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交通事故で後遺障害を負ってしまった…
相手方の任意保険会社から「事前認定されますか?」と連絡がきた方もいると思います。
など、事前認定について疑問に思うことがたくさんあると思います。
今回は「後遺障害の事前認定」について詳しくみていきましょう。
目次
交通事故による後遺障害を申請し、等級が認定されると保険金を受け取ることができます。
後遺障害の申請方法には、
があります。
後遺障害の事前認定とは、相手側の任意保険会社が被害者に示談金を支払う前に後遺障害等級を確認するための制度です。
事前認定では、保険会社から第三者機関である損害保険料率算出機構に損害調査が委託されます。
よって、被害者の後遺障害の審査は、第三者が行うことになります。
被害者にとっては、任意保険会社が後遺障害認定に必要な資料の収集や費用の負担をしてくれるメリットがあります。
一方で、保険担当者によっては事前認定の申請が滞ることもあるというデメリットも考えられます。
事前認定では、任意保険会社の顧問医の意見が添付されて提出されることがあります。
被害者にとって不利な認定結果になる傾向にあるので注意しましょう。
事前認定と被害者請求では、後遺障害の申請方法が大きく異なります。
理由は後述しますが、事前認定と被害者請求では、被害者請求のほうがお勧めです。
事前認定は、被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、それを担当者に提出するだけです。
後遺障害の審査のためにはそれ以外にも
なども必要となりますが、保険会社が全て収集し、費用も負担してもらえます。
よって、事前認定では被害者に手間や費用などの負担は生じません。
事前認定では有利な認定結果を得るために、追加で専門家の意見を提出することはできません、
それに加え、任意保険会社が主体となる事前認定では、保険会社の顧問医による不利な意見が添付されて提出されてしまうことがあります。
事前認定の方法を選ぶ場合には、不利な認定結果になるリスクを十分に理解しておきましょう。
事前認定で後遺障害の審査を行うのは、「損害保険料率算出機構」という、事故とは利害関係のない第三者機関です。
審査主体が第三者機関なので、以下のような場合は被害者にとって不利な認定結果につながることはほとんどありません。
のような場合には、事前認定で足りる場合がほとんどといえそうです。
レントゲン画像や検査結果から後遺障害の存在が明らかであり、過去の既往症もない場合には、被害者にとって不利な認定結果につながるリスクは少ないといえます。
事前認定と被害者請求のどちらを選ぶのかは、後遺障害の内容を個別に見て判断する必要があります。
後遺障害認定の申請はのちに受け取る損害賠償金額に大きく関わります。
交通事故の後遺障害実務に注力している弁護士に相談することをお勧めします。
無事に事前認定の申請が受け付けられた場合、自賠責損害調査事務所での審査期間はおよそ2ヶ月以内です。
それ以上に事前認定の結果が出るのが大幅に遅れている場合は、実は申請までの準備に時間がかかっている可能性があります。
その点、被害者請求による後遺障害申請の手続きをとると、自分で認定までの期間を調整できます。
事前認定の場合、保険担当者が検査結果を取り寄せたり、顧問委の意見書作成を依頼したりする申請準備にかかる期間があります。
任意保険会社による申請準備が滞っていたり、認定結果の通知を遅らせている影響で結果の通知がなかなか来ない場合があります。
申請準備期間に関しては、目安となる期間はありません。
事前認定の申請が受け付けられたあとの期間はある程度目安が決まっています。
事前認定の結果が一向にこない場合、現時点で申請が済み、審査に至っているのか進捗を問い合わせましょう。
事前認定が長期化する原因は、任意保険会社の担当者による申請準備の遅れであることがほとんどです。
つまり、事前認定の期間を早めるには、申請準備期間をできる限り短縮することが効果的だといえます。
申請準備にどの程度かけるかは、保険担当者次第です。
できる限り頻繁に、事前認定の進捗状況を確認し、被害者自身が把握しておくことが大切です。
被害者請求では、被害者自身が用意する書類が多くあります。
しかし、事前認定で被害者自身が用意する書類は、通常、
後遺障害診断書
のみを保険会社に提出すると事足ります。
事前認定では、保険会社が主体となって後遺障害申請を行います。
よって、後遺障害申請に必要な書類もほとんどを保険会社に収集してもらえます。
被害者自身が用意する必要書類は「後遺障害診断書」のみの場合が多いです。
事前認定の場合は被害者が独自に書類を集める手間が省けます。
事前認定による後遺障害の申請は、被害者にとって必要書類を収集する煩雑な手間や費用の負担がないという意味ではメリットがあります。
後遺障害申請の被害者請求については、以下の記事をご覧ください。
事前認定で後遺障害を申請すると非該当になる可能性が高まると言えます。
後遺障害が非該当になると、適切な補償を受けることができません。
事前認定では、後遺障害の申請の手続きに、原則被害者は関与できず、手続きが不透明です。
保険会社側が、
後遺障害が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて被害者の後遺障害の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することも考えられます。
申請の手続きに関与できない場合、保険会社が提出した書類の内容を被害者が把握できないということです。
よって、保険会社が被害者に不利になる書類を提出していた場合、「非該当」となる可能性も考えられます。
事前認定で後遺症を申請したけれど、出た認定結果に納得できない場合も考えられます。
そのような場合、自賠責保険に対して、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立て:自賠責保険に対して、後遺障害認定の再判断を求める不服申立ての手続き
事前認定による初回審査は原則として、「損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所」で行われます。
異議申し立ての場合は、弁護士・専門医・学識経験者などの外部の専門家で構成される「自賠責保険審査会」で審査されます。
異議申立は、事前認定などの申請に対し、自賠責保険が一度判断を下したものに対する再判断です。
よって、判断が事前認定などより厳しい傾向にあります。
実際に、一度等級が認定された後は、異議申し立てが認められる可能性は非常に低いようです。
後遺障害の等級に争いがある場合は、事前に弁護士に相談するなどして申請方法を検討しましょう。
任意保険会社が行った事前認定の結果に不服がある被害者の方もいらっしゃると思います。
結果に対し、異議申し立てを行う場合、自力で手続きを進めるのには限界があります。
そもそも、後遺障害の判断が微妙な事案では事前認定の手続きをとること自体が不適切な場合もあります。
後遺障害の判断が難しい事案はあらかじめ弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すると、事前認定ではなく、被害者請求の手続きとなり、より有利な認定結果がでる可能性が高まります。
事前認定に対する異議申立てを行う場合も、被害者だけでは、異議申立書の作成や添付書類の収集に困難を伴うことがあります。
弁護士に依頼すると、後遺障害の認定基準に基づく論理的な内容の異議申立書を作成してもらうことが可能です。
また、主治医に有利な添付書類の作成・交付を求めてもらうこともできます。
被害者自身だけで対応する場合よりも、異議申立てが認められる可能性が高まります。
後遺障害の事前認定などについて弁護士に無料相談できる窓口をご紹介します。
ご自身だけで後遺障害の申請手続きをするのは難しい場合もあると思います。
また、保険会社に任せていると被害者にとって不利な結果になることも考えられます
被害者請求の必要書類の収集や、手続きの方法でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼することで被害者の方の負担は大きく軽減されます。
後遺障害の被害者請求でお悩みの方は以下の
で、まずは弁護士に無料相談してみましょう。
野尻大輔
交通事故の加害者が任意保険にも加入している場合、被害者は任意保険会社から
「自賠責保険金分+上乗せされる損害補償金」を一括して支払ってもらうことができます。
任意保険会社は、被害者への賠償金の支払い後、自賠責保険から保険金を加害者請求により回収します。
保険会社が被害者への賠償金の支払い前に、後からの自賠責保険からの回収を容易にするために事前認定が行われます。