過失割合が0対8の交通事故における示談の流れは?
過失割合0対8の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合0対8の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合0対8の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
過失割合0対8とは、加害者側の過失が8割・被害者側の過失が0割、ということです。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
被害者に多少の過失がある場合、過失割合が2対8となることがあります。
このとき、加害者には損害賠償金の8割を請求できます。
一方、被害者も加害者の損害の2割を賠償する責任があります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 0 | 8 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.8=800万円 | 400万円×0=0円 |
最終的に貰える金額 | 800万円 | 0円 |
0対8や0対9のような過失割合のとき、損害賠償は加害者のみが支払います。
このような状況は片側賠償(片賠)と呼ばれます。
片倍は、通常の過失割合の計算だけでは成立しない特殊な状況です。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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