれません。

あらかじめ、物損事故の流れについてわかっていれば冷静に対処できますよね。

こちらでは、物損事故の発生から示談までの流れについてみていきましょう。

①事故直後

物損事故に遭ってしまったら、まずは、車を止めて警察に事故の報告をします。

警察が現場にくるまでに、加害者と連絡先の交換をしておきましょう。

任意の保険に加入している場合は、ご自身の保険会社にも事故の報告をします。

余裕があれば、後の争いに備えて、事故現場の状況や車両など物の写真を撮影しておくのが望ましいです。

②警察が現場に到着

警察が現場に到着すると、警察官から事故状況などを聴取されます。

聴取が終われば、その日は解散となります。

事故により車両が自走不能となった場合は、レッカーの手配をする必要があります。

③当日~数日後

当日、または後日に病院で診察を受けましょう。

痛みがある場合はもちろん、事故直後は痛みを感じなかった場合でも受診しましょう。

事故後に痛みが出てきて、通院が必要となる場合があります。

その際は、なるべく早く診断書を持って警察署に行き、人身事故に切り替えをする必要があります。

④当日~1週間後

物損事故によって、車両が損壊し、修理が必要な場合があります。

その際は、修理工場を決めて車両を入庫し、相手方に連絡する必要があります。

相手方が任意保険に入っている場合、相手方のアジャスターが、修理工場に行って、修理の範囲や金額について協議し、折り合いが付けば、協定を結びます。

修理工場は、協定に従って修理をします。

車両の修理中、代車が必要となる場合には、代車を借り入れします。

評価損など、車両の修理費以外の物的損害がある場合には、相手方と交渉をします。

過失割合に争いがある場合には、同時に過失割合についても相手方と交渉をします。

⑤1週間後以降

相手方と交渉の上、双方が合意すれば示談となります。

示談で決められた修理費などが支払われます。

事故によって様々ですが、スムーズに進むと、物損事故発生から示談・入金まで2ヶ月以内に終わることもあります。

2ヶ月以内に終わる事案は、あくまで争いの少ないケースを想定しています。

修理費などの損害や過失割合に争いがある場合には、より時間がかかることも珍しくありません。

以上が物損事故の流れとなります。

人身事故に切り替えをした場合には、別途人身についての示談が問題となります。

Q3

物損事故から人身事故に変更することはできる?

後から物損事故を人身事故に変更することは可能です。

事故後、明らかに怪我をしていることがわかっていれば、人身事故扱いになっていはずです。

しかし、事故直後に目立った外傷などがなかった場合、物損事故扱いになっているかもしれません。

後からでも怪我をしていることがわかったならば、人身事故にしてもらいましょう。

交通事故は、どんなに小さくても怪我人がいる場合、人身に切り替えをする必要があります。

物損事故から人身事故へ切り替えたいと考えた際は、

  1. ① 病院にいってケガの診断書を貰う
  2. ② 警察に人身事故の届け出をする

以上のことをまず行いましょう。

人身事故に切り替える際、病院を受診し、担当医師に診断書を作成してもらいます。

一方、むちうちなどの怪我を負った場合、整骨院に通うケースもあるかもしれません。

整骨院に通うケースでも、まずは病院(整形外科が多い)で診察を受け、医師に診断書を書いてもらいましょう。

診断書の内容としては、ケガと事故との因果関係についても必ず触れてもらうようにお願いしましょう。

まずは、病院で診断書を作成することが重要です。

交通事故で、頭部などに非常に重大な怪我を負っている場合でも、遅れて症状が出てくることもあるようです。

その際も、後日痛みが出た時点で必ず病院を受診しましょう。

病院で診断書を作成した後は、警察に人身事故の届け出をしに行きます。

事故を管轄(担当)している警察署に、病院からもらった診断書を持っていき、人身事故への切り替え手続きを依頼する必要があります。

警察で人身切り替えの手続きをする際に、病院の診断書が必要です。

後から痛みがでた場合も上記と同じ手順で手続きをしましょう。

警察に人身事故の手続きをする場合は、

  • 病院の診断書
  • 事故車両(写真でも可)
  • 運転免許証
  • 印鑑

などが必要となるようです。

持ち物については、警察署ごとに異なる可能性もあります。

心配な場合は、警察に連絡をして確認した方が良いかもしれません。

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物損事故で保険は使える?示談金(治療費や通院慰謝料など)はもらえる?

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Q1

物損事故で加害者の保険から補償は受けられる?

相手方の加害者が自賠責保険にしか加入していない場合は、物損事故の損害は保険から支払われません。

車両の修理費など、物に対する損害は、自賠責保険では補償されていないからです。

自賠責保険は、他人の生命又は身体を害したときの損害責任に限定されています。

相手方が任意保険に加入していても、内容が対人賠償のみの場合があります。

その際、物損事故の損害については保険から支払いは受けられません。

さらに、相手方が対物保険に加入していても、損害額が相手方の保険の免責金額の範囲内である場合があります。

その際には、保険から支払いは受けられません。

つまり、物損事故の損害について支払いを受けられる場合は、

相手方が任意の対物保険に加入している

かつ、

損害額が免責金額を超えている

場合といえます。

では、任意保険未加入の加害者に賠償金を請求する場合、どうするのか疑問に思うと思います。

加害者が保険未加入の場合は、加害者本人に請求することになります。

具体的な請求方法としては、

  • 当事者間の話し合い
  • 調停
  • 裁判

などが考えられます。

もっとも、一般的に、任意保険に未加入の方は、金銭的に余裕のない方が多い傾向にあります。

そのため、例えば裁判を起こし、判決で支払いが命じられたとしても、お金がないため実質的に回収ができないというリスクがデメリットとして考えられます。

また、被害者自身の保険に請求するといった方法も考えられます。

ご自身の車に車両保険が適用される場合、車両保険を使用すれば、確実に物損事故の損害を回収できます。

しかし、車両保険を使用してしまうと、次年度から等級が3等級ダウンしてしまいます。

車両保険を使うかどうかはまず、

  • 受け取れる保険金の金額
  • 翌年以降の保険料の値上がり額

を検証してから検討しましょう。

被害者に非がない場合、自分自身の保険を利用し、保険料が上がるのは納得がいかない場合もあると思います。

できる限り相手方から請求したいと考えるかもしれません。

しかし、任意保険に入っていない加害者から満足のいく賠償を得られることはかなり困難です。

相手方に請求するかご自身の保険を使うかは、このことを念頭に置いて考える必要があります。

相手方が任意保険に入っておらず当事者だけで話をする場合、うまくまとまらないことが多いです。

そのような場合は、弁護士に依頼する必要性がでてきそうですね。

Q2

物損事故の治療費や通院慰謝料はどうなる?

物損事故でも、軽い怪我をしていたり、のちに怪我が発覚したりする場合があると思います。

先ほども確認したように、物損事故から人身事故に切り替えておかないと、原則として自賠責保険から治療費や慰謝料を受け取れません。

交通事故証明書上、物損事故扱いのままでも、

人身事故証明書入手不能理由書

という書類を添付すると、自賠責保険に治療費・通院費を請求することが可能です。

そのことを前提として、加害者側の保険会社も、物件事故扱いのまま、治療費や通院費の支払いに応じてくれることもあります。

ただし、あくまで事故とケガとの因果関係が認められることが前提であることには注意が必要です。

通常の人身事故は、通院をした場合、治療による精神的苦痛に対する「通院慰謝料」を受け取ることができます。

「通院慰謝料」は交通事故によって通院をすることになった場合に精神的苦痛に対して支払われます。

物損事故扱いである場合でも、通院を要したのであれば、通院慰謝料を受け取りたいと考えますよね。

交通事故証明書上、物損事故扱いのままでも一定の書類を添付すれば、自賠責保険から通院慰謝料を受け取ることが可能です。

そのことを前提として、加害者の保険会社から物損事故扱いのまま通院慰謝料を受け取れる場合があります。

もっとも、治療費や通院費と同様、あくまで事故とケガの因果関係が認められることが前提です。

通院慰謝料は、通常の人身事故の場合同様、用いる基準によって金額は異なります。

ただし、原則として通院期間を基準として金額が決められます。

3

【弁護士無料相談】交通事故の被害者になってしまった…

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交通事故の被害者が相談できる窓口はある?

「物損事故から人身事故に切り変わったけど、わからないことがたくさんある…」

そんな場合、弁護士無料相談できれば安心ですよね。

こちらでは、弁護士の無料相談窓口をご紹介します。

現在、物損事故のみのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

物損事故は発生する頻度が高いです。

しかし、その後の対応や流れについて詳しくご存知の方は少ないです。

交通事故は、保険の内容も複雑であり、本来使える有益な保険を見逃して、誤った判断をしてしまう可能性があります。

ご自身が加入している保険をしっかり確認しておきましょう。

また、物損事故から人身事故に切り替える際はぜひ弁護士にご相談ください。

物損事故は後から、人身事故に切り替わる可能性もあります。

当事務所では、人身事故について弁護士の無料相談を行っています。

  • LINE無料相談
  • 電話無料相談

など、ご自身のご都合が良い方法で弁護士に相談することが可能です。

お一人で悩まずにまずは以下の窓口より弁護士にご相談ください。

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