後遺障害等級第10級の症状(例)*
手の指に関する障害 |
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの 4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
*後遺障害等級表を参照しています
Q1
後遺障害等級第10級に認定される症状は?
後遺障害等級第10級に分類される障害の中でも、特に認定件数が多いのが関節の可動域に関する障害です。
たとえば、10級10号の文面は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」となっております。
三大関節とは、腕では肩関節・肘関節・手関節、脚では股関節・膝関節・足関節となります。
後遺障害等級第10級の関連項目
項目 |
金額など |
自賠責保険の支払い限度額 |
461万円 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
187万円 |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
550万円 |
労働能力喪失率 |
27% |
Q2
後遺障害等級第10級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?
第10級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の7割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は27%とされます。
第10級のときに自賠責から支払われる慰謝料は187万円、自賠責の支払い限度額は461万円になります。
任意保険会社は200万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は550万円となります。