過失割合が8対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対0の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対0の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合8対0の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が8割、被害者側の過失が0割なら、過失割合は8対0となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
被害者に多少の過失がある場合、過失割合が8対2となることがあります。
このとき、加害者には損害賠償金の8割を請求できます。
一方、被害者も加害者の損害の2割を賠償する責任があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
8対0や9対0のような過失割合のとき、損害賠償は加害者のみが支払います。
このような状況は片側賠償(片賠)と呼ばれます。
片倍は、通常の過失割合の計算だけでは成立しない特殊な状況です。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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