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身体障害等級 |
後遺障害等級 |
認定機関 |
自治体 |
損害保険料率算出機構 |
用途 |
行政から受けられる公的サービスの内容の判断 |
保険における損害賠償の金額の算定 |
Q1
「身体障害」と「後遺障害」の違いは?
事故により後遺障害が残った場合、法律上の身体障害者と認められて身体障害者手帳を受け取れる可能性があります。
身体障害者手帳を所持することには、医療費の助成・税金の軽減・公共料金の割引など、様々なメリットがあります。
携帯電話料金や電車の運賃、映画館や遊園地やボウリング場などの民間のレジャー施設などの多くでも割引が実施されています。
身体障害等級の例(上肢の機能障害の場合)
1級 |
1:両上肢の機能を全廃したもの 2:両上肢を手関節以上で欠くもの |
4級 |
1:両上肢のおや指を欠くもの 2:両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3:一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4:一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの …など |
7級 |
1:一上肢の機能の軽度の障害 2:一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3:一上肢の手指の機能の軽度の障害 4:ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 …など |
Q2
交通事故による後遺障害でも、身体障害者手帳は受け取れる?
後遺障害等級を申請するための診断書は基本的に主治医に作成してもらいますが、身体障害を申請するための診断書は都道府県ごとに指定された指定医が作成する必要があります。
また、身体障害者手帳が交付される障害は比較的重症なものが多く、低い後遺障害等級が認定されても身体障害手帳は受け取れない場合があります。
たとえばむちうちで後遺障害等級が14級や12級の場合に身体障害者手帳を受け取ることは難しいですが、重傷の後遺障害であれば法律上の身体障害にも認定される可能性も高まります。