弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
5人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故に遭った時の弁護士費用や裁判費用を負担してもらえる弁護士特約。
しかし、適用範囲や保険の等級への影響など、分からないことも多いものです。
ここでは、そんな弁護士特約について解説していきます。
目次
弁護士特約とは、交通事故に遭った時の弁護士費用などを保険会社に負担してもらえる制度のことです。
弁護士特約の利用で保険会社に負担してもらえる費用は、以下の通りです。
限度額 | |
---|---|
弁護士費用 | 300万円 |
司法書士費用 | |
行政書士費用 | |
訴訟費用 | |
仲裁・和解・調停費用 | |
相談費用 | 10万円 |
と言われています。
交通事故の弁護士費用が300万円を超えることはあまりありません。
また、弁護士特約を利用することで弁護士費用だけでなく、訴訟費用も負担してもらえます。
交通事故の訴訟費用の一つである手数料は、加害者側に求める訴額に応じて決まります。
参考として、一部見ておきましょう。
訴額 | 訴訟費用 |
---|---|
50万円 | 5000円 |
100万円 | 10000円 |
300万円 | 20000円 |
500万円 | 30000円 |
1000万円 | 50000円 |
ここまでご説明したように、弁護士費用特約では、弁護士費用や訴訟費用を保険会社に負担してもらえます。
実はこれは、保険加入者本人でなくても利用することができるのです。
保険加入者以外に弁護士特約を利用することができるのは、以下に該当する人たちです。
適用条件 | |
---|---|
被保険者本人 | 同居・別居問わず |
配偶者 | |
未婚の子 | |
契約車搭乗者 契約車所有者 |
|
親 | 同居のみ |
既婚の子 | |
兄弟など親族 |
交通事故の被害者自身が弁護士特約に加入していなくても、家族に加入者がいれば利用できるということです。
交通事故に遭ってしまった場合には、本人だけでなく家族の弁護士特約加入状況を調べることが重要です。
弁護士特約は保険加入者本人の家族なども利用できる
→交通事故本人だけでなく家族の弁護士特約加入状況も調べるべき
自動車保険や火災保険のオプションとしてついていることの多い弁護士特約。
加入した場合にはもちろん保険料がかかるのですが、いったいどれくらいかかるのでしょう。
一部の保険会社の例を見てみます。
ソニー損保の場合、弁護士特約を付けることで、保険料が年間2050円上がります。
ただしソニー損保の弁護士特約の補償内容はプランにより異なります。
希望するプランについて、保険料を実際に問い合わせることがお勧めです。
弁護士特約のタイプ | 補償内容 |
---|---|
自動車事故のみ | ✓自動車事故による弁護士費用 |
自動車+ 日常事故 |
✓自動車事故による弁護士費用 ✓その他の日常事故での弁護士費用 |
※いずれも被害者になった場合に限る
参考:https://www.sjnk.co.jp/hinsurance/risk/compcar/sgp/sche/sp/con4/
損保ジャパンの弁護士特約の保険料は、年間3000円程度のようです。
ただし、損保ジャパンの場合も弁護士特約には複数のプランがあります。
希望するプランについて、こちらも実際に問い合わせることがお勧めです。
弁護士特約のタイプ | 補償内容 |
---|---|
日常生活・ 自動車事故型 |
✓被害事故 ・自動車事故 ・その他の日常事故 ✓加害事故 ・自動車対人事故* |
自動車事故限定型 | ✓被害事故 ・自動車事故 ✓加害事故 ・自動車対人事故* |
*刑事事件としたの対応を行うための弁護士費用等を補償。
刑事罰の補償や危険運転致傷罪に該当した事故の補償は対象外。
参考:https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2018/20180918_1.pdf
弁護士特約を利用したい場合には、一般的に以下のような手順を踏みます。
保険会社に弁護士特約の利用を伝えると、弁護士を紹介される場合があります。
しかし、特に規約に記載がない限り、弁護士は利用者自身で選ぶことができます。
保険会社から弁護士を紹介されても、断ることができるのです。
弁護士特約を利用できるのは、本人や家族が普段から保険料を納めている人です。
そのため、弁護士特約の利用を申し出た時に保険会社から嫌がられるかも知れないと心配する必要はありません。
ただし、基本的に以下の場合には弁護士特約の対象外になるため、利用を拒否される可能性があります。
⑥闘争行為、自殺行為、犯罪行為による事故
⑦同居の親族や配偶者に対する損害賠償請求
⑧その他故意または極めて重要な過失のある事故
また、すべてが解決してから弁護士特約の存在を思い出して申請、という場合もあります。
しかしこの場合、定められた弁護士特約の利用手順に則っていないということで利用ができない可能性もあります。
弁護士に依頼したい場合には、必ず事前に弁護士特約について確認しておきましょう。
一般的に保険を利用すると、保険の等級が下がります。
しかし、弁護士特約の場合には利用しても保険の等級には影響しません。
ただし、弁護士特約と一緒に別の補償も受ければ、それによって等級が下がることがあります。
弁護士特約の他にも、利用しても保険の等級に影響しないものはあります。
自動車保険にオプションとして付けられるものが多いようです。
利用しても保険の等級に影響しないものを一部見てみましょう。
保険 | 内容 |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 事故車に搭乗していた人への補償 |
人身傷害補償保険 | 保険加入者や家族が交通事故で死傷した場合の補償 |
無保険車傷害特約 | 無保険車との交通事故やひき逃げ事故に遭った場合の補償 |
原付特約 | 原付バイクでの事故に遭った場合の補償 |
保険を利用して等級が下がると、それに伴い保険料が上がります。
しかし、弁護士特約は保険の等級に影響しないので、保険料にも影響はありません。
ここで、保険の等級と保険料の関係を確認しておきましょう。
保険の等級は、まず6級からスタートします。
無事故であれば7級、8級…と等級が上がっていきます。
反対に交通事故を起こすと、多くの場合3級等級が落ちます。
また、同じ等級でも、その等級になったのが、等級が上がったからなのか下がったからなのかによって保険料が変わります。
等級 | 無事故の保険料 | 事故有の保険料 |
---|---|---|
1級 | 64%割増 | |
3級 | 12%割増 | |
6級 | 19%割引 | |
10級 | 45%割引 | 23%割引 |
15級 | 51%割引 | 33%割引 |
20級 | 63%割引 | 44%割引 |
保険の等級と保険料の割増・割引は、日本国内の保険であれば共通です。
保険を変える時にも、その時の等級、割増・割引をそのまま引き継ぐことができます。
弁護士特約を利用することで、お金のことを気にすることなく弁護士に相談できることが分かりました。
では、そもそも交通事故を弁護士に相談するメリットはどこにあるのでしょうか。
交通事故を弁護士に相談するメリットは、特に示談交渉の場面で大きいです。
示談交渉では、被害者が加害者から受け取れる示談金額について話し合います。
この交渉を、被害者自身で行うのは難しいのです。
交通事故の示談交渉では、治療費や慰謝料、休業損害等の損害賠償額を決めます。
しかし最終的にその額がいくらになるかは、示談交渉次第です。
交通事故の示談交渉では加害者側の任意保険会社が相手になることが多いです。
任意保険会社は日常的に示談交渉を行っているプロです。
知識や経験の豊富さから考えても、被害者自身が有利に交渉を進めるのは非常に難しいです。
そこで弁護士に相談し、示談交渉を代行してもらうことで、任意保険会社とも対等に示談交渉をしてもらえるのです。
弁護士に示談交渉してもらうことができれば、示談交渉に対する安心感や結果に対する納得感も高まります。
ここで、アトム法律事務所での示談交渉の事例をご紹介します。
増額結果 | 351万円→2100万円 |
---|---|
ポイント | ・主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額だった ・法的根拠に基づき再計算し交渉、増額に成功 |
増額結果 | 257万円→1185万円 |
---|---|
ポイント | ・労働能力喪失率が後遺障害等級に対し低かった ・症状を粘り強く主張し増額に成功 |
増額結果 | 621万円→2300万円 |
---|---|
ポイント | ・けがによる明らかな減収が見られず、逸失利益が低額になっていた ・将来的な減収や昇給への支障などを主張し増額 |
たとえ弁護士特約が使えなかったとしても、費用を抑えて弁護士に相談することはできます。
無料相談を利用するのです。
いきなり弁護士と契約するのではなく、まずは相談で話を聞いてみたいと思うものです。
ただしその相談も、5500円/30分(税込)が相場です。
しかし、無料相談をしている法律事務所での相談なら、相談費用を抑えることができます。
アトム法律事務所では、無料相談を行っています。
事務所での対面相談だけでなく、LINEや電話での相談も可能です。
スマホがあればいつでもどこでも相談可能です。
お気軽にご連絡ください。
野尻大輔
交通事故の訴訟にかかる費用の相場は1~5万円と言われています。
これも弁護士特約で負担してもらえるとなると、安心ですね。
ただし、弁護士費用も訴訟費用も、日弁連と保険会社が協定を結んでいるLAC基準を超えると、それ以上は原則自己負担となります。
利用の際には保険会社だけでなく弁護士にも、弁護士特約を利用する旨を伝えておきましょう。