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交通事故の被害者になってしまった…
そんな状況になった際、弁護士に依頼したいと考える方もいると思います。
など、交通事故被害者が弁護士を依頼する際に不安に思うことがたくさんありますよね。
その中でも弁護士費用などお金の問題は非常に気になると思います。
今回は、「交通事故の弁護士費用」を中心に解説していきます。
交通事故被害者は弁護士に依頼するべきか悩まれる方も多いと思います。
弁護士に依頼すべき一番のメリットは、
受け取る慰謝料・示談金を大幅に増額できる
という点です。
任意保険会社は、被害者に対して、あくまで保険会社独自の基準で算出した示談金を提示します。
しかし、弁護士が介入することで、弁護士基準の示談金額まで引き上げることが可能です。
物損事故や軽傷の人身事故の場合、弁護士に依頼した結果、弁護士費用が損害賠償増額分を上回る可能性があるということです。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料や示談金額が増額するというメリットがあります。
しかし、どのような事案でも弁護士に依頼したほうが良いとは言えないということですね。
もっとも、被害者本人やその家族が弁護士費用特約に加入している場合は例外といえます。
弁護士費用特約があれば、どんな小さな交通事故案件でも、保険会社から相当な額の弁護士費用を支給してもらえます。
交通事故被害者が弁護士に依頼するベストなタイミングは、一般的に治療終了直後です。
他にも弁護士依頼のタイミングとしては、
などのタイミングが考えられます。
一般的に、弁護士に依頼するタイミングは、治療終了直後が最善と考えられます。
もっとも、後遺障害が残る可能性が高い重症事故の場合は事故直後に相談に来られることをお勧めします。
示談書締結後の相談は避けるようにしましょう。
一度、締結した示談書の効力を覆すことは、非常に困難です。
示談書にサインする前のタイミングで必ず弁護士に相談するようにしましょう。
また、相談するタイミングによって弁護士費用は変動するのかという点も気になると思います。
弁護士の費用は、着手金と成功報酬によって決定されます。
依頼するタイミングにより金額が大幅に変化する、ということは少ないです。
また、症状固定や後遺障害認定前に症状が全快するという場合もあります。
その際、弁護士に依頼すると後遺障害等級の認定がされず、高額な賠償金がほとんど取れないということもあり得ます。
この場合、着手金等により費用倒れになってしまう可能性も考えられます。
弁護士特約に加入しており、弁護士費用を気にしなくてもよいならば事故直後に弁護士に依頼しましょう。
それ以外の場合は、症状が固定し、後遺障害等級認定がなされたあとに弁護士に依頼するべきといえます。
交通事故の被害者となり、弁護士に依頼する際にもっとも気になるのは弁護士費用ですよね。
交通事故の被害者になってしまった場合の弁護士費用の仕組みとしては、以下の2つのパターンが多いです。
もっとも、弁護士事務所によって料金体系や支払い方法が異なります。
実際に依頼する場合は、事前に確認してから依頼するようしましょう。
① では、実際に弁護活動を行う前に着手金を支払い、かつ事件終了後に成功報酬を支払います。
この場合の着手金は、仮に弁護活動が功を奏さなかった場合にも返ってくることはありません。
一方、成功報酬は、事件の終了後に弁護士に支払う金額です。
あくまで成功報酬なので、全面的に弁護活動が功を奏しなかった場合などには、支払う必要がありません。
② は、成功報酬のみ支払う場合で、最近になってこの形態を採用する事務所も多くなりました。
依頼者は相手からの賠償金を得てから弁護士費用を払うことができるので、資力の面で依頼しやすい仕組みと言えるでしょう。
当事務所でも、このような料金システムを採用しています。
弁護士費用の計算方法は、着手金と成功報酬で異なります。
着手金については、一定の固定額であることが多いです。
一方、成功報酬は、獲得した賠償金の○○%のように、弁護士の活動により得られた金額から割合的に計算することが多いです。
参考として、当事務所の弁護士費用で確認してみましょう。
弁護士特約とは、一定の場合に保険会社が弁護士費用を肩代わりするという合意です。
任意保険会社との保険契約に付帯して結ばれる特約のことを言います。
交通事故の被害者となってしまった際、加害者への損害賠償手続を行います。
損害賠償手続を弁護士に依頼した場合の弁護士費用が保険会社から支払われるということです。
弁護士特約が適用される事件は、基本的に人身事故および物損事故となります。
交通事故では裁判で損害賠償請求する場合や当事者間で示談をする場合があります。
その際も、交通事故被害者の弁護活動であれば特約が適用されます。
交通事故で相手保険会社と争いになると、被害者本人だけで交渉しても解決に至ることが難しい場合があります。
そのような場合でも、被害者が弁護士に依頼すると解決へ結びつく場合が多いです。
弁護士であれば、過去の判例や実務上の傾向に基づいて論理的な視点で相手と交渉することが可能です。
弁護士に依頼するにあたって非常に役立つのが弁護士特約です。
弁護士特約を利用するメリットとしては、「弁護士費用を支払うと相手方からお金を受け取っても手元に残らなかった」という状況を回避できる点です。
弁護士特約があれば、このような費用倒れの心配をする必要がありません。
早い段階から弁護士に依頼し、賠償金獲得のために最善を尽くすことができます。
さらに弁護士特約について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
交通事故の被害者側でかかった弁護士費用の一部を、相手方に請求できる場合もあります。
加害者へ弁護士費用を請求する方法としては、裁判で弁護士費用を交通事故により生じた損害と認めてもらうことです。
実務上は、裁判で認められた請求額(慰謝料、逸失利益等)の1割相当の弁護士費用を損害として認めることとされています。
交通事故の被害者になった際は、弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の被害者になった場合、適正な示談金を受け取る権利があります。
ご自身だけでは、適正な金額が不明だったり、様々な疑問を持たれると思います。
示談書にサインをしてしまうとやり直すことはできません。
早い段階で弁護士に相談し、適正な金額を受け取れるように努めましょう。
こちらでは、弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
など、忙しい方でも気軽に相談することが可能です。
交通事故被害者となりお困りの方は以下の窓口からまずは相談してみましょう。
野尻大輔
交通事故の被害者にとって、ご自身だけで相場水準で慰謝料や賠償金を得るのはなかなか骨が折れます。
弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料や賠償金を受け取ることが可能です。