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後遺障害等級第10級:慰謝料、示談金の相場は?自賠責保険の補償範囲は?

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  • 後遺障害等級第10級の症状や慰謝料とは?
  • 自賠責保険での等級の認定基準とは?
  • 任意保険や労災保険と自賠責の関係は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第10級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故による怪我が重症であるとき、治療を続けても完治しない可能性があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなれば、症状固定となります。
症状固定以降にも残っており改善の期待できない症状が、後遺障害となります。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二つに分けられ、一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
また、被害者側にて書類を準備して提出する被害者請求も選択できます。

2後遺障害等級第10級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第10級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第10級に認定される症状は?

後遺障害等級第10級に分類される障害の中でも、特に認定件数が多いのが関節の可動域に関する障害です。
たとえば、10級10号の文面は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」となっております。
三大関節とは、腕では肩関節・肘関節・手関節、脚では股関節・膝関節・足関節となります。

後遺障害等級第10級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 461万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 187万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 550万円
労働能力喪失率 27%

Q2

後遺障害等級第10級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第10級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の7割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は27%とされます。
第10級のときに自賠責から支払われる慰謝料は187万円、自賠責の支払い限度額は461万円になります。
任意保険会社は200万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は550万円となります。

3自賠責保険と任意保険、労災保険との関係

自賠責と任意保険
Q1

自賠責保険と任意保険の関係は?

自賠責保険とは、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにするための制度です。
基本的に、自動車の運転手は自賠責保険に強制加入しています。
ただし自賠責保険の補償額には限度額があり、後遺障害が残るような重症の場合には自賠責保険では補償しきれない場合が大半です。

労災保険
Q2

自賠責保険と労災保険との調整とは?

通勤中や仕事中に交通事故にあった場合、労災保険を使用することができます。
ただし、後遺障害慰謝料を労災保険から受け取ることはできません。
労災保険から支払われる項目は、障害(補償)給付障害特別金障害特別支給金などです。

4後遺障害等級第10級に関するお悩みは、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第10級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も、専門家に任せた方が安心です。
交通事故により後遺障害が残った場合、弁護士に相談してください。

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Q2

弁護士に無料相談する方法とは?

交通事故により後遺障害が残ったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士には、事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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